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借地権の売却 2026年10月24日 読了 約7分

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地主が借地権の譲渡を承諾しないときは?裁判所の許可(借地借家法19条)の仕組み

借地権者が土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者(地主)に不利となるおそれがないのに、地主が承諾しないときは、裁判所は借地権者の申立てにより、承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法第19条第1項)。許可の際、裁判所は、利益の衡平を図るため必要があるときは、許可を財産上の給付に係らしめることができます。地主が自ら建物と賃借権の譲渡を受ける旨を申し立てると、裁判所が相当の対価を定めて命じることもあります(同条第3項)。

1. 裁判所の許可は、どんなときに出ますか

借地借家法第19条第1項の定めは、次のとおりです。

この場合、裁判所は借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます。裁判所は、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、譲渡を必要とする事情その他一切の事情を考慮します(第2項)。

2. 許可のとき、お金の支払いを求められますか

第19条第1項後段は、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡もしくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、またはその許可を財産上の給付に係らしめることができる、としています。承諾料に当たる支払いが条件になる場合があります。額を決める条文上の割合は、書かれていません(承諾料の記事)。

3. 地主が自分で買い取ると申し出たら、どうなりますか

借地権者の許可の申立てがあった場合、裁判所が定める期間内に、借地権設定者が自ら建物の譲渡と賃借権の譲渡または転貸を受ける旨の申立てをしたときは、裁判所は、相当の対価と転貸の条件を定めて、これを命じることができます(第3項)。この場合、当事者の双方に対し、義務を同時に履行すべきことを命じることができます。

裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、許可や命令をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければなりません(第6項)。

4. 申立ての前に、何を用意しますか

手続きの書式や費用は裁判所と専門家(弁護士・司法書士)に確かめてください。この記事は条文の整理で、個別の事案の結論を示すものではありません。

よくある質問

裁判所の許可を待つ間に、買い手を探してもよいですか?

買い手の見通しは、許可の判断の材料になります(借地借家法第19条第1項)。売却額の見込みだけは先に取っておけます。

許可が出たら、承諾料は必ず払うのですか?

裁判所が必要と認めるときは、許可を財産上の給付に係らしめることができます(借地借家法第19条第1項後段)。給付がつくかどうかは事案で変わります。

借地契約が更新前でも、売れますか?

裁判所は、賃借権の残存期間も考慮します(借地借家法第19条第2項)。残存期間が短いと、評価に影響する可能性があります。

参考・出典

借地権や底地を相続したときの相続税は、計算機で確かめられます

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