本記事はアフィリエイト広告(PR)を含みます。掲載しているサービスの情報は2026年10月27日時点で公式サイトから確認したものです。最新の内容は公式サイトをご確認ください。
相続税申告を自分でする手順は、国税庁の案内では「相続人の確認」「遺言書の有無の確認」「遺産と債務の確認」「遺産の評価」「遺産の分割」「申告と納税」の6つです。申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内で、提出先は亡くなった人の住所地を管轄する税務署です。申告書は、第9表から第15表で財産と債務を整理し、第1表・第2表で税額を出し、第4表〜第8表で税額控除を計算する順で作ります。一般の場合の添付書類は、戸籍の謄本(または法定相続情報一覧図の写し)と、遺言書または遺産分割協議書の写しです。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うと、相続人全員の印鑑証明書も加わります。この記事では、手順と表の順番、書類を一覧にしました。
国税庁は、申告までの準備を次の6段階で案内しています(国税庁 No.4202)。
相続税の申告までの6段階
| 段階 | やること |
|---|---|
| 1 相続人の確認 | 被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて、相続人を確認する |
| 2 遺言書の有無の確認 | 遺言書があれば、開封する前に家庭裁判所で検認を受ける。公正証書遺言と、法務局に保管された自筆証書遺言は検認が不要 |
| 3 遺産と債務の確認 | 遺産と債務を調べて、目録や一覧表を作る。葬式費用も遺産額から差し引くため、領収書などで確認する |
| 4 遺産の評価 | 相続税法と財産評価基本通達により評価する |
| 5 遺産の分割 | 遺言書がなければ、相続人全員で協議し、成立したら遺産分割協議書を作る。期限までに分割できなければ、民法の相続分で取得したものとして申告する |
| 6 申告と納税 | 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署へ申告し、納税する |
申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月目の日です。その日が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、その翌日が期限になります。国税庁の冊子の例では、令和8年6月9日に亡くなった場合の期限は令和9年4月9日(金)、6月10日に亡くなった場合は10か月目の4月10日が土曜日に当たるため、令和9年4月12日(月)です。日付は申告期限計算ツールで数えられます。
提出方法は、e-Tax、税務署への持参、郵便や信書便での送付、税務署の時間外収受箱への投函です。提出先は、相続人の住所地ではなく、被相続人の住所地を所轄する税務署です(国税庁 No.4205)。
国税庁の冊子「相続税の申告のしかた」は、一般の場合の作成順を17の番号で示しています。土地や非上場株式の評価が必要なときは、評価明細書を最初に作っておきます。
申告書の表を作る順番(一般の場合)
| 順番 | 表 | 内容 |
|---|---|---|
| (1) | 第9表 | 生命保険金などの明細書 |
| (2) | 第10表 | 退職手当金などの明細書 |
| (3) | 第11・11の2表の付表1〜4 | 小規模宅地等の特例・特定計画山林の特例など |
| (4) | 第11表の付表1〜4 | 相続税がかかる財産の明細(土地・家屋、有価証券、現金・預貯金、その他) |
| (5) | 第13表 | 債務及び葬式費用の明細書 |
| (6) | 第14表 | 相続開始前3年以内の贈与財産など |
| (7) | 第15表 | 相続財産の種類別価額表 |
| (8) | 第11表 | 相続税がかかる財産の合計表 |
| (9) | 第1表 | 課税価格と相続税額 |
| (10) | 第2表 | 相続税の総額 |
| (11) | 第4表 | 相続税額の加算金額の計算書 |
| (12) | 第4表の2 | 暦年課税分の贈与税額控除額の計算書 |
| (13) | 第5表 | 配偶者の税額軽減額の計算書 |
| (14) | 第6表 | 未成年者控除額・障害者控除額の計算書 |
| (15) | 第7表 | 相次相続控除額の計算書 |
| (16) | 第8表 | 外国税額控除額の計算書 |
| (17) | 第8の8表 | 税額控除額及び納税猶予税額の内訳書(各人の納付すべき税額を第1表で算定) |
国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」の記載の順序の図から整理しました。相続時精算課税適用者や納税猶予の適用を受ける人がいる場合は、追加の表があります。
国税庁の様式一覧で「一般用」に○が付く、必ず使う、または使用頻度の高い表は、第1表・第1表(続)・第2表・第4表・第4表の2・第5表・第6表・第7表・第8の8表・第9表〜第11表・第11表の付表1〜4・第11の2表・第11・11の2表の付表1(続・別表1を含む)・第13表〜第15表(続を含む)です。この一般用は、一括して印刷できるPDFが用意されています。
様式は、亡くなった年によって使い分けます。国税庁は、令和8年1月1日から12月31日までに亡くなった人の申告には令和8年分用を使い、変更前の様式は使わないよう案内しています。令和7年分以前の様式も掲載されています。
相続税の申告書に添付する主な書類を、国税庁の冊子(令和8年分用)から整理します。重複する書類は、重ねて出す必要はありません。
一般の場合に添付する書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 戸籍の謄本 | 被相続人の全ての相続人を明らかにするもの(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)。養子がいる場合は、その養子の戸籍の謄本または抄本も必要 |
| 法定相続情報一覧図の写し | 戸籍の謄本の代わりに出せる。図形式で、子の続柄が実子か養子か分かるように記載されたもの |
| 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し | 提出をお願いしている書類 |
| 本人確認書類の写し | マイナンバーの確認のため。番号確認書類(マイナンバーカードの裏面、通知カード、マイナンバー記載の住民票の写しなど)と、身元確認書類(マイナンバーカードの表面、運転免許証、パスポートなど)。e-Taxで申告する場合は不要 |
| 評価(計算)明細書 | 財産の評価に当たって作成したもの |
特例などを使うときに加わる書類
| 使うもの | 加わる書類 |
|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)、申告期限内に分割できない場合は申告期限後3年以内の分割見込書 |
| 小規模宅地等の特例 | 上の配偶者の税額軽減と同じ書類に加えて、宅地等の区分ごとの書類(居住の事実を明らかにする書類、定款の写しなど) |
| 相続時精算課税適用者がいる場合 | 戸籍の謄本、遺言書または遺産分割協議書の写しに加えて、被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの) |
書類は機械で読み取るため、のりづけをせず、複数枚のときはクリップなどで留めます。土地がある場合の書類は土地の評価と小規模宅地等の特例の進め方に、戸籍の集め方は相続手続きの必要書類一覧にあります。
手順と表の順番がわかったら、次の順で進めます。
申告書は、財産を取得した人が共同で作成して提出できます。連絡がとれないなどの事情があるときは、別々に提出しても差し支えありません(国税庁「相続税の申告のしかた」)。納付はキャッシュレス納付が案内されていて、申告書を提出しても、税務署から納付書は送られてきません。
手が止まったときは、国税庁の電話相談センターや税務署の面接相談で確かめられます。使い分けは相続の税理士に無料相談する方法にまとめました。
国税庁のサイトの「相続税の申告書等の様式一覧」からダウンロードできます。亡くなった年に合わせた年分の様式を使います。
被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本は、相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたものです。法定相続情報一覧図の写しで代えることもできます(国税庁「相続税の申告のしかた」)。
一般の場合は、遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写しの提出をお願いされている書類です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は、これらの写しと相続人全員の印鑑証明書が必要です。
令和8年分用から申告書の控用が廃止され、書面で出す場合は自分で控えを作って保管します。令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印は押されていません。
国税庁の案内では、第9表〜第15表で財産と債務を整理してから、第1表・第2表で税額を出し、第4表〜第8表の税額控除を計算する順です。先に第1表から作るのではありません。
相続税がかかるかどうかは、先に計算機で確かめられます
相続税を無料で計算する →