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借地権は、売ることができます。ただし借地権が土地の賃借権のときは、賃借人は賃貸人(地主)の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡せません。承諾を得ないで第三者に使わせた場合、地主は契約を解除できます(民法第612条)。地主が承諾しないときは、借地権者の申立てにより、裁判所が承諾に代わる許可を与えることがあります(借地借家法第19条第1項)。借地権が地上権の場合は、民法第612条(賃貸借の規定)とは別の扱いになるため、契約書で種類を確かめます。
借地権の種類と、売るときの確かめどころ
| 種類 | 売るときの考え方 | 確かめるもの |
|---|---|---|
| 賃借権(土地の賃貸借) | 地主の承諾が必要(民法第612条)。得られないときは裁判所の許可を求める方法(借地借家法第19条) | 土地賃貸借契約書・承諾の定め |
| 地上権 | 民法第612条(賃貸借)とは別の扱いになる | 契約書・登記簿(地上権の登記) |
契約書の種類欄が不明なときは、司法書士や弁護士に確かめてください。
売り先と特徴
| 売り先 | 特徴 |
|---|---|
| 地主 | 借地権を地主に戻す形。地主に買う意思と資金が必要 |
| 第三者(個人) | 地主の承諾が要る。買い手が見つかりにくい場合がある |
| 買取を専門にする会社 | ラクウルの公式ページは、買い取れる物件に借地権と底地を挙げている |
地主以外に売るときは、買い手が借地権を取得しても地主に不利となるおそれがないことが、裁判所の許可の判断の前提になります(借地借家法第19条第1項)。
契約書が見つからないときは、地主か管理会社に写しを求めます。
賃借権の場合、承諾を得ないで第三者に賃借物を使わせると、地主は契約を解除できます(民法第612条第2項)。売る前に承諾の手続きを確かめてください。
借地権者の申立てにより、裁判所が承諾に代わる許可を与える制度があります(借地借家法第19条第1項)。要件と手続きは弁護士に確かめてください。
借地上の建物を売ると、借地権も一緒に移ることになります。借地借家法第19条は、借地権者が土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合を前提にしています。
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