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自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押すことが要件です(民法第968条第1項)。財産の目録だけは、パソコンで作ったり、登記事項証明書や通帳のコピーを付けたりしてもよく、その場合は目録の全ページ(両面にあれば両面)に署名して押印します(同条第2項)。日付は、「令和3年3月吉日」のように特定できないものは認められません(法務省のページ)。この記事に、要件を満たす書き方の例文と、書き直しになりやすい点を並べます。
民法第968条は、次の4点を定めています。
自筆証書遺言の要件(民法第968条)
| 項目 | 決まり | 補足(法務省のページ) |
|---|---|---|
| 全文 | 遺言者が自書する(第1項) | 遺言書の全文、作成日付、遺言者氏名を、遺言者が自書する |
| 日付 | 自書する(第1項) | 日付が特定できるよう、正確に書く。「令和3年3月吉日」は不可 |
| 氏名 | 自書する(第1項) | 民法上は本人が特定できればペンネームも問題ないとされるが、保管制度では戸籍どおりの氏名が必要 |
| 押印 | 印を押す(第1項) | — |
| 財産目録 | 自書でなくてもよい。パソコン作成、登記事項証明書・通帳のコピーの添付も可。その目録の毎葉(両面にあれば両面)に署名し、押印する(第2項) | 目録の全ページに署名押印が要る |
| 訂正・追加 | 場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、変更の場所に押印する(第3項) | 訂正または追加した旨を付記して署名し、箇所に押印する |
遺言は、民法に定める方式に従わなければ、することができません(第960条)。要件を欠くと、遺言として認められない場合があります。
次の例文は、要件の見本として並べたものです。内容(誰に何を渡すか)は、家族の状況や財産で変わります。遺留分に気をつけてください(全財産を1人に渡す遺言)。
自筆証書遺言の例文(形式の見本)
遺言書
遺言者 ○○○○は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、長男 ○○○○(昭和○年○月○日生)に、次の不動産を相続させる。
所在 ○○市○○町○丁目 地番 ○番○ 地目 宅地 地積 ○○.○○平方メートル
所在 ○○市○○町○丁目○番地○ 家屋番号 ○番○ 種類 居宅
第2条 遺言者は、長女 ○○○○(昭和○年○月○日生)に、○○銀行○○支店の遺言者名義の預金(口座番号○○○○○○○)を相続させる。
第3条 遺言者は、前各条に記載した財産以外の財産を、長男 ○○○○に相続させる。
第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長男 ○○○○を指定する。
令和○年○月○日
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
遺言者 ○○○○ ㊞
不動産の表示は、登記事項証明書のとおりに書きます。氏名・住所は戸籍や住民票のとおりに書くのが無難です(筆者の整理です)。
財産が多いときは、本文には「別紙の財産目録記載の不動産を相続させる」と書き、目録を別紙として付ける方法があります。目録はパソコンで作ってもよく、その全ページに署名と押印が要ります(民法第968条第2項)。
法務局の保管制度を使うときは、用紙の大きさ(A4)、余白、片面のみの記載、ページ番号などの様式の決まりが加わります。詳しくは自筆証書遺言書保管制度にあります。
自宅などで保管していた自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。民法第1004条第1項は、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならず、保管者がいない場合に相続人が遺言書を発見したときも同じと定めています。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できません(同条第3項)。
裁判所の公式ページによると、公正証書による遺言と、法務局で保管されている自筆証書遺言について交付される「遺言書情報証明書」は、検認が必要ありません。検認は、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在の内容を明確にして、偽造・変造を防ぐ手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
全文は自書が要件です。パソコンで作ってよいのは、財産の目録だけです。目録の全ページに署名と押印が必要です(民法第968条第2項)。
日付は要件の1つです(民法第968条第1項)。日付を欠くと、方式を満たさない遺言になるおそれがあります。書き直すか、専門家に確認してください。
この記事で確かめた原典には、夫婦で1通に書くことの扱いが書かれていません。第968条は「遺言者が」自書すると定めているため、遺言者ごとに1通ずつ作るのが無難です(筆者の整理です)。
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