相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
ケース別計算例

遺産1億円・配偶者+親2人の相続税

遺産1億円・配偶者+親2人のケース。法定相続分は配偶者2/3、親1/6ずつ。

遺産 1億円 配偶者+親2人 納付税額 222万円

遺産総額

1億円

法定相続人

配偶者+親2人(3人)

基礎控除

4,800万円

納付税額 合計

222万円

計算ステップ

  1. 1

    基礎控除

    3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

  2. 2

    課税遺産総額

    1億円 − 4,800万円 = 5,200万円

  3. 3

    相続税の総額(法定相続分で按分 → 税率適用 → 合計)

    667万円

  4. 配偶者の税額軽減

    − 444万円

  5. 納付税額の合計

    222万円

各相続人の税額内訳

相続人 取得額 算出税額 調整 納付税額
配偶者 6,667万円 444万円 配偶者軽減 −444万円 0円
親 1 1,667万円 111万円 111万円
親 2 1,667万円 111万円 111万円

※ 法定相続分どおりに分割した場合の試算。特例(小規模宅地・生命保険非課税枠など)は考慮していません。

自宅の土地に小規模宅地等の特例を使った場合

遺産1億円のうち自宅の土地がいくらを占めるかは、このページの条件だけでは決まりません。 そこで遺産の20%・40%・60%が自宅の土地(特定居住用宅地等)だった場合の3通りを並べます。 いずれも仮定であり、どれか1つがこのケースの答えというわけではありません。

自宅の土地の割合(仮定) 土地の評価額 特例適用後の課税価格 納付税額の合計 特例なしとの差
遺産の20% 2,000万円 8,400万円 143万円 −79万円
遺産の40% 4,000万円 6,800万円 72万円 −150万円
遺産の60% 6,000万円 5,200万円 13万円 −209万円

※ 租税特別措置法69条の4(限度面積330平方メートル・取得者の要件など)にもとづく概算です。分割は法定相続分どおりとしています。

このケースのポイント

1

基礎控除4,800万円、課税遺産5,200万円。相続税の総額(軽減前)は約667万円、配偶者軽減後は約222万円。

2

配偶者の法定相続分は2/3。配偶者軽減が大きく効くため、配偶者分はほぼゼロに。

3

親への相続分は高齢ゆえに近い将来の再相続リスクがあり、一次で配偶者が多く取ると二次の負担が軽くなります。

節税に使える主な制度

相続税を軽減できる主な制度には、配偶者の税額軽減(1億6,000万円か法定相続分のいずれか大きい額まで非課税)、 小規模宅地等の特例(自宅の土地を330㎡まで80%減額)、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)、 暦年贈与・相続時精算課税があります。

よくある質問

Q. 遺産1億円・配偶者+親2人の場合、相続税はいくらかかりますか?

A. 法定相続分どおりに分割した場合の納付税額の合計は222万円です。実際の税額は財産の評価額や分割割合、適用する特例によって変動します。

Q. 基礎控除はいくらになりますか?

A. 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。このケースは法定相続人が3人のため、基礎控除は4,800万円です。

Q. 配偶者の税額軽減はどこまで使えますか?

A. 「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか大きい金額まで、配偶者には相続税がかかりません。ただし配偶者に寄せすぎると、二次相続で子の税負担が重くなることがあります。

→ 適用条件・二次相続への影響を見る

Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?

A. 相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税がかかることがあります。

→ 具体的な申告期限とペナルティを計算する

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関連するケース

※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。

最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)

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