相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
ケース別計算例

遺産1億円・子1人の相続税

遺産1億円・子1人のみのケース。配偶者軽減が使えない分、負担は約1,220万円と重め。

遺産 1億円 子1人 納付税額 1,220万円

遺産総額

1億円

法定相続人

子1人(1人)

基礎控除

3,600万円

納付税額 合計

1,220万円

計算ステップ

  1. 1

    基礎控除

    3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円

  2. 2

    課税遺産総額

    1億円 − 3,600万円 = 6,400万円

  3. 3

    相続税の総額(法定相続分で按分 → 税率適用 → 合計)

    1,220万円

  4. 納付税額の合計

    1,220万円

各相続人の税額内訳

相続人 取得額 算出税額 調整 納付税額
1億円 1,220万円 1,220万円

※ 法定相続分どおりに分割した場合の試算。特例(小規模宅地・生命保険非課税枠など)は考慮していません。

自宅の土地に小規模宅地等の特例を使った場合

遺産1億円のうち自宅の土地がいくらを占めるかは、このページの条件だけでは決まりません。 そこで遺産の20%・40%・60%が自宅の土地(特定居住用宅地等)だった場合の3通りを並べます。 いずれも仮定であり、どれか1つがこのケースの答えというわけではありません。

自宅の土地の割合(仮定) 土地の評価額 特例適用後の課税価格 納付税額の合計 特例なしとの差
遺産の20% 2,000万円 8,400万円 760万円 −460万円
遺産の40% 4,000万円 6,800万円 440万円 −780万円
遺産の60% 6,000万円 5,200万円 190万円 −1,030万円

※ 租税特別措置法69条の4(限度面積330平方メートル・取得者の要件など)にもとづく概算です。分割は法定相続分どおりとしています。

このケースのポイント

1

基礎控除3,600万円、課税遺産6,400万円。相続税は約1,220万円。

2

子1人なので遺産分割の手間はないが、納税資金の確保が課題。金融資産比率を意識しましょう。

3

不動産中心なら物納・延納も検討できますが、事前の準備(評価・売却計画)が重要です。

節税に使える主な制度

相続税を軽減できる主な制度には、配偶者の税額軽減(1億6,000万円か法定相続分のいずれか大きい額まで非課税)、 小規模宅地等の特例(自宅の土地を330㎡まで80%減額)、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)、 暦年贈与・相続時精算課税があります。

よくある質問

Q. 遺産1億円・子1人の場合、相続税はいくらかかりますか?

A. 法定相続分どおりに分割した場合の納付税額の合計は1,220万円です。実際の税額は財産の評価額や分割割合、適用する特例によって変動します。

Q. 基礎控除はいくらになりますか?

A. 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。このケースは法定相続人が1人のため、基礎控除は3,600万円です。

Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?

A. 相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税がかかることがあります。

→ 具体的な申告期限とペナルティを計算する

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※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。

最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)

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