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預貯金の相続手続き

筑波銀行の相続手続き 必要書類・依頼書・連絡先

筑波銀行の預貯金の相続手続きの連絡先と、必要書類・依頼書を、筑波銀行の公式サイトの記載(2026年10月26日確認)からまとめました。

筑波銀行の案内

筑波銀行の口座名義人が亡くなったときは、「相続WEB受付」(24時間)か、筑波銀行 相続センター(0120-298-170)のフリーダイヤル、お近くの支店で連絡します。必要書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無でA〜Dに分かれ、相続センターから郵送または電話で案内されます。

項目内容
金融機関筑波銀行(地方銀行・本店 茨城県)
WEB(相続WEB受付)24時間365日(メンテナンス時間を除く)
電話(筑波銀行 相続センター)0120-298-170。受付 月〜金 9:00〜16:00(土・日・祝日・12月31日〜1月3日は休業)。休日明けや平日の正午前後は電話が集中し、つながるまで時間がかかることがある
お取引店・支店平日 9:00〜17:00にお取引の店舗へ連絡できる。お近くの支店に来店して連絡する方法もある
依頼書・確認表「相続届」は筑波銀行所定の書類で、法定相続人全員、または預金等を承継する相続人・受遺者の署名・捺印(実印)が必要。

※連絡先・受付時間・必要書類は、筑波銀行の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に筑波銀行の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。

筑波銀行の相続手続きは、どんな順番で進みますか

筑波銀行の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。

順番内容
1相続発生のご連絡(Web、電話、来店のいずれか。通帳・キャッシュカードなど、取引内容がわかるものを用意する。連絡後は、相続手続きが終わるまで入金・支払・口座振替ができなくなる)
2必要書類の準備(相続の方法で異なる。相続センターから郵送または電話で案内される)
3書類の提出(原本を、相続センターへ専用封筒で郵送する。お取引店・お近くの支店窓口へ持参してもよい)
4ご相続預金のお支払等(相続センターで書類を確認したあとに手続きされる。融資・投資信託・公共債・外貨預金など預金以外の取引がある場合は、払い戻しまでに時間がかかることがある)

筑波銀行の相続手続きでは、どんな書類が要りますか

筑波銀行の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。

A:共同相続の場合(遺言書も遺産分割協議書もない場合)

  • 相続届(筑波銀行所定。法定相続人全員の署名・捺印(実印))
  • 戸籍謄本等(亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本。法務局発行の「法定相続情報一覧図」の写しの原本を出す場合は、戸籍謄本の提出は原則不要)
  • 印鑑証明書(発行日から6か月以内。法定相続人全員分)
  • 通帳(証書)・キャッシュカード等(紛失している場合は申し出る)

B:遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合

  • 相続届(筑波銀行所定。筑波銀行の預金等を承継する相続人・受遺者の署名・捺印(実印))
  • 遺産分割協議書(印鑑証明書付き。筑波銀行の預金等について承継人が明確になっているもの。明確でない場合はAの手続きになる)
  • 戸籍謄本(亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本。法定相続情報一覧図の写しの原本があれば原則不要)
  • 印鑑証明書(発行日から6か月以内。筑波銀行の預金等を承継する相続人・受遺者)
  • 通帳(証書)・キャッシュカード等

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。

遺言書がある場合の必要書類は、どこに載っていますか

筑波銀行の公式ページ「相続手続きにかかるご案内」には、遺言書がある場合の必要書類(区分C・D)も載っています。このページでは、区分AとBだけをまとめています。

筑波銀行のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか

筑波銀行の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。

亡くなった人が、筑波銀行のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。常陽銀行、群馬銀行、関西みらい銀行、北海道銀行、青森みちのく銀行などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。

よくある質問

筑波銀行の相続手続きの連絡先は何番ですか?

筑波銀行の公式の案内には、「電話(筑波銀行 相続センター)」として0120-298-170。受付 月〜金 9:00〜16:00(土・日・祝日・12月31日〜1月3日は休業)。休日明けや平日の正午前後は電話が集中し、つながるまで時間がかかることがあると書かれています。受付時間や休業日は公式ページで確認してください。

筑波銀行の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?

筑波銀行の公式の案内では、「相続届」は筑波銀行所定の書類で、法定相続人全員、または預金等を承継する相続人・受遺者の署名・捺印(実印)が必要。

筑波銀行の相続手続きに必要な書類は何ですか?

筑波銀行の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。A:共同相続の場合(遺言書も遺産分割協議書もない場合)、B:遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、筑波銀行の案内の内容をまとめています。

根拠と出典

  • 連絡先・手続きの流れ・必要書類:筑波銀行の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
  • 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
  • 本店の所在地:全国地方銀行協会「地方銀行一覧」の記載です。

出典: 筑波銀行「口座名義人がお亡くなりになられた場合」/筑波銀行「相続手続きにかかるご案内」

※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、筑波銀行の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日