この記事の内容は2026年10月24日時点で、法令・裁判所・法務省などの公表資料から確認したものです。最新の内容は各機関の公式サイトをご確認ください。
相続放棄は、相続人本人が、家庭裁判所に申述して行います(民法第938条)。裁判所の公式ページには、申述書の書式と記載例が公開され、費用は収入印紙800円分(申述人1人につき)と連絡用の郵便切手です。手続そのものは、自分でできる作りになっています。つまずきやすいのは、期限(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月)と、財産に手をつけてしまうことです。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされます(第921条第1号)。令和6年に家庭裁判所が新たに受け付けた相続放棄の申述は、308,750件でした(司法統計年報)。
裁判所の公式ページによると、申述人は相続人です。相続人が未成年者または成年被後見人のときは、法定代理人が代理して申述します。申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
弁護士や司法書士に頼まなければならない、という決まりは、このページには書かれていません。
決め手になるのは、次の3点です(筆者の整理です)。
自分でやるか、専門家に頼むかの分かれ目
| 確かめること | 自分で進めやすい | 専門家に相談したい |
|---|---|---|
| 期限 | 3か月に十分余裕があり、起点がはっきりしている | 3か月が近い、または亡くなってから時間がたっている |
| 財産の調査 | 借金の額が分かっている | 借金の全体が分からず、放棄か限定承認かで迷う |
| すでにしたこと | 財産に手をつけていない | 預貯金を使った、不動産の手続をした |
司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を業務にできます(司法書士法第3条第1項第4号)。弁護士は、相談と代理ができます。法テラスの無料法律相談の対象にも「相続(遺言・相続放棄など)」が挙がっています。収入・資産の基準があり、予約が必要です。無料で相談できる窓口は相続の弁護士に無料で相談するにはにあります。
民法第915条第2項により、承認や放棄の前に、相続財産の調査をできます。調査は、財産に手をつけない範囲で行います。裁判所の公式ページによると、被相続人の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もあるときは、相続によって得た財産の限度で債務を引き継ぐ限定承認もあります。限定承認も、家庭裁判所への申述が必要です。
判断の基準と3か月以内の手続の概要は、相続放棄すべき?借金がある相続の判断基準に書かれています。この記事は、「自分でできるか」の観点に絞っています。
裁判所の公式ページには、収入印紙800円分(申述人1人につき)と、連絡用の郵便切手と書かれています。切手の額は、裁判所ごとに異なります。戸籍などの取得費用は別にかかります。
民法第915条第1項の3か月は、家庭裁判所が伸長できます。ただし、これは3か月の期間内に申し立てる手続です。3か月を過ぎたあとの扱いは、この記事で確かめていません。専門家に確認してください。
相続の放棄をした人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。次の順位の人が相続人になるかは、第887条・第889条の順序で決まります。
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