入力欄には例の数字を入れてあります。ご自身の金額と家族構成に書き換えてください。
特別養子縁組の子、配偶者の実の子で被相続人の養子になっている人など。
課税価格の合計と家族構成を入れると、結果が出ます。
※ 概算です。養子縁組が相続税の負担を不当に減少させると認められる場合の判断は反映していません。
法定相続人に数えられる養子は、何人までか
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。養子も法定相続人ですが、数えられる人数に上限があります(国税庁 No.4170)。
- 被相続人に実子がいるときは、養子のうち1人まで。
- 被相続人に実子がいないときは、養子のうち2人まで。
- 特別養子縁組の子、配偶者の実の子で被相続人の養子になっている人などは実の子として扱われ、この上限を受けません。
この数は、基礎控除のほか、生命保険金と死亡退職金の非課税限度額、相続税の総額の計算にも使います。
養子を増やすと、基礎控除と税額はどう変わるか
課税価格2億円、配偶者がいる家族に、普通養子をk人迎えたときの例です。実子がいるかどうかで、数えられる人数が変わります。
| 実子1人・配偶者あり | 数えられる養子 | 基礎控除 | 相続税の総額 |
|---|---|---|---|
| 普通養子 0人 | 0人 | 4,200万円 | 33,400,000円 |
| 普通養子 1人 | 1人 | 4,800万円 | 27,000,000円 |
| 普通養子 2人 | 1人 | 4,800万円 | 27,000,000円 |
| 普通養子 3人 | 1人 | 4,800万円 | 27,000,000円 |
| 実子なし・配偶者あり | 数えられる養子 | 基礎控除 | 相続税の総額 |
|---|---|---|---|
| 普通養子 0人 | 0人 | ― | 子も養子もいないときは、親や兄弟姉妹が相続人 |
| 普通養子 1人 | 1人 | 4,200万円 | 33,400,000円 |
| 普通養子 2人 | 2人 | 4,800万円 | 27,000,000円 |
| 普通養子 3人 | 2人 | 4,800万円 | 27,000,000円 |
実子がいるときは、2人目以降の養子を迎えても基礎控除・相続税の総額は変わりません。実子がいないときは、2人目までは数えられます。 計算は上のツールと同じ関数で、各法定相続人が法定相続分どおりに取得した前提です。
養子縁組で、気をつけること
- 人数を数えても、認められない場合があります。養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合は、その原因となる養子の数は上限の枠に含められません(国税庁 No.4170)。
- 養子に2割加算はかかりません。養子は一親等の法定血族です。ただし、養子になっている孫は、代襲相続人になっている場合を除いて2割加算の対象です。孫を養子にするときの税額は孫の相続税の計算ツールで比べられます。
- 生命保険金・死亡退職金の非課税限度額も、数えられる養子の人数で決まります。基礎控除と同じ人数が使われます。
養子縁組そのものの手続きと、相続対策としての考え方は養子縁組を使った相続税対策にまとめています。
よくある質問
養子は、何人まで法定相続人の数に数えられますか?
被相続人に実子がいる場合は養子のうち1人まで、実子がいない場合は養子のうち2人までです(国税庁 No.4170・No.4152、相続税法第15条第2項)。この人数は、基礎控除・生命保険金と死亡退職金の非課税限度額・相続税の総額の計算に使います。
特別養子縁組の子や、配偶者の連れ子を養子にした場合も人数の制限がありますか?
制限を受けません。特別養子縁組による養子、被相続人の配偶者の実の子で被相続人の養子になっている人などは、実の子として取り扱われ、すべて法定相続人の数に含まれます(国税庁 No.4170)。
養子縁組をすれば、必ず基礎控除が増えますか?
増えるとは限りません。養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合は、その原因となる養子の数は、1人・2人の枠に含められません(国税庁 No.4170)。個別の事情での判断は、税務署または税理士にご確認ください。
養子にも2割加算はかかりますか?
被相続人の養子は一親等の法定血族のため、2割加算の対象外です。ただし、被相続人の養子になっている孫は、子が相続開始前に死亡したなどで代襲して相続人になっている場合を除き、2割加算の対象になります(国税庁 No.4157)。
計算の根拠と出典
- 養子の数の上限:法定相続人の数に含める養子は、実子がある場合または実子がなく養子が1人の場合は1人、実子がなく養子が2人以上の場合は2人(相続税法第15条第2項、国税庁 No.4170)。
- 実子として扱う養子:特別養子縁組による養子、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人、被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組で配偶者の養子となっていた人で結婚後に被相続人の養子となった人、代襲して相続人になった直系卑属(同条第3項、国税庁 No.4170)。このツールは、これらを入力欄の「実子として扱う養子」に入れます。
- 相続税の総額:課税価格の合計から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引き、法定相続分で分けた額に税率(10〜55%)を掛けて合計する(国税庁 No.4152)。このツールは、各法定相続人が法定相続分どおりに取得した前提で総額を出します。
出典: 国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき/国税庁 No.4152 相続税の計算/国税庁 No.4157 相続税額の2割加算/相続税法(e-Gov法令検索)第15条
※税額は概算です。各法定相続人が法定相続分どおりに取得した前提で、税額控除・小規模宅地等の特例・債務や葬式費用は反映していません。本ページの情報は2026年10月時点のものです。
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3,000万円+600万円×法定相続人の数
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※ 本ページの計算は概算で、実際の税額・期限は税務署の決定・通知によります。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。
最終更新日:2026年10月24日