巣鴨信用金庫の預金者が亡くなったときは、口座名義人(被相続人)のお取引店に連絡します。公式の案内では、手続きは「相続発生のご連絡、必要書類のご準備、必要書類のご提出、相続預金の名義変更・払い戻し等のお手続き」の順に進みます。必要書類は、公式の「相続に関してご用意いただく書類など」の一覧で確かめられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金融機関 | 巣鴨信用金庫(信用金庫・本店 東京都) |
| お取引店 | 相続発生のご連絡やお問い合わせは、口座名義人(被相続人)のお取引店に連絡する |
| 融資取引・保証債務(保証人)がある場合 | お取引店へ直接問い合わせる |
| 依頼書・確認表 | 手続きには、巣鴨信用金庫所定の「相続関係届出書」(相続関係者の自署と実印の押印が必要)と「振込依頼書」(「相続関係届出書」に書いた振込先等を記入)が必須。 |
| 残高証明書 | 残高証明書・取引履歴明細は、相続人、相続人代理人、遺言執行者など相続関係者の申し出で発行する。戸籍謄本、印鑑登録証明書、実印、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)の原本が必要で、発行には手数料がかかる。ほかの書類が必要になる場合は、お取引店に問い合わせる。 |
※連絡先・受付時間・必要書類は、巣鴨信用金庫の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に巣鴨信用金庫の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。
巣鴨信用金庫の相続手続きは、どんな順番で進みますか
巣鴨信用金庫の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 相続発生のご連絡(口座名義人のお取引店に連絡する) |
| 2 | 必要書類のご準備(相続人の範囲を確かめる戸籍など。遺言書・遺産分割協議書の有無で書類が変わる) |
| 3 | 必要書類のご提出(郵送の場合は、手続きをする人の本人確認書類の写しを同封する) |
| 4 | 相続預金の名義変更・払い戻し等のお手続き |
巣鴨信用金庫の相続手続きでは、どんな書類が要りますか
巣鴨信用金庫の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。
相続人全員による手続きの場合(相続人を確認するための戸籍)
- 法務局が交付する法定相続情報一覧図の写し(申出日から6か月以内)。作成してあれば、次の被相続人・相続人の戸籍謄本は不要
- 被相続人(亡くなった方)の、生まれてから亡くなるまで続いている戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から6か月以内)
- 相続人全員の印鑑登録証明書(発行日から6か月以内)。海外在住の場合は在留証明書・サイン証明書
- 相続人が先に亡くなっている場合は、その亡くなった相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本も必要
- 相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人の両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本も必要
遺言書がある場合(遺言公正証書)
- 遺言書の正本または謄本
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(上の法定相続情報一覧図の写しを出せるときは不要)
- 遺言執行者(指名または遺言執行者選任審判書で選任された人)または相続預金を承継する人の印鑑登録証明書(発行日から6か月以内)
遺言書がある場合(自筆証書遺言・遺言書情報証明書・その他)
- 自筆証書遺言は、遺言書の原本と家庭裁判所の検認証明書(検認期日調書謄本が必要な場合もある。手続きの日は検認日からしばらくあとになる)
- 遺言書保管制度を使っていた場合は、法務局が発行する遺言書情報証明書
- 遺言公正証書の場合と同じ、死亡の記載のある戸籍謄本と印鑑登録証明書
- 秘密証書遺言や危急時遺言書などの必要書類は、直接問い合わせる
遺産分割協議書がある場合
- 法定相続人(相続人全員)を確認できる戸籍謄本
- 遺産分割協議書の原本(相続人全員が参加したもの)
- 巣鴨信用金庫の預金等を承継する相続人の印鑑登録証明書(発行日から6か月以内)
- 作成時の相続人全員の印鑑登録証明書(作成時前6か月以内)
- 家庭裁判所の調停があった場合は、遺産分割調停調書の正本または謄本と、預金を承継する人の印鑑登録証明書
- 家庭裁判所の審判があった場合は、審判書の正本または謄本と審判確定証明書、預金を承継する人の印鑑登録証明書
どの場合も必要なもの
- 被相続人が取引していた巣鴨信用金庫の預金通帳・カード・証書・出資証券等
- 手続きをする人の本人確認書類(郵送の場合は写しを同封。運転免許証は両面、マイナンバーカードは表面のみ)
- 巣鴨信用金庫所定の「相続関係届出書」(相続関係者の自署と実印の押印が必要)
- 巣鴨信用金庫所定の「振込依頼書」(「相続関係届出書」に書いた振込先等を記入する)
被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。
巣鴨信用金庫で、貸金庫の契約があったときは、どうなりますか
巣鴨信用金庫の公式の案内では、貸金庫の契約(鍵・カード)がある場合は、預金の相続と同じ書類が必要になると書かれています。遺言書や遺産分割協議書に貸金庫についての記載がない場合は、相続人全員の立ち会いか同意が必要です。
巣鴨信用金庫のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか
巣鴨信用金庫の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。
亡くなった人が、巣鴨信用金庫のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。東日本銀行、多摩信用金庫、東京東信用金庫、芝信用金庫、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。
よくある質問
巣鴨信用金庫の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?
巣鴨信用金庫の公式の案内では、手続きには、巣鴨信用金庫所定の「相続関係届出書」(相続関係者の自署と実印の押印が必要)と「振込依頼書」(「相続関係届出書」に書いた振込先等を記入)が必須。
巣鴨信用金庫の相続手続きに必要な書類は何ですか?
巣鴨信用金庫の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。相続人全員による手続きの場合(相続人を確認するための戸籍)、遺言書がある場合(遺言公正証書)、遺言書がある場合(自筆証書遺言・遺言書情報証明書・その他)、遺産分割協議書がある場合、どの場合も必要なものに分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、巣鴨信用金庫の案内の内容をまとめています。
巣鴨信用金庫の残高証明書は、どう請求しますか?
巣鴨信用金庫の公式の案内では、残高証明書・取引履歴明細は、相続人、相続人代理人、遺言執行者など相続関係者の申し出で発行する。戸籍謄本、印鑑登録証明書、実印、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)の原本が必要で、発行には手数料がかかる。ほかの書類が必要になる場合は、お取引店に問い合わせる。
根拠と出典
- 連絡先・手続きの流れ・必要書類:巣鴨信用金庫の公式サイトの相続手続きのページ(PDF を含む)を2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
- 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
- 本店の所在地:第二地方銀行協会「加盟地方銀行一覧」と各行の公式サイトの記載です。
出典: 巣鴨信用金庫「相続に関してご用意いただく書類など」(PDF)/巣鴨信用金庫 よくあるご質問「【相続】相続の手続きについて教えてほしい」/巣鴨信用金庫 よくあるご質問「【相続】被相続人口座の残高証明書・取引履歴明細の発行に必要な書類は?」
※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、巣鴨信用金庫の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
関連ページ
金融機関別 預貯金の相続手続き
銀行ごとの連絡先と必要書類
会社別 亡くなった人の契約の解約・名義変更
携帯・NHK・電気・クレジットカード
地域別 戸籍謄本の郵送請求
被相続人の戸籍の請求先と手数料
地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き
市区町村ごとのおくやみ窓口と手続き
相続した預金口座の凍結解除と払い戻し
遺産分割前の払い戻し制度
亡くなった人の貸金庫の開け方と解約
相続人全員の署名・必要書類・銀行の案内
相続手続きの必要書類一覧
手続き別に何を用意するか
東日本銀行の相続手続き
東京都の第二地方銀行
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東京都の信用金庫
東京東信用金庫の相続手続き
東京都の信用金庫
芝信用金庫の相続手続き
東京都の信用金庫
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※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日