岡崎信用金庫の預金者が亡くなったときは、お電話か店頭窓口で、お取引店に連絡します。窓口の営業日は月〜金曜日(土日祝日・12/31〜1/3を除く)です。必要書類は、遺言執行者や遺産分割協議書の有無で①〜⑥に分かれ、「相続手続依頼書」は金庫が書類を確認したあとに発行されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金融機関 | 岡崎信用金庫(信用金庫・本店 愛知県) |
| お取引店(電話・店頭窓口) | お電話(または店頭窓口)で、お亡くなりになられたお客さま(被相続人)についてお取引店に連絡する。窓口営業日は月〜金曜日(土日祝日・12/31〜1/3を除く)。窓口営業時間は各店舗のページで確認する |
| 依頼書・確認表 | 「相続手続依頼書」は、岡崎信用金庫が書類を確認したあとに発行される。公式サイトに各ケースのチェックシート(PDF)がある。 |
※連絡先・受付時間・必要書類は、岡崎信用金庫の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に岡崎信用金庫の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。
岡崎信用金庫の相続手続きは、どんな順番で進みますか
岡崎信用金庫の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 相続発生のご連絡(電話または店頭窓口) |
| 2 | 必要書類のご準備(お取引内容や「遺言書」「遺産分割協議書」の有無等で異なる) |
| 3 | 書類のご提出 |
| 4 | 払戻等のお手続き |
岡崎信用金庫の相続手続きでは、どんな書類が要りますか
岡崎信用金庫の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。
①遺言書があり、遺言執行者がいる場合(検認調書謄本等を出す表)
- 遺言書、遺言書検認調書謄本または検認証明書等(家庭裁判所)
- 遺言執行者選任審判書謄本(遺言書上で遺言執行者の指定がある場合は不要)
- 相続手続に関する届出、相続手続依頼書(金庫が書類を確認したあとに発行)
- 被相続人の通帳・証書
- 遺言執行者(または特定相続人)の印鑑登録証明書
②遺言書があり、遺言執行者がいない場合(検認調書謄本等を出す表)
- 遺言書、遺言書検認調書謄本または検認証明書等(家庭裁判所)
- 相続手続に関する届出、相続手続依頼書(金庫が書類を確認したあとに発行)
- 被相続人の通帳・証書
- 特定相続人の印鑑登録証明書
③遺言書があり、遺言執行者がいる場合(被相続人の死亡がわかる戸籍謄本等を出す表)
- 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本または除籍謄本
- 遺言書、遺言執行者選任審判書謄本(遺言書上で遺言執行者の指定がある場合は不要)
- 相続手続に関する届出、相続手続依頼書(金庫が書類を確認したあとに発行)
- 被相続人の通帳・証書
- 遺言執行者(または特定相続人)の印鑑登録証明書
④遺言書があり、遺言執行者がいない場合(被相続人の死亡がわかる戸籍謄本等を出す表)
- 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本または除籍謄本
- 遺言書
- 相続手続に関する届出、相続手続依頼書(金庫が書類を確認したあとに発行)
- 被相続人の通帳・証書
- 特定相続人の印鑑登録証明書
⑤遺産分割協議書の場合
- 被相続人の戸籍謄本および除籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人の戸籍謄本(必要に応じて提示する)
- 遺産分割協議書
- 相続手続に関する届出、相続手続依頼書(金庫が書類を確認したあとに発行)
- 被相続人の通帳・証書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
⑥遺言/分割協議書がなく相続人全員による手続きの場合
- 被相続人の戸籍謄本および除籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人の戸籍謄本(必要に応じて提示する)
- 相続手続に関する届出、相続手続依頼書(金庫が書類を確認したあとに発行)
- 被相続人の通帳・証書
被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。
追加の書類を頼まれることはありますか
岡崎信用金庫の公式ページでは、表の必要書類は一般的なものとされています。お客さまの状況に応じて、追加で書類の提出を頼まれることがあります。公式サイトに、各ケースのチェックシート(PDF)があります。
岡崎信用金庫のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか
岡崎信用金庫の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。
亡くなった人が、岡崎信用金庫のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。名古屋銀行、瀬戸信用金庫、碧海信用金庫、京都中央信用金庫、多摩信用金庫、横浜信用金庫などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。
よくある質問
岡崎信用金庫の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?
岡崎信用金庫の公式の案内では、「相続手続依頼書」は、岡崎信用金庫が書類を確認したあとに発行される。公式サイトに各ケースのチェックシート(PDF)がある。
岡崎信用金庫の相続手続きに必要な書類は何ですか?
岡崎信用金庫の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。①遺言書があり、遺言執行者がいる場合(検認調書謄本等を出す表)、②遺言書があり、遺言執行者がいない場合(検認調書謄本等を出す表)、③遺言書があり、遺言執行者がいる場合(被相続人の死亡がわかる戸籍謄本等を出す表)、④遺言書があり、遺言執行者がいない場合(被相続人の死亡がわかる戸籍謄本等を出す表)、⑤遺産分割協議書の場合、⑥遺言/分割協議書がなく相続人全員による手続きの場合に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、岡崎信用金庫の案内の内容をまとめています。
根拠と出典
- 連絡先・手続きの流れ・必要書類:岡崎信用金庫の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
- 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
- 本店の所在地:第二地方銀行協会「加盟地方銀行一覧」と各行の公式サイトの記載です。
※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、岡崎信用金庫の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
関連ページ
金融機関別 預貯金の相続手続き
銀行ごとの連絡先と必要書類
会社別 亡くなった人の契約の解約・名義変更
携帯・NHK・電気・クレジットカード
地域別 戸籍謄本の郵送請求
被相続人の戸籍の請求先と手数料
地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き
市区町村ごとのおくやみ窓口と手続き
相続した預金口座の凍結解除と払い戻し
遺産分割前の払い戻し制度
亡くなった人の貸金庫の開け方と解約
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信用金庫
相続税かんたん計算機
遺産額と家族構成から税額を概算する
※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日