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孫の相続税 計算ツール

孫の相続税|2割加算の有無と税額を孫養子・代襲・遺贈で比較

孫に財産を渡すと、相続税が2割増しになる場合とならない場合があります。孫に渡す額を入れると、遺贈・孫養子・代襲相続のそれぞれで、孫の納付税額と家族全体の税額が出ます。

孫の税額を3通りで比べる

入力欄には例の数字を入れてあります。ご自身の金額と家族構成に書き換えてください。

万円
万円
人

孫の親が亡くなっているときは、その子を含めず数えてください。

課税価格の合計と孫に渡す額を入れると、結果が出ます。

※ 概算です。小規模宅地等の特例・債務や葬式費用・生命保険金の非課税枠は反映していません。配偶者の税額軽減は反映しています。

孫の相続税に2割加算がかかるのは、どんなときか

相続税の2割加算は、財産を取得した人が被相続人の配偶者でも一親等の血族でもないときにかかります(国税庁 No.4157)。 孫は二親等なので、原則として2割加算の対象です。例外は、親(被相続人の子)が先に亡くなっていて孫が代襲して相続人になっている場合で、このときは加算されません。

孫の立場2割加算法定相続人の数
孫に遺贈する(孫は相続人ではない)かかる数えない(基礎控除は増えない)
孫を養子にしているかかる数える(養子の数の制限あり)
孫が代襲相続人(親が先に亡くなっている)かからない数える(子と同じ扱い)

出典:国税庁 No.4157・No.4170、相続税法第15条・第18条。孫養子は、被相続人の養子になっている孫で、代襲相続人ではない場合です。

同じ1,000万円を孫に渡すと、税額はいくら違うか

課税価格2億円、配偶者と生きている子2人の家族で、孫に1,000万円を渡す例です。残りの1億9,000万円は、配偶者と子が法定相続分の割合で分けた前提で計算しています。

孫の立場基礎控除相続税の総額孫の納付税額うち2割加算
孫に遺贈する(孫は相続人ではない)4,800万円27,000,000円1,620,000円270,000円
孫を養子にしている5,400万円24,349,800円1,460,900円243,498円
孫が代襲相続人(親が先に亡くなっている)5,400万円24,349,800円1,217,400円0円

遺贈の孫は法定相続人に数えないため、基礎控除は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)です。孫養子と代襲相続の孫は法定相続人に数えるので5,400万円になり、相続税の総額が下がります。 孫養子は2割加算が上乗せされるぶん、代襲相続の孫より孫の納付税額が大きくなります。

孫に渡す前に、確かめておくこと

  • 孫が代襲相続人になれるのは、孫の親(被相続人の子)が相続開始前に亡くなっているか、相続権を失っているときです。親が健在なのに孫が相続人になることはありません。
  • 孫養子にするときの養子の数は、実子がいれば1人までしか基礎控除に数えられません。2人目以降の養子は基礎控除を増やさず、2割加算だけが残ります。数え方は養子の相続税の計算ツールで確かめられます。
  • 孫が代襲相続人になる場合の各人の税額は、代襲相続の相続税の計算ツールで、法定相続分どおりに取得したときの金額を出せます。

遺言で孫に遺贈するときの流れ

遺言で孫に財産を渡すと、孫は相続人ではなく受遺者として相続税の申告・納税をします。孫の税額は、相続税の総額を、孫が取得した財産の割合で按分したものに2割を加えた額です。 孫は法定相続人ではないので、基礎控除の人数にも入りません。 遺言書の書き方は遺言書の書き方、遺留分に関する争いは遺留分侵害額請求のページにまとめています。

よくある質問

孫に財産を渡すと、相続税は2割増しになりますか?

孫が被相続人の一親等の血族でも配偶者でもないときは、その孫の相続税額に2割が加算されます。遺言で孫に財産を遺贈する場合や、被相続人の養子になっている孫(代襲して相続人になった場合を除く)が該当します(国税庁 No.4157、相続税法第18条)。

親が先に亡くなっていて、孫が代襲相続するときも2割加算ですか?

2割加算はかかりません。被相続人の子が相続開始前に死亡したり相続権を失ったりしたために、孫が代襲して相続人になっている場合は、一親等の血族と同じ扱いです(国税庁 No.4157、相続税法第18条第1項・第2項ただし書)。

孫を養子にすると、基礎控除は増えますか?

孫養子は法定相続人の数に数えられるため、基礎控除は600万円増えます。ただし、法定相続人に数えられる養子は、被相続人に実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までです(国税庁 No.4170、相続税法第15条第2項)。孫養子は2割加算の対象にもなります。

2割加算の額は、どう計算しますか?

各人の税額控除前の相続税額に0.2を掛けた額が加算されます(国税庁 No.4157)。このツールでは、相続税の総額を孫の取得割合で按分した額に0.2を掛けて、孫の納付税額に足しています。

計算の根拠と出典

  • 2割加算:相続または遺贈で財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲して相続人となった孫を含む)と配偶者以外であるときは、その人の相続税額に2割を加算する(相続税法第18条第1項)。被相続人の直系卑属が養子になっている場合は一親等の血族に含めない。ただし、代襲して相続人になっている場合は除く(同条第2項)。
  • 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数(相続税法第15条)。養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までを数える(同条第2項、国税庁 No.4170)。
  • このツールの前提:孫以外の取得額は、配偶者と生きている子が、法定相続分の割合で残りを分けたものとして計算します。配偶者の税額軽減は反映し、小規模宅地等の特例・債務控除・生命保険金の非課税枠・暦年贈与の持ち戻しは反映していません。代襲相続は、亡くなった子の枠を孫1人が引き継ぐ前提です。

出典: 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算/国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき/国税庁 No.4152 相続税の計算/相続税法(e-Gov法令検索)第15・18条

※税額は概算です。小規模宅地等の特例・債務や葬式費用・生命保険金の非課税枠・相続開始前の贈与の持ち戻しは反映していません。本ページの情報は2026年10月時点のものです。

関連ページ

※ 本ページの計算は概算で、実際の税額・期限は税務署の決定・通知によります。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。

最終更新日:2026年10月24日