この記事の内容は2026年10月24日時点で、法令・裁判所・法務省などの公表資料から確認したものです。最新の内容は各機関の公式サイトをご確認ください。
相続放棄を自分でするときの手順は、裁判所の公式ページに沿うと、次のとおりです。被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、申述書と戸籍などの書類、収入印紙800円分、連絡用の郵便切手を出します。必要な書類は、申述人が配偶者か、子(または孫などの代襲者)か、直系尊属か、兄弟姉妹(またはおい・めい)かで違います。期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です(民法第915条第1項)。
どの立場でも共通で必要なのは、被相続人の住民票除票または戸籍附票と、申述人(放棄する人)の戸籍謄本です。ほかに、次の書類が要ります。
申述人の立場別の追加書類(裁判所の公式ページ)
| 申述人の立場 | 追加で必要な書類 |
|---|---|
| 配偶者 | 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
| 被相続人の子またはその代襲者(孫、ひ孫など) | 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本。代襲相続人(孫、ひ孫など)の場合は、本来の相続人(被代襲者)の死亡の記載のある戸籍謄本も |
| 被相続人の父母・祖父母など(直系尊属) | 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本。被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合は、その子の出生から死亡までの戸籍謄本。被相続人の直系尊属で死亡している人(相続人より下の代に限る)がいる場合は、その死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者(おい・めい) | 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本。子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合は、その出生から死亡までの戸籍謄本。被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本。代襲相続人(おい・めい)の場合は、本来の相続人(被代襲者)の死亡の記載のある戸籍謄本 |
先順位の相続人などがすでに提出した書類は、添付が不要な場合があります。戸籍等に代えて、法定相続情報一覧図の写しを提出できる場合があります(申述する家庭裁判所に確認)。審理のために必要な場合は、追加書類の提出を求められることがあります。
申述前に入手できない戸籍等は、申述後に追加で提出しても差し支えないと書かれています。戸籍の集め方は相続手続きの必要書類一覧と戸籍の広域交付とはにあります。
相続放棄の申述にかかる費用
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入印紙 | 800円分(申述人1人につき) |
| 連絡用の郵便切手 | 裁判所ごとに異なる。申述先の家庭裁判所の「裁判手続 利用ページ」で確認 |
| 戸籍・住民票除票などの取得費用 | 請求する市区町村の手数料。戸籍の枚数で変わる |
郵便料は保管金として納付することもできます。インターネットバンキングやATMからの電子納付や、郵便切手での納付も可能と、裁判所の公式ページに書かれています。
家族が何人か放棄するときは、申述人1人につき800円です。同じ被相続人について、先に期間伸長の事件や放棄申述の事件が出ている場合、その事件で提出済みの書類は、重ねて提出する必要がありません。
裁判所の公式ページによると、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、相続財産の状況を調査しても、なお承認か放棄かを判断する資料が得られない場合などには、家庭裁判所は期間を伸ばすことができます。
期間を伸ばす申立ては、3か月の期間内に行います。迷う場合は、相続の弁護士に無料で相談するにはで、相談できる窓口を確かめてください。
裁判所の公式ページには、申述人1人につき収入印紙800円分と書かれています。相続人ごとに申述書を作ります。先に出ている事件で提出済みの書類は、重ねて出す必要がないと書かれています。
この記事で確かめた裁判所のページには、提出方法(窓口・郵送)の記載がありません。申述先の家庭裁判所に確かめてください。
この記事で確かめた裁判所のページには、受理後の書類の説明が書かれていません。申述先の家庭裁判所に確かめてください。
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