相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
ケース別計算例

遺産5億円・配偶者+子2人の相続税

遺産5億円・配偶者+子2人のケース。税率50%帯。税理士による本格的な節税設計が不可欠。

遺産 5億円 配偶者+子2人 納付税額 6,555万円

遺産総額

5億円

法定相続人

配偶者+子2人(3人)

基礎控除

4,800万円

納付税額 合計

6,555万円

計算ステップ

  1. 1

    基礎控除

    3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

  2. 2

    課税遺産総額

    5億円 − 4,800万円 = 4.52億円

  3. 3

    相続税の総額(法定相続分で按分 → 税率適用 → 合計)

    1.31億円

  4. 配偶者の税額軽減

    − 6,555万円

  5. 納付税額の合計

    6,555万円

各相続人の税額内訳

相続人 取得額 算出税額 調整 納付税額
配偶者 2.5億円 6,555万円 配偶者軽減 −6,555万円 0円
子 1 1.25億円 3,278万円 3,278万円
子 2 1.25億円 3,278万円 3,278万円

※ 法定相続分どおりに分割した場合の試算。特例(小規模宅地・生命保険非課税枠など)は考慮していません。

自宅の土地に小規模宅地等の特例を使った場合

遺産5億円のうち自宅の土地がいくらを占めるかは、このページの条件だけでは決まりません。 そこで遺産の20%・40%・60%が自宅の土地(特定居住用宅地等)だった場合の3通りを並べます。 いずれも仮定であり、どれか1つがこのケースの答えというわけではありません。

自宅の土地の割合(仮定) 土地の評価額 特例適用後の課税価格 納付税額の合計 特例なしとの差
遺産の20% 1億円 4.2億円 4,960万円 −1,595万円
遺産の40% 2億円 3.4億円 3,560万円 −2,995万円
遺産の60% 3億円 2.6億円 2,160万円 −4,395万円

※ 租税特別措置法69条の4(限度面積330平方メートル・取得者の要件など)にもとづく概算です。分割は法定相続分どおりとしています。

一次相続と二次相続を合計した比較

配偶者が多く取得すれば、配偶者の税額軽減で一次相続の税額は下がるか、横ばいになります。 ただしその財産は配偶者が亡くなったときの二次相続で子2人に移り、そこでは配偶者の税額軽減が使えません。 遺産5億円のこのケースで、配偶者の取得割合を変えたときの合計を並べます。

配偶者の取得割合 一次相続の税額 二次相続の対象財産 二次相続の税額 合計
100%(配偶者がすべて取得) 6,555万円 5億円 1.52億円 2.18億円
50%(法定相続分どおり) 6,555万円 2.5億円 4,920万円 1.15億円
0%(子がすべて取得) 1.31億円 0円 0円 1.31億円

この3通りのなかでは「50%(法定相続分どおり)」の合計1.15億円がいちばん少なく、いちばん多い「100%(配偶者がすべて取得)」との差は1.03億円です。 配偶者の取得割合を増やすと一次相続の税額は下がるか横ばいになりますが、その財産は二次相続にまわり、そこでは配偶者の税額軽減が使えません。

※ 二次相続は、配偶者が一次相続で取得した財産をそのまま子2人が法定相続分で相続する前提の概算です。 配偶者がもともと持っている財産、一次相続から二次相続までの間の財産の増減、生前贈与、小規模宅地等の特例は考慮していません。 一次相続でも、配偶者以外の取得分は法定相続分の比で按分しています。

このケースのポイント

1

基礎控除4,800万円、課税遺産4億5,200万円。相続税の総額は約1億3,110万円。

2

配偶者軽減は法定相続分(2.5億円)まで使えるため、配偶者分の負担を大きく圧縮できます。

3

5億円規模では不動産の組換え・法人化・生命保険の活用など、長期的な生前対策の成否で税額が億単位で変わります。

節税に使える主な制度

相続税を軽減できる主な制度には、配偶者の税額軽減(1億6,000万円か法定相続分のいずれか大きい額まで非課税)、 小規模宅地等の特例(自宅の土地を330㎡まで80%減額)、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)、 暦年贈与・相続時精算課税があります。

よくある質問

Q. 遺産5億円・配偶者+子2人の場合、相続税はいくらかかりますか?

A. 法定相続分どおりに分割した場合の納付税額の合計は6,555万円です。実際の税額は財産の評価額や分割割合、適用する特例によって変動します。

Q. 基礎控除はいくらになりますか?

A. 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。このケースは法定相続人が3人のため、基礎控除は4,800万円です。

Q. 配偶者の税額軽減はどこまで使えますか?

A. 「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか大きい金額まで、配偶者には相続税がかかりません。ただし配偶者に寄せすぎると、二次相続で子の税負担が重くなることがあります。

→ 適用条件・二次相続への影響を見る

Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?

A. 相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税がかかることがあります。

→ 具体的な申告期限とペナルティを計算する

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関連するケース

※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。

最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)

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