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預貯金の相続手続き

青梅信用金庫の相続手続き 必要書類・依頼書・連絡先

青梅信用金庫の預貯金の相続手続きの連絡先と、必要書類・依頼書を、青梅信用金庫の公式サイトの記載(2026年10月26日確認)からまとめました。

青梅信用金庫の案内

青梅信用金庫の預金者が亡くなったときは、お取引店の窓口に申し出ます。ご案内に沿って必要書類を用意し、相続人全員で「相続手続依頼書」を書いて、お取引店に出します。公式の案内では、書類を出してから手続きが終わるまで、1週間程度が目安です。

項目内容
金融機関青梅信用金庫(信用金庫・本店 東京都)
お取引店の窓口お亡くなりになったことを申し出る。申し出のときに、用意する必要書類が説明される
依頼書・確認表「相続手続依頼書」は青梅信用金庫の窓口で受け取る。相続人全員が記入し、署名と実印の押印をする。
手続きにかかる日数お手続きの終了まで、1週間程度が目安。当金庫の相続預金等の事務手続きに期限はないが、手続きが済むまでは預金等を引き出せない。

※連絡先・受付時間・必要書類は、青梅信用金庫の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に青梅信用金庫の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。

青梅信用金庫の相続手続きは、どんな順番で進みますか

青梅信用金庫の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。

順番内容
1お取引店窓口への申し出(お取引店に相談し、用意する必要書類の説明を受ける)
2必要書類のご準備(戸籍謄本・印鑑証明書(相続人全員のもの)と、申し出のときに青梅信用金庫からお願いされた書類を用意する)
3「相続手続依頼書」のご記入(相続人全員で記入する。遺産分割協議書・遺言書・家庭裁判所の審判書がある場合は、原本を持って窓口に行く)
4お取引店窓口への書類のご提出(相続関係書類を出す。預金を相続する人の実印も持参する。手続きが終わるまで1週間程度が目安)

青梅信用金庫の相続手続きでは、どんな書類が要りますか

青梅信用金庫の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。

一般的に用意する書類

  • 相続手続依頼書(相続人全員の署名と実印の押印。当金庫の窓口で受け取る)
  • 亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本など(生まれてから亡くなるまで続いているものをすべて。すでに亡くなっている相続人がいれば、別途戸籍謄本をお願いすることがある)
  • 相続人の戸籍謄本(結婚・養子縁組などで除籍されている相続人は現在の戸籍謄本)
  • 法定相続情報一覧図(用意した場合は、上の2つの戸籍謄本は省略できる)
  • 相続人全員の印鑑証明書(依頼日の時点で発行から3か月以内。1人1通ずつ。海外在住の場合は、大使館・領事館で発行するサイン証明書)
  • お取引のあるすべての通帳・証書・鍵・カードなど(当座預金がある場合は未使用の手形・小切手も)。マル優、貸金庫、カードローンなどの取引がある場合は別途解約届などが必要
  • 相続人の実印と、名義変更する場合は引き継ぐ人の取引印
  • 相続確認図(関係図)、委任状(手続きを委任する場合)ほか

相続の形態によって用意する書類

  • 遺産分割協議書(ある場合)
  • 調停調書の正本または謄本(家庭裁判所の調停があった場合)、審判書の正本または謄本と審判確定証明書(審判があった場合)
  • 遺言書と遺言検認調書謄本(公正証書遺言の場合は検認手続が不要)、遺言執行者選任審判書(遺言書で遺言執行者が選任されている場合は不要)

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。

青梅信用金庫のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか

青梅信用金庫の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。

亡くなった人が、青梅信用金庫のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。東日本銀行、多摩信用金庫、東京東信用金庫、芝信用金庫、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。

よくある質問

青梅信用金庫の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?

青梅信用金庫の公式の案内では、「相続手続依頼書」は青梅信用金庫の窓口で受け取る。相続人全員が記入し、署名と実印の押印をする。

青梅信用金庫の相続手続きに必要な書類は何ですか?

青梅信用金庫の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。一般的に用意する書類、相続の形態によって用意する書類に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、青梅信用金庫の案内の内容をまとめています。

青梅信用金庫の相続手続きは、どれくらい日数がかかりますか?

青梅信用金庫の公式の案内では、お手続きの終了まで、1週間程度が目安。当金庫の相続預金等の事務手続きに期限はないが、手続きが済むまでは預金等を引き出せない。

根拠と出典

  • 連絡先・手続きの流れ・必要書類:青梅信用金庫の公式サイトの相続手続きのページ(PDF を含む)を2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
  • 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
  • 本店の所在地:第二地方銀行協会「加盟地方銀行一覧」と各行の公式サイトの記載です。

出典: 青梅信用金庫「各種お手続き(相続のお手続き)」/青梅信用金庫「ご預金等相続お手続きのご案内」(PDF)

※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、青梅信用金庫の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日