入力欄には例の数字を入れてあります。ご自身の金額と家族構成に書き換えてください。
亡くなった子の子(孫)の人数です。
課税価格の合計と家族構成を入れると、結果が出ます。
※ 概算です。小規模宅地等の特例・債務や葬式費用は反映していません。配偶者の税額軽減は反映しています。
代襲相続で、2割加算がかかる人とかからない人
2割加算は、被相続人の配偶者と一親等の血族以外の人にかかります。代襲して相続人になった孫(直系卑属)は一親等の血族として扱われ、2割加算がかかりません。 一方、兄弟姉妹の子である甥・姪は直系卑属ではないので、代襲して相続人になっても2割加算の対象です(国税庁 No.4157)。
| 相続する人 | 2割加算 | 相続人になる条件 |
|---|---|---|
| 子が亡くなっているときの孫(代襲) | かからない | 子が相続開始以前に死亡した、欠格・廃除で相続権を失った |
| 兄弟姉妹が亡くなっているときの甥・姪(代襲) | かかる | 被相続人に子も親(直系尊属)もいない |
| 親が健在なのに養子になっている孫 | かかる | 孫養子(代襲ではない) |
出典:国税庁 No.4157、民法第887条・第889条、相続税法第18条。孫養子の税額は孫の相続税の計算ツールで比べられます。
代襲相続の例|法定相続分どおりに取得したとき
孫が代襲するときは課税価格2億円・配偶者と生きている子1人・孫2人、甥・姪が代襲するときは課税価格1億円・配偶者と生きている兄弟姉妹1人・甥姪2人の例です。
| 孫が代襲(2億円) | 法定相続分 | 納付税額 | うち2割加算 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 0円 | 0円 |
| 子 | 1/4 | 6,168,700円 | 0円 |
| 孫(代襲) 1 | 1/8 | 3,084,300円 | 0円 |
| 孫(代襲) 2 | 1/8 | 3,084,300円 | 0円 |
| 合計(基礎控除 5,400万円) | 1 | 12,337,300円 | 0円 |
| 甥・姪が代襲(1億円) | 法定相続分 | 納付税額 | うち2割加算 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 3/4 | 0円 | 0円 |
| 兄弟姉妹 | 1/8 | 907,500円 | 151,250円 |
| 甥・姪(代襲) 1 | 1/16 | 453,700円 | 75,625円 |
| 甥・姪(代襲) 2 | 1/16 | 453,700円 | 75,625円 |
| 合計(基礎控除 5,400万円) | 1 | 1,814,900円 | 302,500円 |
孫が代襲する例では、配偶者の税額軽減で配偶者の納付税額は0円です。亡くなった子の相続分は、孫2人で等しく分けています。 計算は上のツールと同じ関数です。
代襲相続になる条件
- 孫が代襲できるのは、子が先に亡くなっているなどのとき。相続開始以前の死亡、相続欠格、廃除が原因です。相続放棄は原因に入りません(民法第887条第2項)。
- 孫も亡くなっているときは、ひ孫が代襲します(再代襲・同条第3項)。ひ孫も2割加算はかかりません。
- 甥・姪の代襲は、一代限りです。兄弟姉妹の代襲は第887条第2項だけが準用されるため(民法第889条第2項)、甥・姪の子は代襲しません。
- 養子の連れ子は代襲しません。養子縁組の前に生まれた養子の子は、被相続人の直系卑属ではないためです(民法第887条第2項ただし書)。
代襲相続人も、基礎控除の人数に1人ずつ数えます。数え方は相続税の基礎控除で、相続人の順位は相続人の範囲と法定相続分で確かめられます。
よくある質問
孫が代襲相続するとき、2割加算はかかりますか?
かかりません。被相続人の子が相続開始前に死亡したなどで、孫が代襲して相続人になっている場合は、一親等の血族と同じ扱いです(国税庁 No.4157、相続税法第18条)。
甥・姪が代襲相続するときは、2割加算がかかりますか?
かかります。2割加算の対象は、被相続人の配偶者と一親等の血族(代襲した直系卑属を含む)以外の人で、兄弟姉妹や、おい・めいとして相続人になった人が例示されています(国税庁 No.4157)。
代襲相続人の法定相続分は、どうなりますか?
亡くなった人が受けるはずだった相続分と同じです。代襲相続人が複数いるときは、その相続分を各自の人数で分けます(民法第901条)。このツールは、代襲相続人が均等に分ける前提です。
相続放棄をした子の子は、代襲相続できますか?
代襲の原因は、民法第887条第2項で「相続の開始以前に死亡したとき」「相続欠格に当たるとき」「廃除によって相続権を失ったとき」とされていて、相続放棄は含まれません。相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます(国税庁 No.4132)。
計算の根拠と出典
- 代襲相続:被相続人の子が相続開始以前に死亡したときなどは、その子の子が代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は除く(民法第887条第2項)。兄弟姉妹の子も同様に相続人となる(民法第889条第2項)。
- 法定相続分:代襲相続人の相続分は、亡くなった直系尊属が受けるべきであったものと同じ。数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分を等しく分ける(民法第901条)。配偶者と子は2分の1ずつ、配偶者と兄弟姉妹は4分の3と4分の1(国税庁 No.4132)。
- 2割加算:被相続人の一親等の血族(代襲して相続人となった直系卑属を含む)と配偶者以外の人は、相続税額に2割を加算する(相続税法第18条第1項、国税庁 No.4157)。
- このツールの前提:各人が法定相続分どおりに取得した前提で、配偶者の税額軽減を反映します。再代襲(ひ孫)や、代襲相続人の間で取得額が違う場合、小規模宅地等の特例・債務控除は反映していません。
出典: 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算/国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分/相続税法(e-Gov法令検索)第18条/民法(e-Gov法令検索)第887・889・901条
※税額は概算です。各人が法定相続分どおりに取得した前提で、小規模宅地等の特例・債務や葬式費用は反映していません。本ページの情報は2026年10月時点のものです。
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※ 本ページの計算は概算で、実際の税額・期限は税務署の決定・通知によります。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。
最終更新日:2026年10月24日