相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
相続放棄 2026年10月24日 読了 約7分

この記事の内容は2026年10月24日時点で、法令・裁判所・法務省などの公表資料から確認したものです。最新の内容は各機関の公式サイトをご確認ください。

相続放棄を自分でする手順|申述書・必要書類(申述人の立場別)・費用(収入印紙800円)

相続放棄を自分でするときの手順は、裁判所の公式ページに沿うと、次のとおりです。被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、申述書と戸籍などの書類、収入印紙800円分、連絡用の郵便切手を出します。必要な書類は、申述人が配偶者か、子(または孫などの代襲者)か、直系尊属か、兄弟姉妹(またはおい・めい)かで違います。期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です(民法第915条第1項)。

1. 自分でするとき、どんな順で進めますか

  1. 自分が相続人か確かめる:相続の順位は、子(代襲者を含む)、直系尊属、兄弟姉妹です(民法第887条・第889条)。配偶者は常に相続人になります。
  2. 期限を確かめる:自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
  3. 財産の調査をする(財産に手をつけない範囲で):調査をしても判断の資料が得られないときは、期間の伸長を申し立てられます。
  4. 申述先を調べる:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。裁判所の「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」で調べられます。
  5. 申述書を作る:裁判所の公式ページに、申述書の書式と記載例(成人の場合、未成年の場合)があります。
  6. 戸籍などの書類を集める:下の表のとおりです。
  7. 収入印紙と郵便切手を用意して提出する:収入印紙800円分(申述人1人につき)と、連絡用の郵便切手です。

2. 必要な書類は、申述人の立場で、どう違いますか

どの立場でも共通で必要なのは、被相続人の住民票除票または戸籍附票と、申述人(放棄する人)の戸籍謄本です。ほかに、次の書類が要ります。

申述人の立場別の追加書類(裁判所の公式ページ)

申述人の立場追加で必要な書類
配偶者被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の子またはその代襲者(孫、ひ孫など)被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本。代襲相続人(孫、ひ孫など)の場合は、本来の相続人(被代襲者)の死亡の記載のある戸籍謄本も
被相続人の父母・祖父母など(直系尊属)被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本。被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合は、その子の出生から死亡までの戸籍謄本。被相続人の直系尊属で死亡している人(相続人より下の代に限る)がいる場合は、その死亡の記載のある戸籍謄本
被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者(おい・めい)被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本。子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合は、その出生から死亡までの戸籍謄本。被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本。代襲相続人(おい・めい)の場合は、本来の相続人(被代襲者)の死亡の記載のある戸籍謄本

先順位の相続人などがすでに提出した書類は、添付が不要な場合があります。戸籍等に代えて、法定相続情報一覧図の写しを提出できる場合があります(申述する家庭裁判所に確認)。審理のために必要な場合は、追加書類の提出を求められることがあります。

申述前に入手できない戸籍等は、申述後に追加で提出しても差し支えないと書かれています。戸籍の集め方は相続手続きの必要書類一覧と戸籍の広域交付とはにあります。

3. 費用は、いくらかかりますか

相続放棄の申述にかかる費用

項目金額
収入印紙800円分(申述人1人につき)
連絡用の郵便切手裁判所ごとに異なる。申述先の家庭裁判所の「裁判手続 利用ページ」で確認
戸籍・住民票除票などの取得費用請求する市区町村の手数料。戸籍の枚数で変わる

郵便料は保管金として納付することもできます。インターネットバンキングやATMからの電子納付や、郵便切手での納付も可能と、裁判所の公式ページに書かれています。

家族が何人か放棄するときは、申述人1人につき800円です。同じ被相続人について、先に期間伸長の事件や放棄申述の事件が出ている場合、その事件で提出済みの書類は、重ねて提出する必要がありません。

4. 3か月に間に合わないときは、どうしますか

裁判所の公式ページによると、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、相続財産の状況を調査しても、なお承認か放棄かを判断する資料が得られない場合などには、家庭裁判所は期間を伸ばすことができます。

期間を伸ばす申立ては、3か月の期間内に行います。迷う場合は、相続の弁護士に無料で相談するにはで、相談できる窓口を確かめてください。

よくある質問

複数の相続人が、同時に放棄してもよいですか?

裁判所の公式ページには、申述人1人につき収入印紙800円分と書かれています。相続人ごとに申述書を作ります。先に出ている事件で提出済みの書類は、重ねて出す必要がないと書かれています。

郵送で申述できますか?

この記事で確かめた裁判所のページには、提出方法(窓口・郵送)の記載がありません。申述先の家庭裁判所に確かめてください。

放棄が認められたら、何か書類をもらえますか?

この記事で確かめた裁判所のページには、受理後の書類の説明が書かれていません。申述先の家庭裁判所に確かめてください。

参考・出典

相続税がかかるかどうかは、先に計算機で確かめられます

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