この記事の内容は2026年10月28日時点で、法令・裁判所・法務省などの公表資料から確認したものです。最新の内容は各機関の公式サイトをご確認ください。
相続放棄の申述書の作成を司法書士に頼む費用は、日本司法書士会連合会の令和6年3月のアンケート(有効回答752)で、平均40,892円でした。分布は3万円台が252人で最多、次いで4万円台が157人、5万円台が143人です。この設例は、被相続人の死亡後3か月以内に、戸籍謄本等5通の交付請求と相続放棄申述書の作成をした場合の報酬で、相続人の人数などで金額は変わります。司法書士に頼めるのは裁判所に出す書類の作成で、申述は相続人が家庭裁判所に行います。弁護士に頼むときの設例は、日弁連の資料に見当たりません。
日司連のアンケートの設問は「被相続人の死亡後3か月以内に、法定相続人から相続放棄申述書の作成の依頼を受け、戸籍謄本等5通の交付請求及び相続放棄申述書の作成をした場合」です。金額には消費税(10%)が含まれています。
相続放棄申述の申立て書類の作成の報酬(日司連 令和6年3月アンケート・有効回答752)
| 報酬の金額帯 | 回答した司法書士の数 |
|---|---|
| 1万円未満 | 4人 |
| 1万円台 | 40人 |
| 2万円台 | 94人 |
| 3万円台 | 252人 |
| 4万円台 | 157人 |
| 5万円台 | 143人 |
| 6万円台 | 36人 |
| 7万円台 | 11人 |
| 8万円台〜19万円台 | 合計13人(8万円台4・9万円台2・10万円台2・11万円台3・13万円台2・ほか0) |
| 20万円以上 | 2人 |
平均は40,892円です。日司連のコメントには、戸籍等の収集を含む報酬で、相続人の人数等により金額は異なるため、詳細は司法書士に確認してほしいと書かれています。
3万円台から5万円台で、752人のうち552人(73.4%)を占めます(筆者の計算)。
司法書士法第3条第1項第4号は、裁判所に提出する書類の作成を、司法書士の事務に挙げています。日司連の設例も、申述書の「作成」と戸籍の交付請求の報酬です。相続放棄の申述そのものは、裁判所の公式ページによると、申述人である相続人が家庭裁判所に行います(相続人が未成年者などのときは法定代理人)。
弁護士は、弁護士法第3条第1項により、一般の法律事務を職務とします。法テラスの無料法律相談の対象にも「相続(遺言・相続放棄など)」が挙がっています。相談できる窓口は相続の弁護士に無料で相談するにはにまとめています。
状況別の考え方
| あなたの状況 | 費用の見方 | 次の一歩 |
|---|---|---|
| 3か月に余裕があり、財産に手をつけていない | 自分でする場合の裁判所の費用は収入印紙800円分と切手。頼む場合は書類作成の報酬が加わる(平均40,892円) | 相続放棄を自分でする手順で、必要書類と手順を確かめる |
| 3か月が近い | 書類の作成を頼む日数と、裁判所への提出の日を、相談の場で聞く | 間に合わないおそれがあるときは、期間の伸長の申立てがある(3か月の期間内に申し立てる) |
| 預貯金を使った・不動産の手続をした | 放棄が認められるかの判断を含むため、書類作成だけでなく相談が要る | 弁護士に相談する流れ。窓口は相談先の比較 |
| 借金の額が分からず、放棄か限定承認かで迷う | 相談料のほか、財産調査をどこまで頼むかで費用が変わる | 相続放棄すべきかの判断基準 |
| 家族が何人か放棄する | 裁判所の費用は申述人1人につき800円分。司法書士の報酬は、人数で異なる | 見積もりで、1人あたりと合計を聞く |
相続放棄の申述にかかる費用(裁判所の公式ページ)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入印紙 | 800円分(申述人1人につき) |
| 連絡用の郵便切手 | 裁判所ごとに異なる |
| 戸籍・住民票除票などの取得費用 | 請求する市区町村の手数料。日司連の設例の報酬には、戸籍等の収集が含まれている |
上の設例の報酬のほかに、収入印紙・切手や戸籍の手数料などの実費を別に払うかは、設問に書かれていません。見積もりで、実費が報酬に含まれるかを確かめてください。
日本弁護士連合会の2008年度アンケートの設例には、相続放棄はありません。日弁連のページには、弁護士の費用は個々の弁護士が基準を定めるもので、標準小売価格のようなものはないと書かれています。相続放棄を弁護士に頼む費用は、相談の場で、頼む範囲(書類作成のみ、申述の代理、財産調査まで)ごとの見積もりを聞いて比べてください。
弁護士の相談料は、弁護士会の法律相談センターで30分5,500円前後が目安です(日弁連のページ)。法テラスの無料法律相談は、収入・資産の基準を満たせば30分・3回まで無料です。詳しくは相続の弁護士に無料で相談するにはを、区分別の費用は相続の弁護士費用の相場(区分別)をご覧ください。
日本司法書士会連合会の令和6年3月アンケート(有効回答752)で、申述書類の作成の平均は40,892円、3万円台が最多でした。事務所ごとに異なります。
司法書士法第3条第1項第4号は、裁判所に提出する書類の作成を挙げています。申述は、裁判所の公式ページによると、相続人が行います。代わりに申述できるのは、法定代理人が代理するときなどです。
民法第915条第1項の3か月は、家庭裁判所が伸長できますが、期間内に申し立てる手続です。3か月を過ぎたあとの扱いは、この記事で確かめていません。専門家に確認してください。
日弁連の2008年度アンケートに相続放棄の設例はなく、公表資料では比べられません。相談の場で、頼む範囲ごとの見積もりを聞いてください。
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