相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
ケース別計算例

遺産7,000万円・配偶者+子1人の相続税

遺産7,000万円・配偶者+子1人のケース。基礎控除4,200万円を差し引き、2,800万円が課税対象。

遺産 7,000万円 配偶者+子1人 納付税額 160万円

遺産総額

7,000万円

法定相続人

配偶者+子1人(2人)

基礎控除

4,200万円

納付税額 合計

160万円

計算ステップ

  1. 1

    基礎控除

    3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

  2. 2

    課税遺産総額

    7,000万円 − 4,200万円 = 2,800万円

  3. 3

    相続税の総額(法定相続分で按分 → 税率適用 → 合計)

    320万円

  4. 配偶者の税額軽減

    − 160万円

  5. 納付税額の合計

    160万円

各相続人の税額内訳

相続人 取得額 算出税額 調整 納付税額
配偶者 3,500万円 160万円 配偶者軽減 −160万円 0円
3,500万円 160万円 160万円

※ 法定相続分どおりに分割した場合の試算。特例(小規模宅地・生命保険非課税枠など)は考慮していません。

このケースのポイント

1

配偶者が法定相続分(1/2)を取得した場合、配偶者分は税額軽減で実質ゼロ。子1人に相続税がかかります。

2

自宅不動産がある場合、小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減額)で大幅に圧縮できる可能性があります。

3

子1人の場合は遺産分割の揉めごとが起きにくい一方、二次相続で配偶者控除が使えなくなる点に注意。

節税に使える主な制度

配偶者の税額軽減

配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか大きい方まで非課税。

小規模宅地等の特例

自宅の土地は330㎡まで80%減額。事業用・貸付用にも別枠あり。

生命保険金の非課税枠

「500万円 × 法定相続人数」まで非課税で受け取れます。

暦年贈与・相続時精算課税

年110万円まで非課税の暦年贈与、または累計2,500万円まで非課税の精算課税制度。

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※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。

最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)