相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
ケース別計算例

遺産1億円・配偶者の相続税

遺産1億円・配偶者のみのケース。配偶者の税額軽減で全額非課税になります。

遺産 1億円 配偶者 納付税額 0円

遺産総額

1億円

法定相続人

配偶者(1人)

基礎控除

3,600万円

納付税額 合計

0円

計算ステップ

  1. 1

    基礎控除

    3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円

  2. 2

    課税遺産総額

    1億円 − 3,600万円 = 6,400万円

  3. 配偶者の税額軽減

    − 1,220万円

  4. 納付税額の合計

    0円

相続税はかかりません

配偶者の税額軽減により全額非課税

自宅の土地に小規模宅地等の特例を使った場合

遺産1億円のうち自宅の土地がいくらを占めるかは、このページの条件だけでは決まりません。 そこで遺産の20%・40%・60%が自宅の土地(特定居住用宅地等)だった場合の3通りを並べます。 いずれも仮定であり、どれか1つがこのケースの答えというわけではありません。

自宅の土地の割合(仮定) 土地の評価額 特例適用後の課税価格 納付税額の合計 特例なしとの差
遺産の20% 2,000万円 8,400万円 0円
遺産の40% 4,000万円 6,800万円 0円
遺産の60% 6,000万円 5,200万円 0円

※ 租税特別措置法69条の4(限度面積330平方メートル・取得者の要件など)にもとづく概算です。分割は法定相続分どおりとしています。

※ このケースは特例を使わなくても納付税額が0円のため、税額の差は生じません。下がるのは課税価格だけです。

このケースのポイント

1

1.6億円まで非課税の配偶者軽減枠内のため相続税はゼロ。ただし申告は必要です。

2

配偶者の固有財産が多い場合、次の相続で子に大きな課税が生じます。

3

生前贈与や生命保険による配偶者への資産移転は、二次相続も含めて総合判断を。

節税に使える主な制度

相続税を軽減できる主な制度には、配偶者の税額軽減(1億6,000万円か法定相続分のいずれか大きい額まで非課税)、 小規模宅地等の特例(自宅の土地を330㎡まで80%減額)、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)、 暦年贈与・相続時精算課税があります。

よくある質問

Q. 遺産1億円・配偶者の場合、相続税はいくらかかりますか?

A. このケースでは配偶者の税額軽減や基礎控除の範囲内におさまるため、法定相続分どおりに分割すれば相続税額は0円になります。ただし税額が0円でも、特例を使う場合は申告書の提出が必要です。

Q. 基礎控除はいくらになりますか?

A. 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。このケースは法定相続人が1人のため、基礎控除は3,600万円です。

Q. 配偶者の税額軽減はどこまで使えますか?

A. 「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか大きい金額まで、配偶者には相続税がかかりません。ただし配偶者に寄せすぎると、二次相続で子の税負担が重くなることがあります。

→ 適用条件・二次相続への影響を見る

Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?

A. 相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税がかかることがあります。

→ 具体的な申告期限とペナルティを計算する

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関連するケース

※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。

最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)

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