横浜銀行の口座名義人が亡くなったときは、公式サイトのWebフォームで連絡し、必要書類を送ってもらいます。Webフォーム以外では、亡くなった方のお取引店に電話します。神奈川県内と東京都内の一部の店舗には、モニター越しに本部担当者が受け付ける「テレビ窓口」があり、事前予約が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金融機関 | 横浜銀行(地方銀行・本店 神奈川県) |
| Webフォーム | 24時間365日(システムメンテナンス期間を除く)。入力した書類送付先の住所に、必要書類が送られる。公式ページには、2026年10月26日時点で、セキュリティ上の予防措置のためウェブサイトでの手続きを利用できない旨の案内が出ていた |
| 電話 | Webフォーム以外で連絡するときは、亡くなった方(ご名義人)のお取引店に電話する |
| 来店(テレビ窓口) | 神奈川県内と東京都内の一部店舗に設置された「テレビ窓口」で、モニター越しに本部担当者が受け付ける。それ以外の店舗は窓口で受け付ける |
| 来店予約 | テレビ窓口は事前の予約をお願いしている。予約がないと、長く待つことがあり、別の日時を案内されることがある。公式サイトの「WEBで来店予約(相続)」から予約する。投資信託・公共債・外貨預金を利用していた場合は、予約の前に、相続人代表の方が相続サポートセンターへ電話する。 |
| 残高証明書 | 残高証明書・取引明細表は、相続人、遺言執行者、相続財産清算人等のうち1人の依頼で発行される(相続人であることを確認したうえで発行)。Web受付の場合は、相続発生の連絡と同時に発行を希望すると、依頼書が郵送される。来店の場合は、法定相続情報一覧図の写しまたは戸籍謄本の原本、依頼する相続人の実印と印鑑証明書(発行日から6か月以内)、本人確認書類、所定の発行手数料が必要。手数料は、横浜銀行の口座からの引き落とし、振込、クレジットカード払いのいずれかで支払う。 |
※連絡先・受付時間・必要書類は、横浜銀行の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に横浜銀行の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。
横浜銀行の相続手続きは、どんな順番で進みますか
横浜銀行の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 相続発生のご連絡・書類の取り寄せ(Webフォーム、またはお取引店への電話。通帳・キャッシュカードなど、取引内容がわかるものを用意する) |
| 2 | 必要書類のご準備(取引内容に応じた書類が送られてくる。遺言書の有無などで必要書類は変わる) |
| 3 | 書類のご提出(テレビ窓口設置店舗の窓口、またはそれ以外の店舗の窓口) |
| 4 | 払い戻し等のお手続き(書類を提出したあとに行われる) |
相続資金を他行の口座で受け取ると、手数料はかかりますか
横浜銀行の公式の案内(2026年10月付)によると、2025年11月4日から、相続資金を他行で受け取る場合は、窓口の所定の振込手数料(1件あたり税込990円)がかかります。横浜銀行あて(東日本銀行・神奈川銀行あてを含む)は無料です。
弁護士・司法書士・行政書士が手続きするときは、どうなりますか
横浜銀行の公式の案内には、弁護士・司法書士・行政書士(法人を含む)が相続の手続きをおこなう場合は、戸籍謄本等の提出方法が異なると書かれています。提出方法はチラシで案内され、書類を出すときは「届出書」を使います。
横浜銀行のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか
横浜銀行の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。
亡くなった人が、横浜銀行のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。横浜信用金庫、川崎信用金庫、湘南信用金庫、かながわ信用金庫、群馬銀行、関西みらい銀行などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。
よくある質問
横浜銀行の相続手続きは、来店の予約が必要ですか?
横浜銀行の公式の案内では、テレビ窓口は事前の予約をお願いしている。予約がないと、長く待つことがあり、別の日時を案内されることがある。公式サイトの「WEBで来店予約(相続)」から予約する。投資信託・公共債・外貨預金を利用していた場合は、予約の前に、相続人代表の方が相続サポートセンターへ電話する。
横浜銀行の残高証明書は、どう請求しますか?
横浜銀行の公式の案内では、残高証明書・取引明細表は、相続人、遺言執行者、相続財産清算人等のうち1人の依頼で発行される(相続人であることを確認したうえで発行)。Web受付の場合は、相続発生の連絡と同時に発行を希望すると、依頼書が郵送される。来店の場合は、法定相続情報一覧図の写しまたは戸籍謄本の原本、依頼する相続人の実印と印鑑証明書(発行日から6か月以内)、本人確認書類、所定の発行手数料が必要。手数料は、横浜銀行の口座からの引き落とし、振込、クレジットカード払いのいずれかで支払う。
根拠と出典
- 連絡先・手続きの流れ・必要書類:横浜銀行の公式サイトの相続手続きのページ(PDF を含む)を2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
- 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
- 本店の所在地:全国地方銀行協会「地方銀行一覧」の記載です。
出典: 横浜銀行「相続手続きの流れ」/横浜銀行「相続資金の振込手数料について」(PDF)
※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、横浜銀行の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
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※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日