埼玉縣信用金庫の預金の相続手続きは、予約制です。公式の案内では、まず「Web来店予約(相続手続き)」から申し込みます。必要書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無などで変わります。口座は、相続手続きが終わるまで、引き出しや入金ができなくなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金融機関 | 埼玉縣信用金庫(信用金庫・本店 埼玉県) |
| Web来店予約(相続手続き) | 相続のお申し出は、公式サイトの「Web来店予約(相続手続き)」から行う。手続きは予約制 |
| お取引店・お近くの窓口 | 不明な点は、お取引店またはお近くの窓口に問い合わせる。残高証明書の申し出も、お取引店またはお近くの窓口に行う |
| 依頼書・確認表 | 埼玉縣信用金庫所定の「相続手続依頼書」は、当金庫で受け取る。署名と実印の押印が必要。 |
| 来店予約 | 相続の手続きは予約制。「Web来店予約(相続手続き)」から申し込む。 |
| 残高証明書 | 相続預金の残高証明書は、必要書類を用意して、お取引店またはお近くの窓口に申し出る。被相続人が亡くなったことが確認できる書類、手続きする人が相続人・遺言執行者・相続財産清算人であることが確認できる書類、手続きする人の実印と印鑑登録証明書(発行から6か月以内)、本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)が必要。所定の手数料がかかる。 |
※連絡先・受付時間・必要書類は、埼玉縣信用金庫の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に埼玉縣信用金庫の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。
埼玉縣信用金庫の相続手続きは、どんな順番で進みますか
埼玉縣信用金庫の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 相続のお申し出(Web来店予約(相続手続き)を使う) |
| 2 | 必要書類のご準備(遺言書の有無などで必要な書類が変わる) |
| 3 | 書類のご提出(必要書類がそろっているかを確かめて出す) |
| 4 | 払い戻し等のお手続き(必要書類等を出したあとで行われる) |
埼玉縣信用金庫の相続手続きでは、どんな書類が要りますか
埼玉縣信用金庫の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。
遺言書があり、遺言執行者がいる場合
- 被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)。法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文付き)でも手続きできる
- 遺言執行者の印鑑登録証明書(発行から6か月以内)
- 遺言書または遺言書情報証明書(公正証書遺言は謄本または正本。自筆証書遺言書保管制度を使っていれば遺言書情報証明書)
- 検認済証明書(自筆証書遺言・秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要。遺言書情報証明書の場合は検認不要)
- 遺言執行者選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
- 相続手続依頼書(遺言執行者が署名・実印で捺印)
- 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等と、遺言執行者の実印
遺言書があり、遺言執行者がいない場合(受遺者が手続きする)
- 被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)。法定相続情報一覧図の写しでも可
- 受遺者の印鑑登録証明書(発行から6か月以内。受遺者が未成年者等の場合は代理人の印鑑証明書)
- 遺言書または遺言書情報証明書、検認済証明書(遺言執行者がいる場合と同じ扱い)
- 相続手続依頼書(受遺者が署名・実印で捺印)
- 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等と、受遺者の実印
遺産分割協議書がある場合
- 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(または全部事項証明書)。法定相続情報一覧図の写しでも可
- 遺産分割協議書(すべての相続人の署名・捺印が必要)
- すべての相続人の戸籍謄本(被相続人と同じ戸籍に記載されている人や、法定相続情報一覧図で手続きする場合は不要。兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本と、祖父母が亡くなっていることがわかる戸籍謄本)
- すべての相続人の印鑑登録証明書(発行から6か月以内。未成年者等の場合は代理人の印鑑証明書)
- 相続手続依頼書(当金庫の預金等を相続する人が署名・実印で捺印)
- 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード、貸金庫取引の鍵・カード等(なくした場合はお取引店に申し出る)
被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。
埼玉縣信用金庫で、遺産分割が終わる前に預金を払い戻せますか
埼玉縣信用金庫の公式の案内では、亡くなった人の預金が遺産分割の対象になる場合、遺産分割が終わる前でも、各相続人が一定の範囲で払い戻しを受けられる「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」があります。制度の詳細は全国銀行協会のホームページで確かめ、利用するときはお取引店に申し出ます。
埼玉縣信用金庫のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか
埼玉縣信用金庫の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。
亡くなった人が、埼玉縣信用金庫のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫、碧海信用金庫、京都中央信用金庫などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。
よくある質問
埼玉縣信用金庫の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?
埼玉縣信用金庫の公式の案内では、埼玉縣信用金庫所定の「相続手続依頼書」は、当金庫で受け取る。署名と実印の押印が必要。
埼玉縣信用金庫の相続手続きに必要な書類は何ですか?
埼玉縣信用金庫の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。遺言書があり、遺言執行者がいる場合、遺言書があり、遺言執行者がいない場合(受遺者が手続きする)、遺産分割協議書がある場合に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、埼玉縣信用金庫の案内の内容をまとめています。
埼玉縣信用金庫の相続手続きは、来店の予約が必要ですか?
埼玉縣信用金庫の公式の案内では、相続の手続きは予約制。「Web来店予約(相続手続き)」から申し込む。
埼玉縣信用金庫の残高証明書は、どう請求しますか?
埼玉縣信用金庫の公式の案内では、相続預金の残高証明書は、必要書類を用意して、お取引店またはお近くの窓口に申し出る。被相続人が亡くなったことが確認できる書類、手続きする人が相続人・遺言執行者・相続財産清算人であることが確認できる書類、手続きする人の実印と印鑑登録証明書(発行から6か月以内)、本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)が必要。所定の手数料がかかる。
根拠と出典
- 連絡先・手続きの流れ・必要書類:埼玉縣信用金庫の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
- 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
- 本店の所在地:第二地方銀行協会「加盟地方銀行一覧」と各行の公式サイトの記載です。
※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、埼玉縣信用金庫の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
関連ページ
金融機関別 預貯金の相続手続き
銀行ごとの連絡先と必要書類
会社別 亡くなった人の契約の解約・名義変更
携帯・NHK・電気・クレジットカード
地域別 戸籍謄本の郵送請求
被相続人の戸籍の請求先と手数料
地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き
市区町村ごとのおくやみ窓口と手続き
相続した預金口座の凍結解除と払い戻し
遺産分割前の払い戻し制度
亡くなった人の貸金庫の開け方と解約
相続人全員の署名・必要書類・銀行の案内
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遺産額と家族構成から税額を概算する
※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日