遺産総額
1億円
法定相続人
配偶者+親2人(3人)
基礎控除
4,800万円
納付税額 合計
222万円
計算ステップ
- 1
基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
- 2
課税遺産総額
1億円 − 4,800万円 = 5,200万円
- 3
相続税の総額(法定相続分で按分 → 税率適用 → 合計)
667万円
- −
配偶者の税額軽減
− 444万円
- =
納付税額の合計
222万円
各相続人の税額内訳
| 相続人 | 取得額 | 算出税額 | 調整 | 納付税額 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 6,667万円 | 444万円 | 配偶者軽減 −444万円 | 0円 |
| 親 1 | 1,667万円 | 111万円 | — | 111万円 |
| 親 2 | 1,667万円 | 111万円 | — | 111万円 |
※ 法定相続分どおりに分割した場合の試算。特例(小規模宅地・生命保険非課税枠など)は考慮していません。
自宅の土地に小規模宅地等の特例を使った場合
遺産1億円のうち自宅の土地がいくらを占めるかは、このページの条件だけでは決まりません。 そこで遺産の20%・40%・60%が自宅の土地(特定居住用宅地等)だった場合の3通りを並べます。 いずれも仮定であり、どれか1つがこのケースの答えというわけではありません。
| 自宅の土地の割合(仮定) | 土地の評価額 | 特例適用後の課税価格 | 納付税額の合計 | 特例なしとの差 |
|---|---|---|---|---|
| 遺産の20% | 2,000万円 | 8,400万円 | 143万円 | −79万円 |
| 遺産の40% | 4,000万円 | 6,800万円 | 72万円 | −150万円 |
| 遺産の60% | 6,000万円 | 5,200万円 | 13万円 | −209万円 |
※ 租税特別措置法69条の4(限度面積330平方メートル・取得者の要件など)にもとづく概算です。分割は法定相続分どおりとしています。
このケースのポイント
基礎控除4,800万円、課税遺産5,200万円。相続税の総額(軽減前)は約667万円、配偶者軽減後は約222万円。
配偶者の法定相続分は2/3。配偶者軽減が大きく効くため、配偶者分はほぼゼロに。
親への相続分は高齢ゆえに近い将来の再相続リスクがあり、一次で配偶者が多く取ると二次の負担が軽くなります。
節税に使える主な制度
相続税を軽減できる主な制度には、配偶者の税額軽減(1億6,000万円か法定相続分のいずれか大きい額まで非課税)、 小規模宅地等の特例(自宅の土地を330㎡まで80%減額)、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)、 暦年贈与・相続時精算課税があります。
よくある質問
Q. 遺産1億円・配偶者+親2人の場合、相続税はいくらかかりますか?
A. 法定相続分どおりに分割した場合の納付税額の合計は222万円です。実際の税額は財産の評価額や分割割合、適用する特例によって変動します。
Q. 基礎控除はいくらになりますか?
A. 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。このケースは法定相続人が3人のため、基礎控除は4,800万円です。
Q. 配偶者の税額軽減はどこまで使えますか?
A. 「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか大きい金額まで、配偶者には相続税がかかりません。ただし配偶者に寄せすぎると、二次相続で子の税負担が重くなることがあります。
→ 適用条件・二次相続への影響を見るQ. 相続税の申告期限はいつまでですか?
A. 相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税がかかることがあります。
→ 具体的な申告期限とペナルティを計算するあなたの家族構成・遺産額でシミュレーションできます
計算機で試す関連するケース
※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。
最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)