相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
預貯金の相続手続き

西武信用金庫の相続手続き 必要書類・依頼書・残高証明書・連絡先

西武信用金庫の預貯金の相続手続きの連絡先と、必要書類・依頼書を、西武信用金庫の公式サイトの記載(2026年10月26日確認)からまとめました。

西武信用金庫の案内

西武信用金庫の預金者が亡くなったときは、通帳・キャッシュカードなどを用意して、契約店に電話か来店で連絡します。連絡を受けると、相続人の権利を守るため、預金の支払停止等が行われます。公式の案内に、遺言書や遺産分割協議書の有無で必要書類を確かめる手順があります。

項目内容
金融機関西武信用金庫(信用金庫・本店 東京都)
契約店(電話または来店)被相続人(亡くなった方)の通帳・キャッシュカードなどを用意して連絡する。契約店以外に来店したいときは、事前に契約店へ連絡する。電話の連絡のあとは、相続確認表を後日、来店か郵送で出す。来店のときは、事前に書いた相続確認表と、運転免許証・マイナンバーカード等を持っていく
受付時間9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
オンライン相続手続案内来店が難しい場合でも、担当者とパソコン・タブレット・スマホを通じて相談できる。予約方法は公式ページに出ている
依頼書・確認表西武信用金庫所定の「相続確認表」(電話で連絡した場合は、事前に内容を見ておき、後日来店か郵送で出す)と「相続依頼書」(相続人等の本人が自署し、実印を押す)を使う。
残高証明書残高証明書は、相続人の請求で発行する。被相続人の戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)、請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本等、請求者の実印と印鑑証明書(6か月以内)、残高証明書発行依頼書(所定の用紙)を出す。所定の発行手数料がかかり、発行に時間を要する場合がある。

※連絡先・受付時間・必要書類は、西武信用金庫の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に西武信用金庫の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。

西武信用金庫の相続手続きは、どんな順番で進みますか

西武信用金庫の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。

順番内容
1相続手続きのご連絡(電話または来店で契約店へ連絡する。預金の支払停止等が行われる。複数の支店で取引がある場合は、いずれか1つの契約店に伝える)
2必要書類のご案内(遺言書の有無、遺産分割協議書の有無、遺言執行者の指定の有無などの質問に答えて確かめる。必要書類は相続方法等で異なる)
3必要書類のご準備(案内された必要書類を用意し、渡された書類に必要事項を書いて実印を押す)
4必要書類のご提出(依頼書等の書類と必要書類を、契約店か事前に申し出た手続き希望店へ出す。金庫で確認したあとで、改めて連絡がある)
5払戻等のお手続き(通帳等を出す。相続依頼書に書いた方法で支払われ、手続きが終わると計算書と預かった通帳等が渡される)

西武信用金庫の相続手続きでは、どんな書類が要りますか

西武信用金庫の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。

【ケース1】遺言執行者による相続手続き

  • 被相続人の除籍謄本(法定相続人以外の人が受け取るときは、別途被相続人の戸籍謄本が必要な場合がある)
  • 遺言執行者が書かれた遺言書(遺言公正証書、遺言自筆証書、遺言書情報証明書のいずれか。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認調書謄本が必要)
  • 遺言執行者の印鑑証明書(6か月以内)
  • 遺言執行者が弁護士・税理士を除く一般個人の場合は、本籍地の市区町村が発行する身分証明書(3か月以内)
  • 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード・出資証券など
  • 相続依頼書(遺言執行者本人が自署し、実印を押す)
  • 遺言執行者の実印と本人確認書類(運転免許証・資格確認書など)

【ケース2】遺言書による相続手続き

  • 被相続人の除籍謄本
  • 遺言書(遺言公正証書、遺言自筆証書、遺言書情報証明書のいずれか。公正証書と遺言書情報証明書は、家庭裁判所の検認手続きが不要)
  • 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード・出資証券など
  • 相続依頼書(相続人等の本人が自署し、実印を押す)
  • 相続人・受遺者の実印と本人確認書類

【ケース4】相続人全員に対する支払を代表者が行う場合、または相続人が1名の場合

  • 被相続人の戸籍謄本、または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人の戸籍謄本(不要な場合がある)
  • 相続人の印鑑証明書(6か月以内。「相続依頼書」に署名した人全員分)
  • 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード・出資証券など
  • 相続依頼書と相続確認表(被相続人を中心とした相関図に相続人の氏名を書き、代表者が署名する)
  • 相続人代表の実印と本人確認書類(相続人が1名の場合は、その人の実印と本人確認書類)

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。

西武信用金庫のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか

西武信用金庫の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。

亡くなった人が、西武信用金庫のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。東日本銀行、多摩信用金庫、東京東信用金庫、芝信用金庫、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。

よくある質問

西武信用金庫の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?

西武信用金庫の公式の案内では、西武信用金庫所定の「相続確認表」(電話で連絡した場合は、事前に内容を見ておき、後日来店か郵送で出す)と「相続依頼書」(相続人等の本人が自署し、実印を押す)を使う。

西武信用金庫の相続手続きに必要な書類は何ですか?

西武信用金庫の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。【ケース1】遺言執行者による相続手続き、【ケース2】遺言書による相続手続き、【ケース4】相続人全員に対する支払を代表者が行う場合、または相続人が1名の場合に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、西武信用金庫の案内の内容をまとめています。

西武信用金庫の残高証明書は、どう請求しますか?

西武信用金庫の公式の案内では、残高証明書は、相続人の請求で発行する。被相続人の戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)、請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本等、請求者の実印と印鑑証明書(6か月以内)、残高証明書発行依頼書(所定の用紙)を出す。所定の発行手数料がかかり、発行に時間を要する場合がある。

根拠と出典

  • 連絡先・手続きの流れ・必要書類:西武信用金庫の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
  • 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
  • 本店の所在地:第二地方銀行協会「加盟地方銀行一覧」と各行の公式サイトの記載です。

出典: 西武信用金庫「相続相談・手続」/西武信用金庫「相続のお手続きについて」/西武信用金庫「相続手続き必要書類のご案内」

※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、西武信用金庫の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日