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借地権の売却 2026年10月24日 読了 約7分

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借地権の売却相場は?借地権割合と相続税評価の違い、いくらで売れるかの考え方

借地権の価額を求める国税庁の方法は、借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、国税局長が地域ごとに定める借地権割合を掛ける、というものです(財産評価基本通達27)。これは相続税などの評価額の計算で、実際に売れる価格を示すものではありません。借地権割合は、借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額などを基に評定されます。実際の売却額は、地主の承諾の有無、残存期間、建物の状態などで、個別に変わります。

1. 借地権の相続税評価額は、どう計算しますか

借地権の評価(財産評価基本通達27)

項目内容
式自用地としての価額×借地権割合
借地権割合借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基に評定し、割合がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長が定める
計算例(仮定)自用地の価額5,000万円×借地権割合60%=3,000万円

数字は説明のための仮定です。実際の価格や税額は、物件や契約の条件によって変わります。借地権割合は、国税庁の財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)で調べられます。

評価の例は貸家建付地・貸宅地・貸家の相続税評価にもあります。

2. 評価額と、実際に売れる額は、同じですか

同じとは限りません。相続税評価額は、課税のために国税局長が定める割合で計算する額です。実際の売却額は、買い手との交渉で決まります。

3. 売ったときの税金は、どう計算しますか

借地権を売ったときも、土地や建物の譲渡と同じ譲渡所得の税金です。売った金額から取得費と譲渡費用を引きます(国税庁 No.3202)。国税庁の質疑応答事例には、更新料を払って契約を更新した借地権を譲渡した例があり、取得費は、支払った権利金から減価相当額を引いた額に更新料を加えた額によるとしています。

長期・短期の区分と税率は、土地や建物と同じです(長期は所得税15%・住民税5%、短期は30%・9%:No.3208・No.3211)。相続した借地権は、亡くなった方の取得の時期が引き継がれます(No.3270)。

4. 相場を調べるとき、何を手がかりにしますか

相場の数字は、査定を受けるまで確定しません。評価額は目安として使い、売却額は査定で確かめます。

よくある質問

借地権割合は、どこで分かりますか?

国税庁の財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)で調べられます。割合は、国税局長が地域ごとに定めています(財産評価基本通達27)。

借地権の売却価格は、評価額の何割になりますか?

決まった割合はありません。評価額は課税のための計算で、売却価格は交渉と査定で決まります。

底地を売るときも、同じ考え方ですか?

底地は、貸している土地の側の権利です。評価の考え方は異なります。評価は貸宅地の評価の記事で確かめられます。

参考・出典

借地権や底地を相続したときの相続税は、計算機で確かめられます

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