京都信用金庫(コミュニティ・バンク京信)の預金者が亡くなったときは、通帳・キャッシュカードなどを用意して、相続センター(0120-385-055、平日 9:00〜17:00)に連絡します。連絡のあと、預金の支払停止等の措置がとられ、相続センターから今後の流れと必要書類の案内があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金融機関 | 京都信用金庫(信用金庫・本店 京都府) |
| 相続センター(フリーダイヤル) | 0120-385-055。受付 平日(窓口営業日)9:00〜17:00(土・日・祝休日を除く)。被相続人(亡くなった方)の通帳・キャッシュカードなどを用意して連絡する |
| お取引店・最寄りの本支店 | 残高証明書の発行は、お取引店か最寄りの本支店窓口、または相続センターに申し出る |
| 残高証明書 | 被相続人の残高証明書は、お取引店、最寄りの本支店窓口、または相続センターに申し出る。被相続人の戸籍謄本等、来店者が相続人・遺言執行者・相続財産清算人等であることがわかる戸籍謄本や遺言書・審判書等、来店者の実印と印鑑証明書(発行から6か月以内)を用意する。所定の発行手数料がかかる。 |
※連絡先・受付時間・必要書類は、京都信用金庫の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に京都信用金庫の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。
京都信用金庫の相続手続きは、どんな順番で進みますか
京都信用金庫の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 相続発生のご連絡(相続センターに連絡する。亡くなったことを金庫が知った時点で、預金の支払停止等の措置がとられる) |
| 2 | 相続センターよりお手続きのご案内(今後の手続きの流れと必要書類が案内される) |
| 3 | 最初に郵送する書類の準備・郵送(亡くなったことが確認できる戸籍謄本等と、相続人であることが確認できる書類を郵送する) |
| 4 | 「相続手続依頼書」の記入・郵送(取引の内容と相続方法に応じた必要書類と所定の「相続手続依頼書」が相続センターから郵送で届く。依頼内容を書き、相続人等が署名・捺印して相続センターへ郵送する) |
| 5 | 預金等の払戻・名義変更手続(相続人への名義変更や解約金の払い戻しが行われ、計算書と手続きの終わった通帳等が返される) |
京都信用金庫の相続手続きでは、どんな書類が要りますか
京都信用金庫の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。
被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 相続人を確認するため、被相続人の出生時から死亡時まで連続した戸籍謄本が必要。改製原戸籍や除籍謄本が必要になる場合がある
- 戸籍謄本は、亡くなった時の本籍地の役所の窓口か郵送で請求する。請求のときは「相続手続に使用する」ことと「出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要」なことを伝える
- 役所に戸籍の保存がない場合は、その旨の証明書を役所に申請する
- 「法定相続情報一覧図」でも手続きができる。記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等も郵送する
相続人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍から婚姻や養子縁組等で除籍・転籍している相続人は、現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)が必要
- 被相続人と同じ戸籍にいる人、被相続人の戸籍から除籍されても現在の姓名が被相続人の戸籍から確認できる人、「法定相続情報一覧図」で手続きをする人は不要
- 兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人の両親の出生時から死亡時までの戸籍謄本と、祖父母が亡くなっていることがわかる戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。
京都信用金庫の相続手続きで、必要書類はどこで確かめますか
京都信用金庫の公式ページ「必要書類のご準備」には、遺言書と遺言執行者の有無、遺産分割協議書の有無、裁判所の調停調書謄本または審判所謄本の有無など6つのケースを選ぶ案内があります。ケースごとの書類の詳細は、公式ページで確かめてください。
戸籍を集める時間がないとき、京都信用金庫は何か案内していますか
京都信用金庫の公式の案内には、行政書士法人ジンテックと業務提携し、同法人が戸籍謄本等を取得して相続人関係図を作成する「相続時戸籍取得代行サービス」を紹介していると書かれています。契約はお客様と行政書士法人ジンテックの間で結ばれ、所定の手数料がかかります。くわしくは相続センターか窓口に問い合わせます。
京都信用金庫のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか
京都信用金庫の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。
亡くなった人が、京都信用金庫のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。京都銀行、京都中央信用金庫、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫、碧海信用金庫、多摩信用金庫などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。
よくある質問
京都信用金庫の相続手続きの連絡先は何番ですか?
京都信用金庫の公式の案内には、「相続センター(フリーダイヤル)」として0120-385-055。受付 平日(窓口営業日)9:00〜17:00(土・日・祝休日を除く)。被相続人(亡くなった方)の通帳・キャッシュカードなどを用意して連絡すると書かれています。受付時間や休業日は公式ページで確認してください。
京都信用金庫の相続手続きに必要な書類は何ですか?
京都信用金庫の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、相続人の戸籍謄本に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、京都信用金庫の案内の内容をまとめています。
京都信用金庫の残高証明書は、どう請求しますか?
京都信用金庫の公式の案内では、被相続人の残高証明書は、お取引店、最寄りの本支店窓口、または相続センターに申し出る。被相続人の戸籍謄本等、来店者が相続人・遺言執行者・相続財産清算人等であることがわかる戸籍謄本や遺言書・審判書等、来店者の実印と印鑑証明書(発行から6か月以内)を用意する。所定の発行手数料がかかる。
根拠と出典
- 連絡先・手続きの流れ・必要書類:京都信用金庫の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
- 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
- 本店の所在地:第二地方銀行協会「加盟地方銀行一覧」と各行の公式サイトの記載です。
出典: 京都信用金庫「相続のお手続きの流れ」/京都信用金庫「必要書類のご準備」
※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、京都信用金庫の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
関連ページ
金融機関別 預貯金の相続手続き
銀行ごとの連絡先と必要書類
会社別 亡くなった人の契約の解約・名義変更
携帯・NHK・電気・クレジットカード
地域別 戸籍謄本の郵送請求
被相続人の戸籍の請求先と手数料
地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き
市区町村ごとのおくやみ窓口と手続き
相続した預金口座の凍結解除と払い戻し
遺産分割前の払い戻し制度
亡くなった人の貸金庫の開け方と解約
相続人全員の署名・必要書類・銀行の案内
相続手続きの必要書類一覧
手続き別に何を用意するか
京都銀行の相続手続き
京都府の地方銀行
京都中央信用金庫の相続手続き
京都府の信用金庫
岡崎信用金庫の相続手続き
信用金庫
瀬戸信用金庫の相続手続き
信用金庫
相続税かんたん計算機
遺産額と家族構成から税額を概算する
※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日