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相続税の申告書は、e-Taxで自分で送れます。ただし、所得税の確定申告のように、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作ることはできません。e-Taxソフト(WEB版)でも作れず、パソコンにダウンロードするe-Taxソフトか民間の税務会計ソフトを使い、自分で計算した金額を入力して作ります。先に準備するのは、電子証明書(マイナンバーカードなど)と、e-Taxの利用者識別番号です。提出先は、書面と同じく、亡くなった人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。財産取得者が電子証明書を持っていない場合や、10人以上の申告を一度に送る場合は、書面で出すことになります(税理士等による代理送信は除く)。この記事では、準備から送信、添付書類、納付までの手順を並べます。
相続税の申告書は、平成31年1月1日以後の相続等により財産を取得した人の申告から、e-Taxで提出(送信)できます。修正申告書も同じです。提出先は、書面と同じく、被相続人の死亡の時における住所地を管轄する税務署です(e-Tax よくある質問)。
次の2つの場合は電子申告を使えず、書面で出します。
国税庁の公表では、令和6年度の相続税申告のe-Tax利用率は50.3%で、前年度より13.2ポイント上がりました。これは相続税申告全体に占める割合で、自分で申告した人に限った割合ではありません。
マイナンバー(個人番号)は、e-Taxでも記入(入力)が必要です。一方で、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの写し)の添付は省略できます。
相続税の申告書は、e-Taxソフトか民間の税務会計ソフトで作成して送信します。国税庁の確定申告書等作成コーナーと、e-Taxソフト(WEB版)では、相続税の申告書を作成できません。e-Taxソフトは、画面の案内に従って金額を入力すると税額が自動計算されるものではなく、利用者自身が計算した金額を直接入力するソフトです。民間のソフトで作った相続税の電子申告用データは、e-Taxソフトに組み込んで署名・送信できます。
書面と電子で、帳票ごとに提出形式が違います。国税庁の「相続税申告等のe-Tax提出方法一覧」(令和8年10月)から、主な帳票を抜き出します。
主な帳票の提出形式
| 帳票 | 内容 | 提出形式 |
|---|---|---|
| 第1表 | 相続税の申告書 | XML |
| 第2表 | 相続税の総額の計算書 | XML |
| 第5表 | 配偶者の税額軽減額の計算書 | XML |
| 第9表 | 生命保険金などの明細書 | XML |
| 第11表の付表1 | 相続税がかかる財産の明細書(土地・家屋等用) | XML |
| 第13表 | 債務及び葬式費用の明細書 | XML |
| 第15表 | 相続財産の種類別価額表 | XML |
| 第11・11の2表の付表1 | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書 | XML |
| 第11・11の2表の付表2 | 小規模宅地等の特例などの適用にあたっての同意書など | |
| ― | 土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(令和6年分以降用) | XML |
| ― | 相続税の申告書等送信票(兼送付書) | XML |
e-Taxソフトが対応していない帳票は、PDFで添付します。表の全体は、国税庁の一覧で確かめられます。
先に紙の上で、申告書の表を作る順番どおりに税額まで計算してから入力すると進めやすくなります。順番は相続税申告を自分でする手順と必要書類の一覧にあります。
戸籍の謄本などの法定添付書類と、提出をお願いしている書類は、イメージデータ(PDF形式)でe-Taxから送れます。イメージデータで提出した添付書類の原本は、保存しておく必要がありません。送れるのはPDF形式だけです。
PDFにする方法は、スキャナで読み取る、パソコンの文書データを変換する、スマートフォンのカメラで撮った写真を変換する、の3つが案内されています。令和7年4月からは、白黒階調(グレースケール)で読み取ったデータも送れます。
添付書類のイメージデータ送信
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送り方 | 申告等データと同時に送る方式と、送信後に受信通知から追加で送る方式がある |
| 追加送信できる期間と回数 | 受信通知の格納後1年間、同じ受付番号に10回まで。同時送信と合わせて合計11回 |
| 1回の送信の上限 | ファイル数136、PDFの合計容量14.0MB |
項目ごとに複数の書類をまとめて1つのPDFにするよう、国税庁が案内しています。
受付結果(受信通知)は、e-Taxのメッセージボックスで確認します。メッセージボックスの閲覧には、セキュリティ対策のため、原則としてマイナンバーカードなどの電子証明書が必要です。
納付の期限は、書面でもe-Taxでも、申告期限と同じ、亡くなったことを知った日の翌日から10か月目の日です。納付方法は次のとおりです(国税庁 No.4205・「相続税の申告のしかた」)。
主な納付方法
| 方法 | 内容と注意 |
|---|---|
| ダイレクト納付 | 事前に届け出た預貯金口座から、e-Taxで引き落として納付する。初回に利用届出書の提出が必要で、オンライン提出なら利用できるまで1週間程度、書面提出なら1か月程度かかる |
| インターネットバンキング等 | 金融機関のインターネットバンキング口座やATMから納付する |
| クレジットカード納付 | 納付できる金額は1,000万円未満で、納付税額に応じた決済手数料がかかる |
| スマホアプリ納付 | 納付税額が30万円以下の場合の手続き。事前にアプリへ残高のチャージが必要 |
| 現金納付 | 納付書を添えて、金融機関または所轄の税務署で納める |
申告書を提出したあとに、税務署から納付のお知らせや納付書は送られません。
書面で提出する場合は、令和8年分用から申告書の控用が廃止されたため、自分で控えを作って保管します。申告後に間違いに気づいたときは、相続税申告を自分でして間違えたときに手続きをまとめました。
作れません。国税庁のe-Taxの案内では、確定申告書等作成コーナーとe-Taxソフト(WEB版)では相続税の申告書を作成できず、e-Taxソフトか民間の税務会計ソフトを使うとされています。
取り直す必要はありません。すでに取得している利用者識別番号で、相続税の申告もe-Taxで行えます。誤って二重に取得すると、古い番号のメッセージボックスが確認できなくなります。
財産取得者が電子証明書を持っていない場合は、税理士等による代理送信を除いて、電子申告を利用できず、書面で提出します。
イメージデータ(PDF形式)で送信でき、イメージデータで提出した添付書類の原本は保存しなくてよいと、国税庁が案内しています。
出せます。相続税の修正申告書も、平成31年1月1日以後の相続等により財産を取得した人の申告から、e-Taxで提出(送信)できます。
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