相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
ケース別計算例

遺産1.5億円・子2人の相続税

遺産1億5,000万円・子2人のみのケース。相続税の総額は約1,840万円。

遺産 1.5億円 子2人 納付税額 1,840万円

遺産総額

1.5億円

法定相続人

子2人(2人)

基礎控除

4,200万円

納付税額 合計

1,840万円

計算ステップ

  1. 1

    基礎控除

    3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

  2. 2

    課税遺産総額

    1.5億円 − 4,200万円 = 1.08億円

  3. 3

    相続税の総額(法定相続分で按分 → 税率適用 → 合計)

    1,840万円

  4. 納付税額の合計

    1,840万円

各相続人の税額内訳

相続人 取得額 算出税額 調整 納付税額
子 1 7,500万円 920万円 920万円
子 2 7,500万円 920万円 920万円

※ 法定相続分どおりに分割した場合の試算。特例(小規模宅地・生命保険非課税枠など)は考慮していません。

自宅の土地に小規模宅地等の特例を使った場合

遺産1.5億円のうち自宅の土地がいくらを占めるかは、このページの条件だけでは決まりません。 そこで遺産の20%・40%・60%が自宅の土地(特定居住用宅地等)だった場合の3通りを並べます。 いずれも仮定であり、どれか1つがこのケースの答えというわけではありません。

自宅の土地の割合(仮定) 土地の評価額 特例適用後の課税価格 納付税額の合計 特例なしとの差
遺産の20% 3,000万円 1.26億円 1,280万円 −560万円
遺産の40% 6,000万円 1.02億円 800万円 −1,040万円
遺産の60% 9,000万円 7,800万円 440万円 −1,400万円

※ 租税特別措置法69条の4(限度面積330平方メートル・取得者の要件など)にもとづく概算です。分割は法定相続分どおりとしています。

このケースのポイント

1

基礎控除4,200万円、課税遺産1億800万円。相続税の総額は約1,840万円(子1人920万円)。

2

納税資金の確保が重要なレンジ。不動産比率が高い場合は売却・延納を早めに検討。

3

小規模宅地等の特例(自宅330㎡まで80%減)で相続税を大幅に減らせる可能性があります。

節税に使える主な制度

相続税を軽減できる主な制度には、配偶者の税額軽減(1億6,000万円か法定相続分のいずれか大きい額まで非課税)、 小規模宅地等の特例(自宅の土地を330㎡まで80%減額)、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)、 暦年贈与・相続時精算課税があります。

よくある質問

Q. 遺産1.5億円・子2人の場合、相続税はいくらかかりますか?

A. 法定相続分どおりに分割した場合の納付税額の合計は1,840万円です。実際の税額は財産の評価額や分割割合、適用する特例によって変動します。

Q. 基礎控除はいくらになりますか?

A. 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。このケースは法定相続人が2人のため、基礎控除は4,200万円です。

Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?

A. 相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税がかかることがあります。

→ 具体的な申告期限とペナルティを計算する

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関連するケース

※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。

最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)

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