この表は、寒川町で家族が亡くなったあとに使えるおくやみ窓口の案内と、市で済ませる手続きを、寒川町の公式ページの記載から整理したものです。
| 項目 | 公式ページの記載 |
|---|---|
| おくやみ窓口の案内 | 町役場で行う手続きにおいては、複数の課にまたがるケースもあることから、ご遺族の負担を軽減するため「おくやみコーナー」を開設しております。 |
| 受付時間 | 第1・3土曜日/9時00分から正午(町民窓口課のみ) |
| 死亡届 | 【注意】死亡届を役場にて受理した後にコピーを取るためなどお返しすることはいたしかねます。ご提出前にご自身でコピーをお取りください。 |
※寒川町の公式ページを2026年10月26日に読んで、原文の1文を転記した内容です。変わることがあります。行く前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。
寒川町の公式ページ
寒川町のおくやみ窓口では、何をまとめて済ませられますか
おくやみ窓口(おくやみコーナー)は、家族が亡くなったあとに市区町村の窓口で必要になる手続きを、まとめて案内する窓口です。窓口の名前や、予約が要るか、どこまで一か所で済むかは市区町村ごとに違います。寒川町の案内は、上の表の「おくやみ窓口の案内」「受付時間」にあります。
行く前に、亡くなった人の保険証(資格確認書)やマイナンバーカード、死亡届を出したことがわかるものなど、窓口で返したり見せたりするものをそろえておくと、案内がスムーズです。何が必要かは、寒川町の公式ページで確かめてください。
寒川町で死亡届はいつまでに出しますか
戸籍法には、「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。同じ条には、死亡地で届出をすることもできると書かれています。
葬儀会社が死亡届を代わりに出すことも多いので、まず誰が出すのかを葬儀会社に確かめてください。死亡届が受理されたあとの手続きが、次の節の窓口の手続きです。
市役所の手続きが終わったあと、相続の手続きはどう進めますか
市役所の手続きは、相続の手続きの入り口です。そのあと、亡くなった人と相続人の戸籍を集め、預貯金や不動産の名義変更に進みます。集める書類は相続手続きの必要書類一覧に、手続きごとの期限は相続手続きの期限一覧にまとめています。集めた戸籍がいつまで使えるかは相続手続きの戸籍謄本に有効期限はあるかにあります。
寒川町にある書類の請求先は、寒川町の戸籍謄本の郵送請求と寒川町の名寄帳・固定資産評価証明書の請求にまとめています。
亡くなった人の預貯金は、銀行ごとに連絡先と必要書類が違います。神奈川県に本店がある横浜銀行、横浜信用金庫、川崎信用金庫などの手続きと、ゆうちょ銀行や全国の銀行の手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きにまとめています。
よくある質問
死亡届は、いつまでに出しますか?
戸籍法には、「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。
おくやみ窓口とは何ですか?
家族が亡くなったあとに市区町村の窓口で必要になる手続きを、まとめて案内する窓口です。窓口の名前、予約の要否、対象の範囲は市区町村ごとに違います。
根拠と出典
- 窓口・手続きの案内:寒川町の公式ページの記載を2026年10月26日に読み、原文から転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
- 死亡届の期限:戸籍法の条文(e-Gov法令検索)にもとづきます。
出典: おくやみ/ご家族が亡くなったとき(死亡届)/戸籍法(e-Gov法令検索)
※窓口の場所・受付時間・手続きは変わることがあります。行く前に、寒川町の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
関連ページ
地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き
市区町村ごとのおくやみ窓口と手続き
寒川町の戸籍謄本の郵送請求
亡くなった人の戸籍を集める
寒川町の名寄帳・固定資産評価証明書の請求
亡くなった人の不動産を調べる
金融機関別 預貯金の相続手続き
銀行ごとの連絡先と必要書類
会社別 亡くなった人の契約の解約・名義変更
携帯・NHK・電気・クレジットカード
相続手続きの必要書類一覧
手続き別に何を用意するか
相続手続きの期限一覧
手続きごとの期限
川崎市の死亡後の手続き
おくやみ窓口と市の手続き
鎌倉市の死亡後の手続き
おくやみ窓口と市の手続き
秦野市の死亡後の手続き
おくやみ窓口と市の手続き
相続税かんたん計算機
遺産額と家族構成から税額を概算する
※ 本ページは死亡後の市区町村の手続きの案内で、個別の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各市区町村の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日