遺産総額
2億円
法定相続人
子2人(2人)
基礎控除
4,200万円
納付税額 合計
3,340万円
計算ステップ
- 1
基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
- 2
課税遺産総額
2億円 − 4,200万円 = 1.58億円
- 3
相続税の総額(法定相続分で按分 → 税率適用 → 合計)
3,340万円
- =
納付税額の合計
3,340万円
各相続人の税額内訳
| 相続人 | 取得額 | 算出税額 | 調整 | 納付税額 |
|---|---|---|---|---|
| 子 1 | 1億円 | 1,670万円 | — | 1,670万円 |
| 子 2 | 1億円 | 1,670万円 | — | 1,670万円 |
※ 法定相続分どおりに分割した場合の試算。特例(小規模宅地・生命保険非課税枠など)は考慮していません。
自宅の土地に小規模宅地等の特例を使った場合
遺産2億円のうち自宅の土地がいくらを占めるかは、このページの条件だけでは決まりません。 そこで遺産の20%・40%・60%が自宅の土地(特定居住用宅地等)だった場合の3通りを並べます。 いずれも仮定であり、どれか1つがこのケースの答えというわけではありません。
| 自宅の土地の割合(仮定) | 土地の評価額 | 特例適用後の課税価格 | 納付税額の合計 | 特例なしとの差 |
|---|---|---|---|---|
| 遺産の20% | 4,000万円 | 1.68億円 | 2,380万円 | −960万円 |
| 遺産の40% | 8,000万円 | 1.36億円 | 1,480万円 | −1,860万円 |
| 遺産の60% | 1.2億円 | 1.04億円 | 840万円 | −2,500万円 |
※ 租税特別措置法69条の4(限度面積330平方メートル・取得者の要件など)にもとづく概算です。分割は法定相続分どおりとしています。
このケースのポイント
基礎控除4,200万円、課税遺産1億5,800万円。相続税の総額は約3,340万円(子1人1,670万円)。
配偶者軽減が使えないレンジでは、生前贈与・生命保険・不動産評価減の組合せが節税の柱になります。
子2人での分割は、不動産・金融資産のバランス配分が鍵。共有名義は避けるのが原則。
節税に使える主な制度
相続税を軽減できる主な制度には、配偶者の税額軽減(1億6,000万円か法定相続分のいずれか大きい額まで非課税)、 小規模宅地等の特例(自宅の土地を330㎡まで80%減額)、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)、 暦年贈与・相続時精算課税があります。
よくある質問
Q. 遺産2億円・子2人の場合、相続税はいくらかかりますか?
A. 法定相続分どおりに分割した場合の納付税額の合計は3,340万円です。実際の税額は財産の評価額や分割割合、適用する特例によって変動します。
Q. 基礎控除はいくらになりますか?
A. 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。このケースは法定相続人が2人のため、基礎控除は4,200万円です。
Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?
A. 相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税がかかることがあります。
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計算機で試す関連するケース
※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。
最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)