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預貯金の相続手続き

兵庫信用金庫の相続手続き 必要書類・依頼書・残高証明書・連絡先

兵庫信用金庫の預貯金の相続手続きの連絡先と、必要書類・依頼書を、兵庫信用金庫の公式サイトの記載(2026年10月26日確認)からまとめました。

兵庫信用金庫の案内

兵庫信用金庫(ひょうしん)の預金者が亡くなったときは、相続センター(0120-223-021、平日 9:00〜17:00)かお取引店に、来店または電話で連絡します。その時点で、預金等の取引はすべて止められます。必要書類は、遺産分割協議書や遺言書の有無などで変わります。

項目内容
金融機関兵庫信用金庫(信用金庫・本店 兵庫県)
相続センター(フリーダイヤル)0120-223-021。受付 平日 9:00〜17:00。亡くなったことを、相続センターかお取引店に来店または電話で連絡する。除籍謄本や、相続人であることが確認できる戸籍謄本などが手元にあれば持参する
お取引店必要書類は、相続センターへの郵送か、お取引店への提出で出す
依頼書・確認表「相続預金払戻依頼書」は兵庫信用金庫所定の書類で、署名と実印の押印が必要。公式ページに記入例がある。
残高証明書残高証明書は、残高証明発行依頼書を書いて申し込む。被相続人が亡くなったことがわかる除籍謄本、相続人であることがわかる戸籍謄本、相続人の実印と印鑑証明書、所定の発行手数料を用意し、証明日を依頼時に伝える。

※連絡先・受付時間・必要書類は、兵庫信用金庫の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に兵庫信用金庫の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。

兵庫信用金庫の相続手続きは、どんな順番で進みますか

兵庫信用金庫の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。

順番内容
1亡くなったことのご連絡(相続センターかお取引店に来店または電話。その時点で預金等の取引はすべて停止される。戸籍謄本等で相続人であることを確認し、手続きが説明される。融資残高がある場合や、相続放棄・限定承認をした場合は、あらかじめ申し出る)
2ご相続人等の確認および必要書類のご準備(案内された必要書類を用意し、相続預金払戻依頼書に署名・捺印する)
3必要書類のご提出(相続センターへ郵送するか、お取引店に出す。来店した場合、原則その日は書類を預かるだけで、確認のあとで払戻手続について改めて連絡がある。書類の確認には日数がかかる)
4相続預金払戻(相続預金の払い戻し、通帳の返却、計算書の受け渡しなどが行われる)

兵庫信用金庫の相続手続きでは、どんな書類が要りますか

兵庫信用金庫の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。

遺産分割協議書も遺言書もなく、相続人全員で請求する場合

  • 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(生まれてから亡くなるまで連続したもの。法定相続情報一覧図の写しを出せば戸籍謄本は不要)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内)
  • 相続人全員の戸籍謄本(相続人であることが確認できるもの。被相続人と同じ戸籍の人などは不要)
  • 相続預金払戻依頼書(相続人全員が署名し、実印を押す)
  • 預金を受け取る人の実印、名義変更する場合は新しい届出印
  • 通帳・証書(キャッシュカードは不要)

遺産分割協議書に基づいて請求する場合

  • 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(生まれてから亡くなるまで連続したもの)
  • 印鑑証明書が添付された遺産分割協議書
  • 相続人の戸籍謄本(相続人であることが確認できるもの。被相続人と同じ戸籍の人などは不要)
  • 預金を受け取る相続人の印鑑証明書(発行後6か月以内)
  • 相続預金払戻依頼書(遺産分割協議書に基づいて当庫の預金を受け取る相続人が署名し、実印を押す)
  • 預金を受け取る人の実印、名義変更する場合は新しい届出印
  • 通帳・証書

遺言書に基づいて請求する場合(遺言執行者または受遺者)

  • 遺言書(法務局に保管されている自筆証書遺言は遺言書情報証明書。ほかの自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を受けたあとの検認調書)
  • 遺言執行者または受遺者の印鑑証明書(発行後6か月以内。遺言執行者が弁護士・司法書士・行政書士の場合は職印証明書で可)
  • 相続預金払戻依頼書(遺言執行者または受遺者が署名・実印)
  • 遺言執行者または受遺者の実印、名義変更する場合は新しい届出印
  • 通帳・証書(キャッシュカードは不要)

ほかのケース

  • 裁判所の調停調書謄本または審判書謄本がある場合や、上のいずれにも当てはまらない場合は、相続センターかお取引店に問い合わせる

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。

兵庫信用金庫に出資金があるときは、どうなりますか

兵庫信用金庫の公式の案内では、出資金を持つ会員が亡くなった場合、亡くなった日から3か月以内であれば、相続人へ名義を変更できます。名義変更を希望しないときは、法定脱退による払い戻しの手続きになります。法定脱退による払い戻しは、亡くなった事業年度の終了後になり、払い戻しまでに1年近くかかることもあります。くわしくは相続センターかお取引店に問い合わせます。

兵庫信用金庫のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか

兵庫信用金庫の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。

亡くなった人が、兵庫信用金庫のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。但馬銀行、みなと銀行、播州信用金庫、尼崎信用金庫、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。

よくある質問

兵庫信用金庫の相続手続きの連絡先は何番ですか?

兵庫信用金庫の公式の案内には、「相続センター(フリーダイヤル)」として0120-223-021。受付 平日 9:00〜17:00。亡くなったことを、相続センターかお取引店に来店または電話で連絡する。除籍謄本や、相続人であることが確認できる戸籍謄本などが手元にあれば持参すると書かれています。受付時間や休業日は公式ページで確認してください。

兵庫信用金庫の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?

兵庫信用金庫の公式の案内では、「相続預金払戻依頼書」は兵庫信用金庫所定の書類で、署名と実印の押印が必要。公式ページに記入例がある。

兵庫信用金庫の相続手続きに必要な書類は何ですか?

兵庫信用金庫の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。遺産分割協議書も遺言書もなく、相続人全員で請求する場合、遺産分割協議書に基づいて請求する場合、遺言書に基づいて請求する場合(遺言執行者または受遺者)、ほかのケースに分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、兵庫信用金庫の案内の内容をまとめています。

兵庫信用金庫の残高証明書は、どう請求しますか?

兵庫信用金庫の公式の案内では、残高証明書は、残高証明発行依頼書を書いて申し込む。被相続人が亡くなったことがわかる除籍謄本、相続人であることがわかる戸籍謄本、相続人の実印と印鑑証明書、所定の発行手数料を用意し、証明日を依頼時に伝える。

根拠と出典

  • 連絡先・手続きの流れ・必要書類:兵庫信用金庫の公式サイトの相続手続きのページ(PDF を含む)を2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
  • 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
  • 本店の所在地:第二地方銀行協会「加盟地方銀行一覧」と各行の公式サイトの記載です。

出典: 兵庫信用金庫「ご相続のお手続きについて」/兵庫信用金庫「必要書類(相続人全員で請求される場合)」(PDF)/兵庫信用金庫「必要書類(遺産分割協議書に基づき請求される場合)」(PDF)/兵庫信用金庫「必要書類(遺言書に基づき請求される場合)」(PDF)

※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、兵庫信用金庫の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日