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墓じまいの手続きは、①今のお墓の管理者に相談する、②改葬先を決めて使用許可証や受入証明書をもらう、③今のお墓がある市区町村に改葬許可申請書を出して改葬許可証を受け取る、④遺骨を取り出して改葬先に許可証を出して納める、⑤墓石を撤去して更地にし、墓地を返す、の順です。改葬は市町村長の許可が必要で(墓地、埋葬等に関する法律第5条)、申請先は遺骨が今ある墓地の市区町村です。この記事では、流れ、申請書に書くことと添付書類、遠方・名義人が亡くなっている・寺院墓地などの場合、代行を頼むときに確かめることを、法令と神戸市・八王子市の公式ページの原文で整理します。
法律は、墓じまいの中心になる「改葬」を、埋葬した死体を他の墳墓に移し、または埋蔵・収蔵した焼骨を他の墳墓や納骨堂に移すことと定めています(墓地、埋葬等に関する法律第2条第3項)。改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより市町村長の許可を受けなければならず(第5条第1項)、改葬の許可は、遺骨が現にある地の市町村長が行います(同条第2項)。許可を与えるときは、改葬許可証が交付されます(第8条)。
改葬許可から墓地返還までの流れ(八王子市・神戸市の公式ページ)
| 順番 | すること | 公式ページの記載 |
|---|---|---|
| 1 | 今のお墓の管理者に、改葬することを伝える | 八王子市:納骨されている遺骨が何体あるか、火葬骨か土葬骨かを必ず確かめる |
| 2 | 改葬先を決める | 八王子市:改葬先の管理者から、墓地の使用許可証(使用権利証、使用承諾証など)または遺骨の受入証明書をもらう |
| 3 | 改葬許可申請書を入手して書く | 八王子市:窓口か郵送、ホームページからも入手できる。今の墓地の管理者から埋蔵証明をもらう |
| 4 | 今のお墓がある市区町村に提出する | 神戸市:遺骨1体ごとに1通の申請が必要。原則郵送。八王子市:手数料は無料 |
| 5 | 改葬許可証を受け取り、遺骨を移す | 八王子市:今の墓地の管理者に許可証を見せて遺骨を取り出し、改葬先の管理者に許可証を出して納める |
| 6 | 墓石を撤去して更地にし、墓地を返す | 神戸市:神戸市立墓園は墓地返還の手続き、民間墓地は各墓地の管理者に問い合わせる |
神戸市(2026年1月16日・5月15日更新)と八王子市(令和8年4月1日更新)の公式ページを2026年10月28日に確認しました。
墓地の管理者は、改葬許可証を受け取ったあとでなければ、埋蔵をさせてはならず、納骨堂の管理者も、許可証を受け取ったあとでなければ焼骨を収蔵してはならないと定められています(第14条)。改葬先を決める前に、許可証が必要な順番を確かめます。
申請書に書く事項は、施行規則第2条第1項に定められています。添付書類は同条第2項です。
改葬許可申請書と添付書類(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請書に書く事項 | 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別/死亡年月日/埋葬又は火葬の場所/埋葬又は火葬の年月日/改葬の理由/改葬の場所/申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者との関係 |
| 添付書類 1 | 墓地又は納骨堂の管理者が作成した、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情があるときは、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面) |
| 添付書類 2 | 墓地使用者等以外の者が申請する場合は、墓地使用者等の改葬についての承諾書(または裁判の謄本等) |
| 添付書類 3 | その他市町村長が特に必要と認める書類 |
八王子市の公式ページが挙げる必要書類
| 書類 | 記載 |
|---|---|
| 改葬許可申請書 | 今の墓地・納骨堂の管理者による埋蔵証明がされたもの。墓地使用者以外が申請するときは承諾欄が記入されたもの |
| 改葬先の確認書類 | 改葬先の墓地の使用許可証や遺骨の受入証明書など、使用状況もしくは受入許諾が確認できる書類の写し(原本の提出は不要) |
| 続紙 | 遺骨が2体以上のとき。2体目以降を記入し、今の墓地の管理者から割印をもらう |
自治体で取扱いが異なると八王子市も書いています。申請する市区町村の案内で、必要書類を確かめてください。
公式ページと国民生活センターの記事に書かれた、状況ごとの確かめ方を並べます。
状況別に、先に確かめること
| 状況 | 書かれていること |
|---|---|
| 遠方にお墓がある | 申請先は遺骨が今ある墓地の市区町村。神戸市は原則郵送での申請を案内し、八王子市は郵送申請もできる。許可証の返送用に切手を貼った返信用封筒を同封する |
| 名義人が亡くなっている | 八王子市は、名義の変更が必要な場合があり、親族が墓地の管理者に連絡して相談してから改葬の手続きをするよう案内している |
| 名義人以外が申請する | 名義人の承諾書が必要(施行規則第2条第2項、八王子市)。名義人本人の直筆の署名を求める自治体の案内もある |
| 寺院墓地 | 国民生活センターの記事は、離檀料のトラブルになることがあるため、寺院とよく話し合うこと、親族が檀信徒として残る場合の影響も考えることを挙げている |
| 共同墓地・個人墓地 | 八王子市は、共同墓地は管理者の有無を保健所や自治会に確かめるよう案内。管理者がいない・不明なときは自家墳墓とみなして手続きし、墓地経営許可の確認が要ることがある。国民生活センターの記事は、埋蔵証明を出す管理者がいない場合があると指摘する |
| 土葬された遺骨 | 八王子市:改葬先が市内のときは、いったん火葬が必要。国民生活センターの記事も、火葬場で火葬を行う必要があると書く |
| 承継する人がいない | 墓じまいと相続の最後の節にある |
墓石の撤去は市が行わない自治体があります。神戸市と尼崎市は、撤去は使用者が石材業者などに依頼するよう案内し、尼崎市は納骨や遺骨の掘り出しも市では実施しないと書いています。費用の内訳は墓じまいの費用は誰が払う?にあります。
「手続き代行」と一口に言っても、頼む内容は複数に分かれます。見積書で、どこまで含まれるかを項目ごとに確かめます。
代行の範囲を分けて確かめる
| 内容 | 確かめること |
|---|---|
| 改葬許可申請書の作成と提出 | 誰が作成するか。申請書は市区町村に提出する書類で、行政書士法第19条は、行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、業として第1条の3の業務(官公署に提出する書類の作成など)を行うことはできないと定めている(他の法律に別段の定めがある場合などを除く) |
| 埋蔵証明・受入証明書の取得 | 今の墓地の管理者と、改葬先の管理者のどちらから、いつまでにもらうか |
| 遺骨の取り出し | 尼崎市は、遺骨の掘り出しを市では行わず、使用者自身か施工業者に頼むと案内している |
| 墓石の撤去・更地にする工事 | 撤去の範囲、廃棄物の処分、更地にして返す工事が含まれるか |
| 寺院との話し合い | 離檀料や法要の額は、寺院との話し合いで決まる |
| 実費 | 申請の手数料、郵送料、改葬先の使用料は、報酬と別かどうか |
改葬許可申請を行政書士に頼んだ場合の報酬は、日本行政書士会連合会の令和7年度報酬額統計で、回答23件、平均63,587円、最小7,000円、最大250,000円でした(消費税を含み、立替金を含みません)。事務所で差があるため、見積書の項目を比べます。見積もりで確かめる項目の整理は、相続手続きの代行を例にした相続手続きの代行を選ぶ基準にもあります。
国民生活センターの記事の筆者は、移し先の永代供養墓などを選ぶとき、パンフレットだけでなく使用規則と料金表を注視するよう書いています。代行を頼む場合も、契約の前に書面で範囲と総額を確かめます。
遺骨が今納められている墓地・納骨堂のある市区町村です(墓地、埋葬等に関する法律第5条第2項、八王子市・尼崎市)。改葬先の市区町村ではありません。
八王子市は無料と書いています。自治体で違うため、申請する市区町村の公式ページで確かめます。
尼崎市は、期限はないが発行後はすみやかに改葬先へ提出するよう書いています。八王子市は、原則として有効期限はないが、墓地管理者によっては定めている場合があると書いています。
神戸市は遺骨1体ごとに1通の申請が必要と書いています。八王子市は2体以上のときに続紙を使い、改葬先が2か所以上になるときは改葬先ごとに申請書を作成すると書いています。
名義人以外が申請する場合は、墓地使用者の承諾書を添付します(施行規則第2条第2項第2号)。名義人が亡くなっているときの扱いは、墓地の管理者に相談してから進めます。
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