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相続した実家の購入価格が分からないとき、売った金額の5%を取得費にできます(国税庁 No.3258)。実際の取得費が売った金額の5%を下回るときも同じです。たとえば3,000万円で売って取得費が不明なら、取得費は150万円になります。ただし5%を使う場合は、相続人が払った登記費用などを取得費に含められません(No.3270)。購入当時の資料が見つかるなら、実際の取得費と5%を比べて、有利な方を選べます。
国税庁 No.3258 によれば、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなど、取得費が分からない場合は、売った金額の5%相当額を取得費にできます。また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も、5%相当額を取得費にできます。
3,000万円で売った場合の取得費(国税庁 No.3258の例)
| 状況 | 取得費 |
|---|---|
| 購入価格が分からない | 3,000万円×5%=150万円 |
| 実際の取得費が100万円 | 5%の150万円を使える |
| 実際の取得費が800万円 | 実際の800万円を使う(5%より多いため) |
建物は、所有期間中の減価償却費相当額を引いた額が取得費です。
相続した人が払った登記費用や不動産取得税は、事業に使っていない土地建物なら取得費に含められます。ただし、遺産分割のためにかかった訴訟費用等は取得費になりません(No.3252・No.3270)。
5%を使うと、登記費用などを取得費に含められません(No.3270)。そのため、実際の取得費が5%に近い場合は、登記費用などを足した実際の額のほうが大きくなることがあります。
購入当時の資料は、売買契約書、建築請負契約書、領収書、当時の登記事項証明書や権利証、固定資産税の資料などに残っていることがあります。建物の取得費は減価償却の計算が要るため、金額が分かっても、建築年や構造で計算が変わります。計算に迷うときは税務署の相談窓口か税理士に確かめてください。
取得費が分からなくても、3,000万円特別控除(No.3306)や取得費加算(No.3267)は、要件を満たせば使えます。取得費の額と特例の要件は別です。特例の違いは特例の記事で比べられます。
申告前なら、資料を探してから、実際の取得費と5%の有利な方を選べます(国税庁 No.3258)。申告のあとで直せるかどうかは、税務署に確かめてください。
購入代金や建築代金などの合計額から、所有期間中の減価償却費相当額を引きます(国税庁 No.3252)。
時期が分かるだけでは取得費は決まりません。購入代金や建築代金の資料が必要です。資料がないときは5%を使います(国税庁 No.3258)。
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