遺産総額
5,000万円
法定相続人
子1人(1人)
基礎控除
3,600万円
納付税額 合計
160万円
計算ステップ
- 1
基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円
- 2
課税遺産総額
5,000万円 − 3,600万円 = 1,400万円
- 3
相続税の総額(法定相続分で按分 → 税率適用 → 合計)
160万円
- =
納付税額の合計
160万円
各相続人の税額内訳
| 相続人 | 取得額 | 算出税額 | 調整 | 納付税額 |
|---|---|---|---|---|
| 子 | 5,000万円 | 160万円 | — | 160万円 |
※ 法定相続分どおりに分割した場合の試算。特例(小規模宅地・生命保険非課税枠など)は考慮していません。
自宅の土地に小規模宅地等の特例を使った場合
遺産5,000万円のうち自宅の土地がいくらを占めるかは、このページの条件だけでは決まりません。 そこで遺産の20%・40%・60%が自宅の土地(特定居住用宅地等)だった場合の3通りを並べます。 いずれも仮定であり、どれか1つがこのケースの答えというわけではありません。
| 自宅の土地の割合(仮定) | 土地の評価額 | 特例適用後の課税価格 | 納付税額の合計 | 特例なしとの差 |
|---|---|---|---|---|
| 遺産の20% | 1,000万円 | 4,200万円 | 60万円 | −100万円 |
| 遺産の40% | 2,000万円 | 3,400万円 | 0円 | −160万円 |
| 遺産の60% | 3,000万円 | 2,600万円 | 0円 | −160万円 |
※ 租税特別措置法69条の4(限度面積330平方メートル・取得者の要件など)にもとづく概算です。分割は法定相続分どおりとしています。
※ 特例を使って初めて課税価格が基礎控除(3,600万円)以下になる場合も、申告書に特例の適用を受ける旨を記載しなければ特例は使えません(同条7項)。
このケースのポイント
基礎控除は3,000万円+600万円×1人=3,600万円。課税遺産1,400万円で相続税は160万円。
配偶者軽減が使えないため、同じ遺産額でも「配偶者あり」と比べて税額が重くなります。
小規模宅地等の特例(同居親族または家なき子)の要件を満たせば大幅に減額可能。
節税に使える主な制度
相続税を軽減できる主な制度には、配偶者の税額軽減(1億6,000万円か法定相続分のいずれか大きい額まで非課税)、 小規模宅地等の特例(自宅の土地を330㎡まで80%減額)、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)、 暦年贈与・相続時精算課税があります。
よくある質問
Q. 遺産5,000万円・子1人の場合、相続税はいくらかかりますか?
A. 法定相続分どおりに分割した場合の納付税額の合計は160万円です。実際の税額は財産の評価額や分割割合、適用する特例によって変動します。
Q. 基礎控除はいくらになりますか?
A. 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。このケースは法定相続人が1人のため、基礎控除は3,600万円です。
Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?
A. 相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税がかかることがあります。
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計算機で試す関連するケース
※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。
最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)