相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
ケース別計算例

遺産1.8億円・子2人の相続税

遺産1.8億円・子2人のみのケース。基礎控除4,200万円、法定相続分で分けた場合の相続税は合計2,740万円です。

遺産 1.8億円 子2人 納付税額 2,740万円

遺産総額

1.8億円

法定相続人

子2人(2人)

基礎控除

4,200万円

納付税額 合計

2,740万円

計算ステップ

  1. 1

    基礎控除

    3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

  2. 2

    課税遺産総額

    1.8億円 − 4,200万円 = 1.38億円

  3. 3

    相続税の総額(法定相続分で按分 → 税率適用 → 合計)

    2,740万円

  4. =

    納付税額の合計

    2,740万円

各相続人の税額内訳

相続人 取得額 算出税額 調整 納付税額
子 1 9,000万円 1,370万円 — 1,370万円
子 2 9,000万円 1,370万円 — 1,370万円

※ 法定相続分どおりに分割した場合の試算。特例(小規模宅地・生命保険非課税枠など)は考慮していません。

自宅の土地に小規模宅地等の特例を使った場合

遺産1.8億円のうち自宅の土地がいくらを占めるかは、このページの条件だけでは決まりません。 そこで遺産の20%・40%・60%が自宅の土地(特定居住用宅地等)だった場合の3通りを並べます。 いずれも仮定であり、どれか1つがこのケースの答えというわけではありません。

自宅の土地の割合(仮定) 土地の評価額 特例適用後の課税価格 納付税額の合計 特例なしとの差
遺産の20% 3,600万円 1.51億円 1,876万円 −864万円
遺産の40% 7,200万円 1.22億円 1,208万円 −1,532万円
遺産の60% 1.08億円 9,360万円 674万円 −2,066万円

※ 租税特別措置法69条の4(限度面積330平方メートル・取得者の要件など)にもとづく概算です。分割は法定相続分どおりとしています。

このケースのポイント

1

法定相続人は2人なので基礎控除は4,200万円です。課税遺産総額は1.38億円、法定相続分どおりに分けた場合の納付税額は合計2,740万円です。

2

配偶者がいないため配偶者の税額軽減は使えず、同じ遺産額でも税負担は重くなります。自宅を相続する場合は小規模宅地等の特例(要件を満たせば土地の評価額を最大80%減額)の適用可否を必ず確認してください。

3

相続税の申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合でも、申告書の提出は必要です。

節税に使える主な制度

相続税を軽減できる主な制度には、配偶者の税額軽減(1億6,000万円か法定相続分のいずれか大きい額まで非課税)、 小規模宅地等の特例(自宅の土地を330㎡まで80%減額)、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)、 暦年贈与・相続時精算課税があります。

よくある質問

Q. 遺産1.8億円・子2人の場合、相続税はいくらかかりますか?

A. 法定相続分どおりに分割した場合の納付税額の合計は2,740万円です。実際の税額は財産の評価額や分割割合、適用する特例によって変動します。

Q. 基礎控除はいくらになりますか?

A. 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。このケースは法定相続人が2人のため、基礎控除は4,200万円です。

Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?

A. 相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税がかかることがあります。

→ 具体的な申告期限とペナルティを計算する

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関連するケース

※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。

最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)

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