遺産総額
7,000万円
法定相続人
配偶者+子2人(3人)
基礎控除
4,800万円
納付税額 合計
113万円
計算ステップ
- 1
基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
- 2
課税遺産総額
7,000万円 − 4,800万円 = 2,200万円
- 3
相続税の総額(法定相続分で按分 → 税率適用 → 合計)
225万円
- −
配偶者の税額軽減
− 113万円
- =
納付税額の合計
113万円
各相続人の税額内訳
| 相続人 | 取得額 | 算出税額 | 調整 | 納付税額 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 3,500万円 | 113万円 | 配偶者軽減 −113万円 | 0円 |
| 子 1 | 1,750万円 | 56万円 | — | 56万円 |
| 子 2 | 1,750万円 | 56万円 | — | 56万円 |
※ 法定相続分どおりに分割した場合の試算。特例(小規模宅地・生命保険非課税枠など)は考慮していません。
このケースのポイント
相続人3人で基礎控除は4,800万円。課税遺産2,200万円を法定相続分(配偶者1/2、子1/4ずつ)で按分します。
配偶者の税額軽減で配偶者分はゼロ。子1人あたりの納付税額は計算機で確認できます。
生命保険金がある場合は「500万円×法定相続人数=1,500万円」まで非課税枠を活用できます。
節税に使える主な制度
配偶者の税額軽減
配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか大きい方まで非課税。
小規模宅地等の特例
自宅の土地は330㎡まで80%減額。事業用・貸付用にも別枠あり。
生命保険金の非課税枠
「500万円 × 法定相続人数」まで非課税で受け取れます。
暦年贈与・相続時精算課税
年110万円まで非課税の暦年贈与、または累計2,500万円まで非課税の精算課税制度。
よくある質問
Q. 遺産7,000万円・配偶者+子2人の場合、相続税はいくらかかりますか?
A. 法定相続分どおりに分割した場合の納付税額の合計は113万円です。実際の税額は財産の評価額や分割割合、適用する特例によって変動します。
Q. 基礎控除はいくらになりますか?
A. 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。このケースは法定相続人が3人のため、基礎控除は4,800万円です。
Q. 配偶者の税額軽減はどこまで使えますか?
A. 配偶者が取得した財産のうち、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか大きい金額までは相続税がかかりません。ただし配偶者だけが多く相続すると、次の相続(二次相続)で子や他の相続人の税負担が重くなる点に注意が必要です。
Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?
A. 相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限に間に合わない場合は無申告加算税・延滞税などのペナルティが生じるため、早めの準備が重要です。
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※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。
最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)