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借地権の売却 2026年10月24日 読了 約6分

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借地権の譲渡承諾料とは?誰が払う・額の決め方・払わないとどうなるか

借地権を第三者に売るとき、地主に払うお金は、一般に「承諾料」と呼ばれます。この承諾料の額を定めた条文は、民法にも借地借家法にもありません。地主が承諾しないときの裁判所の許可でも、裁判所は必要があるときだけ、許可を財産上の給付に係らしめます(借地借家法第19条第1項)。承諾を得ずに譲渡すると、賃借権では地主が契約を解除できます(民法第612条第2項)。額と払う人は、契約書と地主との話し合いで決まります。

1. 承諾料は、誰が誰に払いますか

承諾料の考え方

項目内容根拠
払う人一般に、借地権を譲渡する借地権者。買い手が負担する取り決めもある契約・当事者の合意(条文に定めなし)
受け取る人地主(借地権設定者)―
額条文に割合の定めはない。当事者の合意で決める―
裁判所の許可の場合利益の衡平のため必要があるときは、許可を財産上の給付に係らしめる借地借家法第19条第1項後段

承諾料の相場をうたう解説は多くありますが、この記事で確かめた原典(e-Govの条文)には、額の定めはありません。

2. 承諾料を払わずに売ると、どうなりますか

賃借権では、地主の承諾を得ないで譲渡すると、地主は契約を解除できます(民法第612条)。承諾の条件として承諾料の支払いを求められる場合、払わないまま譲渡すれば、承諾が得られていない状態です。

地主が承諾しないときは、裁判所に承諾に代わる許可を求める方法があります(裁判所の許可)。許可の条件として給付が命じられる場合があります。

3. 承諾料の額は、どう決めますか

承諾料を払ったときの税金の扱いは、税務署か税理士に確かめてください。

4. 承諾料を払いたくないとき、別の売り方はありますか

借地権を地主に買い取ってもらう方法があります。買い手が地主なら、第三者への譲渡の承諾が問題になりません。地主に買う意思がない場合は、第三者に売ることになり、承諾の手続きが必要です。

買取を専門にする会社の中には、借地権や底地を買取対象に挙げているところがあります(ラクウルの公式ページ)。承諾の手続きの進め方は、査定のときに相談できます。

よくある質問

承諾料の相場は、借地権価格の何パーセントですか?

この記事で確かめた原典には、割合の定めがありません。契約書の定めや地主との合意で決まります。

買い手が承諾料を払う契約にできますか?

条文に払う人の定めはありません。売買契約で、売主と買主のどちらが負担するかを決めることができます。

承諾料は、譲渡所得の計算で費用になりますか?

譲渡費用に当たるかどうかは、費用の内容によります。申告のときに税務署か税理士に確かめてください(国税庁 No.3202は、仲介手数料などを譲渡費用の例に挙げています)。

参考・出典

借地権や底地を相続したときの相続税は、計算機で確かめられます

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