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預貯金の相続手続き

京都中央信用金庫の相続手続き 依頼書・残高証明書・連絡先

京都中央信用金庫の預貯金の相続手続きの連絡先と、必要書類・依頼書を、京都中央信用金庫の公式サイトの記載(2026年10月26日確認)からまとめました。

京都中央信用金庫の案内

京都中央信用金庫の預金者が亡くなったときは、フリーダイヤル(0120-348-570、平日 9:00〜17:00)に連絡します。連絡のあと、亡くなったお客さまの入出金が止まります。必要書類を郵送または店頭で出し、書類の内容を確認したあとで「相続手続依頼書」が相続人代表者に渡されます。

項目内容
金融機関京都中央信用金庫(信用金庫・本店 京都府)
電話(相続のお申し出フリーダイヤル)0120-348-570。受付 平日 9:00〜17:00(金庫休業日を除く)。連絡のあと、亡くなったお客さまの入出金が停止される。通帳・キャッシュカード等、取引内容がわかるものを用意する
店舗お近くの店舗で相談する方法もある
依頼書・確認表「相続手続依頼書」は、必要書類の内容を確認したあとに、相続人代表者に渡される。
残高証明書残高証明書は、相続人等が必要書類を用意して、お近くの金庫窓口またはお取引店窓口に依頼する。被相続人の戸籍謄本等または法定相続情報一覧図、依頼する方が相続人・遺言執行者・相続財産清算人であることを確認できる書類(相続人は戸籍謄(抄)本または法定相続情報一覧図、遺言執行者は遺言書と遺言執行者選任に関する審判書謄本、相続財産清算人は審判書謄本)、依頼する方の印鑑証明書(発行後6か月以内)、実印、本人確認書類が必要。所定の発行手数料がかかる。相続手続払戻し後に発行を依頼するときは、再度必要書類を出す。

※連絡先・受付時間・必要書類は、京都中央信用金庫の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に京都中央信用金庫の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。

京都中央信用金庫の相続手続きは、どんな順番で進みますか

京都中央信用金庫の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。

順番内容
1必要書類のご案内(遺言書・相続人・遺産分割協議書の有無等を確認したあとで、必要書類が案内される)
2必要書類のご準備・ご提出(郵送または店頭で出す。原本を出す)
3相続手続依頼書のお受け取り(必要書類の内容を確認したあと、「相続手続依頼書」が相続人代表者に渡される)
4相続手続依頼書のご記入・ご提出(「相続手続依頼書」に印字されている預金等明細と通帳・証書等を確認し、署名・捺印して、被相続人の通帳・証書等とあわせて出す)
5相続預金のお受け取り(提出された「相続手続依頼書」の記入内容等を確認したうえで、払戻手続等を行う)

京都中央信用金庫のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか

京都中央信用金庫の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。

亡くなった人が、京都中央信用金庫のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。京都銀行、京都信用金庫、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫、碧海信用金庫、多摩信用金庫などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。

よくある質問

京都中央信用金庫の相続手続きの連絡先は何番ですか?

京都中央信用金庫の公式の案内には、「電話(相続のお申し出フリーダイヤル)」として0120-348-570。受付 平日 9:00〜17:00(金庫休業日を除く)。連絡のあと、亡くなったお客さまの入出金が停止される。通帳・キャッシュカード等、取引内容がわかるものを用意すると書かれています。受付時間や休業日は公式ページで確認してください。

京都中央信用金庫の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?

京都中央信用金庫の公式の案内では、「相続手続依頼書」は、必要書類の内容を確認したあとに、相続人代表者に渡される。

京都中央信用金庫の残高証明書は、どう請求しますか?

京都中央信用金庫の公式の案内では、残高証明書は、相続人等が必要書類を用意して、お近くの金庫窓口またはお取引店窓口に依頼する。被相続人の戸籍謄本等または法定相続情報一覧図、依頼する方が相続人・遺言執行者・相続財産清算人であることを確認できる書類(相続人は戸籍謄(抄)本または法定相続情報一覧図、遺言執行者は遺言書と遺言執行者選任に関する審判書謄本、相続財産清算人は審判書謄本)、依頼する方の印鑑証明書(発行後6か月以内)、実印、本人確認書類が必要。所定の発行手数料がかかる。相続手続払戻し後に発行を依頼するときは、再度必要書類を出す。

根拠と出典

  • 連絡先・手続きの流れ・必要書類:京都中央信用金庫の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
  • 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
  • 本店の所在地:第二地方銀行協会「加盟地方銀行一覧」と各行の公式サイトの記載です。

出典: 京都中央信用金庫「相続のお手続き」

※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、京都中央信用金庫の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日