碧海信用金庫の預金者が亡くなったときは、ご名義人のお取引店、または最寄りの碧海信用金庫の支店窓口に、電話または来店で連絡します。相続の方法にかかわらず、所定の「相続手続依頼書」が必要です。必要書類は、遺言書の有無、遺産分割協議書の有無、調停・審判の場合で異なります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金融機関 | 碧海信用金庫(信用金庫・本店 愛知県) |
| お取引店・最寄りの支店窓口 | ご名義人のお取引店もしくは最寄りの碧海信用金庫の支店窓口へ、電話連絡または来店する。お取引の内容、相続方法等に応じて、具体的な手続き方法が案内される |
| 依頼書・確認表 | 相続の方法にかかわらず、碧海信用金庫所定の「相続手続依頼書」が必要。 |
| 残高証明書 | 残高証明書、経過利息計算書が必要な場合は、お取引店または最寄りの支店窓口に来店する。相続人、遺言執行者、相続財産管理人等の相続関係者のうち1人の依頼でもよい。亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本または全部事項証明書(死亡の記載があるもの)、もしくは認証文付き法定相続情報一覧図の写し、依頼人が相続関係者であることがわかる戸籍謄本等、依頼人の実印と印鑑証明書、碧海信用金庫所定の残高証明発行手数料が必要。 |
※連絡先・受付時間・必要書類は、碧海信用金庫の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に碧海信用金庫の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。
碧海信用金庫の相続手続きは、どんな順番で進みますか
碧海信用金庫の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 相続のお申出(お取引店または最寄りの支店窓口に電話または来店) |
| 2 | 必要書類のご準備(相続方法にかかわらず「相続手続依頼書」と、亡くなられた方の預金通帳、証書、カード等が必要) |
| 3 | 書類のご提出(お取引店に出す。戸籍謄本や印鑑証明書の返却を希望するときは、提示時に申し出る。手続きの際は実印を持参する) |
| 4 | 払戻し等のお手続き(すべての必要書類を出したのち、指定の方法で支払い等の手続きをする。融資、運用商品、貸金庫等の預金以外の取引には、別途手続き等が必要な場合がある) |
碧海信用金庫の相続手続きでは、どんな書類が要りますか
碧海信用金庫の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。
(1)遺言書がある場合(遺言執行者が選任されている)
- 遺言書(自筆遺言書の場合は、家庭裁判所の検認済証明書を添付)
- 亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本または全部事項証明書(死亡の記載がされているもの)、もしくは認証文付き法定相続情報一覧図の写し
- 遺言執行者の印鑑証明書(発行後6か月以内)
- 受遺者の戸籍謄本または全部事項証明書(亡くなられた方の戸籍謄本等で相続人と確認できない場合)
(1)遺言書がある場合(遺言執行者が選任されていない)
- 遺言書(自筆遺言書の場合は、家庭裁判所の検認済証明書を添付)
- 亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)、もしくは認証文付き法定相続情報一覧図の写し
- 相続人(全員)の印鑑証明書(発行後6か月以内)
(2)遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書
- 亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)、もしくは認証文付き法定相続情報一覧図の写し
- 代襲相続人がいる場合は、亡くなられた方との相続関係がわかる戸籍謄本もしくは全部事項証明書
- 相続人(承継者)の印鑑証明書(発行後6か月以内)
(2)遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合
- 亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)、もしくは認証文付き法定相続情報一覧図の写し
- 代襲相続人がいる場合は、亡くなられた方との相続関係がわかる戸籍謄本もしくは全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内)
(3)調停・審判の場合
- 家庭裁判所の調停調書または審判書
- 特定相続人(承継者)の印鑑証明書(発行後6か月以内)
被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。
碧海信用金庫のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか
碧海信用金庫の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。
亡くなった人が、碧海信用金庫のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。名古屋銀行、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫、京都中央信用金庫、多摩信用金庫、横浜信用金庫などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。
よくある質問
碧海信用金庫の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?
碧海信用金庫の公式の案内では、相続の方法にかかわらず、碧海信用金庫所定の「相続手続依頼書」が必要。
碧海信用金庫の相続手続きに必要な書類は何ですか?
碧海信用金庫の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。(1)遺言書がある場合(遺言執行者が選任されている)、(1)遺言書がある場合(遺言執行者が選任されていない)、(2)遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合、(2)遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合、(3)調停・審判の場合に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、碧海信用金庫の案内の内容をまとめています。
碧海信用金庫の残高証明書は、どう請求しますか?
碧海信用金庫の公式の案内では、残高証明書、経過利息計算書が必要な場合は、お取引店または最寄りの支店窓口に来店する。相続人、遺言執行者、相続財産管理人等の相続関係者のうち1人の依頼でもよい。亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本または全部事項証明書(死亡の記載があるもの)、もしくは認証文付き法定相続情報一覧図の写し、依頼人が相続関係者であることがわかる戸籍謄本等、依頼人の実印と印鑑証明書、碧海信用金庫所定の残高証明発行手数料が必要。
根拠と出典
- 連絡先・手続きの流れ・必要書類:碧海信用金庫の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
- 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
- 本店の所在地:第二地方銀行協会「加盟地方銀行一覧」と各行の公式サイトの記載です。
出典: 碧海信用金庫「相続のご案内」
※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、碧海信用金庫の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
関連ページ
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銀行ごとの連絡先と必要書類
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被相続人の戸籍の請求先と手数料
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相続した預金口座の凍結解除と払い戻し
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※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日