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お墓(墳墓)は、民法第897条で、系譜・祭具とともに、相続の一般的な規定(第896条)にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定められています。被相続人の指定があればその者が承継し、慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定めます。相続税では、墓所・霊びょう・祭具などは非課税財産です(相続税法第12条第1項第2号)。この記事では、お墓は誰が継ぐのか、相続放棄をした人が墓じまいをするときに条文のどこを見るか、墓石や墓地にかかる税、承継する人がいないときの合葬墓と無縁改葬を、原文で順に確かめます。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法第896条)。ただしお墓は、第897条が別に定めています。
民法第897条(祭祀に関する権利の承継)
| 論点 | 条文に書かれていること |
|---|---|
| 何を承継するか | 系譜、祭具及び墳墓の所有権。前条(第896条)の規定にかかわらず、と書かれている |
| 誰が承継するか | 慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者 |
| 慣習が明らかでないとき | 承継すべき者は、家庭裁判所が定める(第2項) |
条文は、相続人が一切の権利義務を承継する第896条とは別に、祭祀を主宰する人が承継する形にしています。お墓の区画の名義人(使用者)が誰かは、墓地の管理者に確かめます。墓じまいの改葬許可を申請できるのは、原則として墓地使用者(名義人)です(八王子市)。名義人以外が申請するには、名義人の承諾書が必要です(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条第2項第2号)。
状況ごとに、条文や公式ページのどこを見るかを並べます。
状況別に、先に確かめること
| 状況 | 先に確かめること | 見る先 |
|---|---|---|
| 遠方のお墓を継ぐことになった | 名義人が誰か。改葬許可の申請先は、遺骨が今ある墓地の市区町村 | 墓地の管理者、八王子市の案内 |
| 名義が亡くなった親のまま | 八王子市は、名義人が亡くなっているときは名義の変更が必要な場合があり、親族が墓地の管理者に連絡して相談してから手続きするよう案内している | 墓地の管理者 |
| 親族で意見が分かれる | 被相続人の指定があるか、慣習はどうか。決まらなければ家庭裁判所が定める。名義人以外が改葬を申請するには名義人の承諾が要る | 民法第897条、施行規則第2条第2項 |
| 相続放棄をした・する予定 | 次の節の3つの条文と、名義人が誰かを確かめる | 相続放棄すべきかの判断基準 |
| 承継する人がいない | 最後の節の合葬墓と、無縁改葬の手続き | 神戸市、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条 |
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。一方、お墓の承継は第897条が「前条の規定にかかわらず」と定めている別の規定です。次の3つを並べると、確かめる順番が見えます。
相続放棄と墓じまいで見る条文
| 条文 | 書かれていること |
|---|---|
| 民法第939条 | 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす |
| 民法第897条 | 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、第896条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者(被相続人の指定があればその者)が承継する |
| 施行規則第2条第2項 | 改葬許可の申請書には、墓地使用者以外の者が申請する場合、墓地使用者の承諾書(または裁判の謄本)を添付する |
相続税法第12条第1項第2号は、墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものの価額を、相続税の課税価格に算入しないと定めています。国税庁 No.4108 は、相続税がかからない財産の1つとして「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」を挙げ、ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかると書いています。
墓と相続税(国税庁・相続税法の記載)
| 論点 | 書かれていること |
|---|---|
| 墓地・墓石・仏壇・仏具 | 相続税がかからない。ただし、投資の対象となるものや商品として所有しているものは課税される(No.4108) |
| 葬式費用として差し引けるもの | 火葬、埋葬、納骨にかかった費用など(No.4129) |
| 葬式費用に含まれないもの | 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用、墓地を借りるためにかかった費用、初七日など法事のための費用、香典返しの費用(No.4129) |
墓じまいの撤去費用や離檀料の扱いは、No.4108・No.4129 には書かれていません。申告するときは税理士か税務署に確かめてください。
遺産全体で相続税がかかるかは、相続税の計算機で先に確かめられます。差し引ける葬式費用の整理は相続手続きの代行費用は相続税の控除になる?葬式費用との境目にあります。
承継する人が決まらないときの道筋は、公式の資料に書かれた範囲で4つあります。
承継する人がいないときの道筋
| 道筋 | 書かれていること |
|---|---|
| 家庭裁判所が定める | 慣習が明らかでないとき、承継すべき者は家庭裁判所が定める(民法第897条第2項) |
| 遺言などで指定する | 被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する(同条第1項ただし書)。遺言の作り方は遺言書の作成を相談する先にある |
| 承継が要らない移し先を選ぶ | 神戸市の合葬墓は、墓石の建立や子や孫への承継が要らず、市が永続的に管理すると説明している |
| 縁故者がいない墳墓の改葬(無縁改葬) | 申請書に、墳墓の写真と位置図のほか、縁故者などに一年以内に申し出るよう官報に掲載し、立札に一年間掲示して公告し、申出がなかった旨の書面を添付する(施行規則第3条) |
厚生労働省は令和7年12月8日付の事務連絡で、無縁改葬後の墓石等の取扱いの考え方を整理して、各自治体に示しました。令和5年9月に総務省行政評価局が公表した調査で、実地調査の結果、無縁改葬の懸念として無縁改葬後の墓石の取扱いの不明確性が挙げられたことを受けたものです。
国民生活センターの記事の筆者は、墓じまいの前に、お墓の近くに暮らす親族や寺院の住職に以後の管理を託す方法も検討するよう提案しています。移し先の費用は墓じまいの費用は誰が払う?、手続きは墓じまいの手続きにまとめています。
民法第897条は、系譜、祭具及び墳墓の所有権を、第896条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定めています。被相続人の指定があればその者、慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定めます。
改葬許可の申請は原則として墓地使用者(名義人)が行い、名義人以外は名義人の承諾書が必要です。相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。放棄した人が名義人かどうかは条文から決まらないため、墓地の管理者に名義人を確かめ、弁護士・司法書士か家庭裁判所に相談します。
相続税法第12条第1項第2号により、墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものは非課税です。国税庁 No.4108 は、投資の対象となるものや商品として所有しているものは課税されると書いています。
国税庁 No.4129 は、墓石や墓地の買入れ・借り入れの費用を葬式費用に含まれないものとしています。墓じまいの費用を遺産からどう払うか、税でどう扱うかはこのページに書かれていないため、税理士か税務署に確かめます。
神戸市の合葬墓のように、承継が要らない移し先があります。縁故者がいない墳墓の改葬には、官報への掲載と立札の掲示による一年間の公告などの手続きがあります(施行規則第3条)。
遺産にかかる相続税は、先に計算機で確かめられます
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