豊和銀行の口座名義人が亡くなったときの相続手続きでは、戸籍謄本、印鑑証明書(提出日の3か月以内に発行されたもの)、豊和銀行所定の「相続届」などを出します。遺産分割協議書、公正証書遺言、自筆証書遺言、家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合は、出す書類が分かれます。相続届に印字する預金明細は、窓口で確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金融機関 | 豊和銀行(第二地方銀行・本店 大分県) |
| 豊和銀行の窓口 | 預金明細などは、豊和銀行の窓口に確認する。相続手続きが完了するまで、被相続人名義の預金の引き出し・入金等の取引ができなくなる |
| 依頼書・確認表 | 「相続届」は豊和銀行所定の書式。相続預金等の処理方法等を指定し、預金明細は窓口で確認する。 |
| 残高証明書 | 残高証明書は、相続人のうち1人、遺言執行者、または相続財産管理人の依頼で発行される。口座名義人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本と、相続人・遺言執行者・相続財産管理人であることがわかる戸籍謄本(または選任書)、実印、印鑑証明書が必要。取引明細表は、共同相続人のうち1人の申し出で発行でき、「取引明細発行依頼書(相続人・受遺者用)」を出す。 |
※連絡先・受付時間・必要書類は、豊和銀行の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に豊和銀行の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。
豊和銀行の相続手続きでは、どんな書類が要りますか
豊和銀行の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。
ご提出いただく書類(共通)
- 戸籍謄本:原則、亡くなられた方の出生から死亡までの謄本。亡くなられた方が記載されている謄本と、法定相続人全員が確認できる謄本。法定相続情報で代用できる。原本を出し、返却を希望するときは、豊和銀行で写しを取る
- 印鑑証明書:相続届、遺産分割協議書等に署名捺印した方のもの。提出日の3か月以内に発行されたもの。原本を出したあとに、返すことも可能
- 相続届:豊和銀行所定の書式。相続預金等の処理方法等を指定する。相続人全員が署名し、各々実印を押す。遺産分割協議書や家庭裁判所の調停調書等があり、豊和銀行の預金の相続人が特定できる場合は、その方の署名・捺印のみでよい。住所は印鑑証明書記載の住所を書く
- 亡くなられた方名義の預金通帳・証書等(紛失している場合は、別途、所定の「喪失届(兼改印届)」「再発行・解約依頼書(兼受取書)」が必要)
遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書
- 戸籍謄本等(死亡の事実と、相続人が確認できるもの)
- 印鑑証明書(相続人全員、および依頼書に署名捺印した方)
公正証書遺言がある場合
- 公正証書遺言
- 戸籍謄本等(死亡の事実と、相続人が確認できるもの)
- 払戻・名義変更依頼書(遺言執行者用)
- 印鑑証明書(依頼書に署名捺印した方)
自筆証書遺言がある場合
- 自筆証書遺言(家庭裁判所の検認手続きが完了しているもの)
- 戸籍謄本等(死亡の事実と、相続人が確認できるもの)
- 相続届(豊和銀行の預金の相続人の署名・捺印)
- 印鑑証明書(相続届に署名捺印した方)
家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合
- 調停調書あるいは審判書(審判書の場合は、確定証明書が必要)
- 相続届(豊和銀行の預金の相続人の署名・捺印)
- 印鑑証明書(相続届に署名捺印した方)
被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。
葬儀費用を、相続手続きの前に引き出せますか
豊和銀行の公式の案内では、原則として全ての相続人の署名・捺印(実印)をもらったうえで支払います。ただし、支払いを急ぐ場合は、口座名義人の死亡の事実と葬儀費用の金額が確認できるものを出し、配偶者または第1順位の相続人が請求する方法があります。その場合の払戻額は、原則、署名・捺印した方の法定相続分が限度です。
口座振替・家賃の振込・当座預金は、どうなりますか
豊和銀行の公式の案内では、口座振替は引き落としが停止され、家賃などの継続的な振込入金を希望するときは、相続人全員が署名・捺印した依頼書を出します。当座預金は、相続手続に従って解約されます。
豊和銀行のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか
豊和銀行の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。
亡くなった人が、豊和銀行のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。大分銀行、みなと銀行、北日本銀行、熊本銀行、もみじ銀行などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。
よくある質問
豊和銀行の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?
豊和銀行の公式の案内では、「相続届」は豊和銀行所定の書式。相続預金等の処理方法等を指定し、預金明細は窓口で確認する。
豊和銀行の相続手続きに必要な書類は何ですか?
豊和銀行の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。ご提出いただく書類(共通)、遺産分割協議書がある場合、公正証書遺言がある場合、自筆証書遺言がある場合、家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、豊和銀行の案内の内容をまとめています。
豊和銀行の残高証明書は、どう請求しますか?
豊和銀行の公式の案内では、残高証明書は、相続人のうち1人、遺言執行者、または相続財産管理人の依頼で発行される。口座名義人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本と、相続人・遺言執行者・相続財産管理人であることがわかる戸籍謄本(または選任書)、実印、印鑑証明書が必要。取引明細表は、共同相続人のうち1人の申し出で発行でき、「取引明細発行依頼書(相続人・受遺者用)」を出す。
根拠と出典
- 連絡先・手続きの流れ・必要書類:豊和銀行の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
- 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
- 本店の所在地:第二地方銀行協会「加盟地方銀行一覧」と各行の公式サイトの記載です。
出典: 豊和銀行「ご預金の相続手続」
※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、豊和銀行の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
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金融機関別 預貯金の相続手続き
銀行ごとの連絡先と必要書類
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相続した預金口座の凍結解除と払い戻し
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※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日