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預貯金の相続手続き

播州信用金庫の相続手続き 必要書類・依頼書・残高証明書・連絡先

播州信用金庫の預貯金の相続手続きの連絡先と、必要書類・依頼書を、播州信用金庫の公式サイトの記載(2026年10月26日確認)からまとめました。

播州信用金庫の案内

播州信用金庫の預金者が亡くなったときは、お取引店か最寄りの店舗に、来店または電話で連絡します。相続手続は、事務部(事務集中課)が郵送で行います。連絡のあと、おおむね1週間以内に「必要書類に関するご案内」が郵送され、書類を出したあとで所定の「相続手続依頼書」等が送られる、2段階の流れです。

項目内容
金融機関播州信用金庫(信用金庫・本店 兵庫県)
お取引店・最寄りの店舗(来店または電話)亡くなった名義人のお取引店か最寄りの店舗に連絡する。故人名義の口座取引は、一部の例外を除いて止められる
播州信用金庫 事務部(事務集中課)079-280-3438(直通)。受付 9:00〜15:00(土・日・祝日、年末年始を除く)。所在地は姫路市南駅前町110番地。必要書類は返信用封筒で、事務部(事務集中課)へ郵送するか、お取引店か最寄りの店舗に持参して取り次いでもらう
依頼書・確認表「ご相続についてのお伺い書(死亡届)」「相続手続依頼書」「払戻請求書」は、播州信用金庫の専用用紙。書類を出したあとで、口座情報等を印字した専用用紙が郵送される。
残高証明書残高証明書は、「被相続人の死亡の事実」と「依頼人が相続人であることの事実」を証明できる資料(戸籍簿の登記事項証明書、死亡診断書等)を示せば、相続人であればだれに対しても発行される。依頼人の印鑑証明書(発行後6か月以内)を用意し、所定の「依頼書」(実印を押印)を出す。所定の手数料がかかる。生前の預金取引の履歴開示も、相続人であればだれに対しても可能だが、相続開始前に解約された預金は、原則として開示の請求に応じられない。

※連絡先・受付時間・必要書類は、播州信用金庫の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に播州信用金庫の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。

播州信用金庫の相続手続きは、どんな順番で進みますか

播州信用金庫の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。

順番内容
1相続手続のお申出(お取引店への来店か電話。遺言書や遺産分割協議書の有無、相続人の確認等がある。手続きが終わるまで、原則として、亡くなった方の預金等の引き出し・預け入れはできなくなる)
2必要書類のご案内(事務部(事務集中課)から「必要書類に関するご案内」が、おおむね1週間以内に郵送される。相続内容について電話で聞かれることもある)
3必要書類のご準備・ご提出(第1段階。返信用封筒で事務部(事務集中課)へ返送する。お取引店か最寄りの店舗での取り次ぎもできる。原本を出し、確認のあとで返却される)
4「相続手続依頼書」等のご案内(第2段階。出した書類を確認したあと、被相続人の口座情報等があらかじめ印字された専用用紙の「相続手続依頼書」と「お引き出し(払戻請求書)」が郵送される)
5「相続手続依頼書」等のご記入・ご提出(署名・捺印して、通帳類とあわせて返信用封筒で返送する)。払い戻しの場合は、原則として来店は不要で、払戻金は播州信用金庫の口座への入金か、他の金融機関への振り込み(振込手数料がかかる)。名義変更の場合は、お取引店に来店して手続きする

播州信用金庫の相続手続きでは、どんな書類が要りますか

播州信用金庫の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。

遺産分割協議書があり、相続人全員の合意がある場合(ケース1)

  • ご相続についてのお伺い書(死亡届)、相続手続依頼書、払戻請求書(定期預金・定期積金の名義変更の場合は不要)。いずれも播州信用金庫の専用用紙
  • 相続人全員の実印、相続預金の通帳・証書・キャッシュカード(紛失している場合は相続手続依頼書の喪失物欄にチェックを入れる)、相続人代表者の本人確認書類(免許証、個人番号カード(表)等の原本)
  • 亡くなった方の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまで連続したもの)または法定相続情報一覧図(登記官証明文言付)
  • 相続人全員の戸籍謄本または法定相続情報一覧図(亡くなった方の戸籍謄本で続柄や現在の姓が確認できる場合は不要)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6か月以内)
  • 遺産分割協議書(実印が押された原本)
  • 非課税(特別)貯蓄者死亡届出書(マル優・マル特の利用がある場合)、貸金庫の鍵・カード(貸金庫契約がある場合)、未使用の小切手・手形用紙(当座預金契約がある場合)

遺産分割協議書はないが、相続人全員の合意がある場合(ケース2)

  • ケース1の書類のうち、遺産分割協議書を除いたもの
  • 当金庫所定の書式には、原則として法定相続人全員が記入する

ほかのケース

  • 家庭裁判所の調停分割、審判分割、遺言書がある場合(遺言執行者がいる場合・いない場合、公正証書遺言・検認を受けた遺言書の場合)も、公式の「相続手続のご案内(別冊)」にケースごとの書類が出ている
  • 法定相続人全員の合意が得られないときは、全員の合意を得てから手続きする案内になっている

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。

播州信用金庫のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか

播州信用金庫の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。

亡くなった人が、播州信用金庫のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。但馬銀行、みなと銀行、兵庫信用金庫、尼崎信用金庫、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。

よくある質問

播州信用金庫の相続手続きの連絡先は何番ですか?

播州信用金庫の公式の案内には、「播州信用金庫 事務部(事務集中課)」として079-280-3438(直通)。受付 9:00〜15:00(土・日・祝日、年末年始を除く)。所在地は姫路市南駅前町110番地。必要書類は返信用封筒で、事務部(事務集中課)へ郵送するか、お取引店か最寄りの店舗に持参して取り次いでもらうと書かれています。受付時間や休業日は公式ページで確認してください。

播州信用金庫の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?

播州信用金庫の公式の案内では、「ご相続についてのお伺い書(死亡届)」「相続手続依頼書」「払戻請求書」は、播州信用金庫の専用用紙。書類を出したあとで、口座情報等を印字した専用用紙が郵送される。

播州信用金庫の相続手続きに必要な書類は何ですか?

播州信用金庫の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。遺産分割協議書があり、相続人全員の合意がある場合(ケース1)、遺産分割協議書はないが、相続人全員の合意がある場合(ケース2)、ほかのケースに分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、播州信用金庫の案内の内容をまとめています。

播州信用金庫の残高証明書は、どう請求しますか?

播州信用金庫の公式の案内では、残高証明書は、「被相続人の死亡の事実」と「依頼人が相続人であることの事実」を証明できる資料(戸籍簿の登記事項証明書、死亡診断書等)を示せば、相続人であればだれに対しても発行される。依頼人の印鑑証明書(発行後6か月以内)を用意し、所定の「依頼書」(実印を押印)を出す。所定の手数料がかかる。生前の預金取引の履歴開示も、相続人であればだれに対しても可能だが、相続開始前に解約された預金は、原則として開示の請求に応じられない。

根拠と出典

  • 連絡先・手続きの流れ・必要書類:播州信用金庫の公式サイトの相続手続きのページ(PDF を含む)を2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
  • 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
  • 本店の所在地:第二地方銀行協会「加盟地方銀行一覧」と各行の公式サイトの記載です。

出典: 播州信用金庫「相続手続きに関するご案内」/播州信用金庫「相続手続に関するご案内について」(PDF)/播州信用金庫「相続手続のご案内(別冊)当金庫とのお手続き」(PDF)/播州信用金庫「相続手続のご案内」(PDF)

※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、播州信用金庫の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日