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借地権を第三者に売るとき、地主に払うお金は、一般に「承諾料」と呼ばれます。この承諾料の額を定めた条文は、民法にも借地借家法にもありません。地主が承諾しないときの裁判所の許可でも、裁判所は必要があるときだけ、許可を財産上の給付に係らしめます(借地借家法第19条第1項)。承諾を得ずに譲渡すると、賃借権では地主が契約を解除できます(民法第612条第2項)。額と払う人は、契約書と地主との話し合いで決まります。
承諾料の考え方
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 払う人 | 一般に、借地権を譲渡する借地権者。買い手が負担する取り決めもある | 契約・当事者の合意(条文に定めなし) |
| 受け取る人 | 地主(借地権設定者) | ― |
| 額 | 条文に割合の定めはない。当事者の合意で決める | ― |
| 裁判所の許可の場合 | 利益の衡平のため必要があるときは、許可を財産上の給付に係らしめる | 借地借家法第19条第1項後段 |
承諾料の相場をうたう解説は多くありますが、この記事で確かめた原典(e-Govの条文)には、額の定めはありません。
賃借権では、地主の承諾を得ないで譲渡すると、地主は契約を解除できます(民法第612条)。承諾の条件として承諾料の支払いを求められる場合、払わないまま譲渡すれば、承諾が得られていない状態です。
地主が承諾しないときは、裁判所に承諾に代わる許可を求める方法があります(裁判所の許可)。許可の条件として給付が命じられる場合があります。
承諾料を払ったときの税金の扱いは、税務署か税理士に確かめてください。
借地権を地主に買い取ってもらう方法があります。買い手が地主なら、第三者への譲渡の承諾が問題になりません。地主に買う意思がない場合は、第三者に売ることになり、承諾の手続きが必要です。
買取を専門にする会社の中には、借地権や底地を買取対象に挙げているところがあります(ラクウルの公式ページ)。承諾の手続きの進め方は、査定のときに相談できます。
この記事で確かめた原典には、割合の定めがありません。契約書の定めや地主との合意で決まります。
条文に払う人の定めはありません。売買契約で、売主と買主のどちらが負担するかを決めることができます。
譲渡費用に当たるかどうかは、費用の内容によります。申告のときに税務署か税理士に確かめてください(国税庁 No.3202は、仲介手数料などを譲渡費用の例に挙げています)。
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