相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
預貯金の相続手続き

長野信用金庫の相続手続き 残高証明書・予約・連絡先

長野信用金庫の預貯金の相続手続きの連絡先と、必要書類・来店予約を、長野信用金庫の公式サイトの記載(2026年10月26日確認)からまとめました。

長野信用金庫の案内

長野信用金庫の預金者が亡くなったときは、お亡くなりになったお客さまのお取引店に、電話で知らせます。公式の案内では、相続手続きで来店するときは、事前にお取引店へ電話をお願いしています。事前の連絡なしに来店すると、混雑状況によっては後日の来店をお願いされることがあります。

項目内容
金融機関長野信用金庫(信用金庫・本店 長野県)
お取引店(電話)お亡くなりになったお客さまのお取引店に、電話で知らせる。今後の手続きが案内される。お取引店がわからないときは、お近くの店舗に相談する
お問合わせ・ご相談(フリーダイヤル)0120-481801。受付 平日(月〜金)9:00〜17:00(土・日・祝日、年末年始(12/31〜1/3)を除く)。公式の相続手続きのページに載っている問い合わせ先
来店予約相続手続きで来店するときは、事前にお取引店へ電話する。事前の連絡なしに来店した場合は、混雑状況によって、後日の来店をお願いされることがある。
残高証明書亡くなった人の「残高証明書」や「預金取引明細」が必要なときは、電話でお取引店に相談する。相続人等であることを確認したうえで発行される。被相続人が亡くなったことが確認できる戸籍(除籍)謄本、依頼人が相続人・遺言執行者・相続財産清算人等であることが確認できる書類(相続人は戸籍謄本、遺言執行者は遺言書・選任の審判書等、相続財産清算人は選任の審判書等)、相続人・遺言執行者・相続財産管理人の印鑑証明書(発行から6か月以内)、依頼人の本人確認書類、「残高証明書発行依頼書」「預金取引明細発行願」(窓口に用紙があり、署名と実印の押印が必要)を用意する。所定の手数料がかかる。「法定相続情報一覧図」を出せる場合は、相続人の戸籍謄本を省略できる場合がある。

※連絡先・受付時間・必要書類は、長野信用金庫の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に長野信用金庫の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。

長野信用金庫の相続手続きは、どんな順番で進みますか

長野信用金庫の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。

順番内容
1相続発生のご連絡(お取引店に電話で知らせる。今後の手続きが案内される)
2必要書類のご準備(お客さまの状況や取引内容でケースが分かれるため、お取引店から必要書類が個別に案内される)
3必要書類のご提出(そろっているかを確かめて出す。書類に不備や不足があると手続きができない)
4払い戻し等のお手続き(金庫で必要書類を確認したあと、指定の方法で行われる。日数がかかる場合や、再度の来店をお願いされる場合がある)

長野信用金庫で、相続の手続きにはどんな期限がありますか

長野信用金庫の公式の案内にある一般的な流れでは、遺言書の確認・検認、相続人の確定、財産の調査、遺産分割協議は「可能な限りお早めに」、相続放棄・限定承認の決定は相続の開始を知ってから3か月以内、所得税の準確定申告は4か月以内、相続税の申告・納付は10か月以内、不動産の相続登記は3年以内(令和6年4月1日から義務化)とされています。年金や生活口座(電気・ガス・水道の名義変更など)の手続きも、早めに確認するよう案内されています。

長野信用金庫には、相続定期預金や相続の相談サービスがありますか

長野信用金庫の公式の案内に、相続により受け継いだ資産を特別金利で預けられる「相続定期預金」があります。また、株式会社朝日信託と相続関連業務に関する業務提携を結び、相続や資産・事業承継の手続きのサポートを案内しています。年金については、社会保険労務士による無料相談会が予約制で用意されています。金利や条件は公式ページで確かめます。

長野信用金庫のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか

長野信用金庫の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。

亡くなった人が、長野信用金庫のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫、碧海信用金庫、京都中央信用金庫などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。

よくある質問

長野信用金庫の相続手続きは、来店の予約が必要ですか?

長野信用金庫の公式の案内では、相続手続きで来店するときは、事前にお取引店へ電話する。事前の連絡なしに来店した場合は、混雑状況によって、後日の来店をお願いされることがある。

長野信用金庫の残高証明書は、どう請求しますか?

長野信用金庫の公式の案内では、亡くなった人の「残高証明書」や「預金取引明細」が必要なときは、電話でお取引店に相談する。相続人等であることを確認したうえで発行される。被相続人が亡くなったことが確認できる戸籍(除籍)謄本、依頼人が相続人・遺言執行者・相続財産清算人等であることが確認できる書類(相続人は戸籍謄本、遺言執行者は遺言書・選任の審判書等、相続財産清算人は選任の審判書等)、相続人・遺言執行者・相続財産管理人の印鑑証明書(発行から6か月以内)、依頼人の本人確認書類、「残高証明書発行依頼書」「預金取引明細発行願」(窓口に用紙があり、署名と実印の押印が必要)を用意する。所定の手数料がかかる。「法定相続情報一覧図」を出せる場合は、相続人の戸籍謄本を省略できる場合がある。

根拠と出典

  • 連絡先・手続きの流れ・必要書類:長野信用金庫の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
  • 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
  • 本店の所在地:第二地方銀行協会「加盟地方銀行一覧」と各行の公式サイトの記載です。

出典: 長野信用金庫「相続手続きについて」

※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、長野信用金庫の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日