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預貯金の相続手続き

群馬銀行の相続手続き 必要書類・依頼書・予約・連絡先

群馬銀行の預貯金の相続手続きの連絡先と、必要書類・依頼書・来店予約を、群馬銀行の公式サイトの記載(2026年10月26日確認)からまとめました。

群馬銀行の案内

群馬銀行の口座名義人が亡くなったときは、群馬銀行相続手続相談ダイヤル(0120-152600)に電話するか、相続手続受付フォームで郵送や来店予約を申し込みます。書類は「相続手続依頼書」のほか、遺言書の有無や遺言執行者の有無で変わります。

項目内容
金融機関群馬銀行(地方銀行・本店 群馬県)
電話(群馬銀行相続手続相談ダイヤル)0120-152600。受付 9:00〜17:00(土・日・祝休日、12/31〜1/3を除く)
郵送「相続手続受付フォーム」から申し込む。郵送による受付では、現金でのお支払いや名義変更によるお取扱いはできない
来店「相続手続受付フォーム(来店予約)」から予約して来店する
依頼書・確認表「相続手続依頼書」は群馬銀行所定の書式で、営業店窓口または郵送で取り寄せ、相続人が記入する。
来店予約来店するときは、公式サイトの「相続手続受付フォーム(来店予約)」から予約する。

※連絡先・受付時間・必要書類は、群馬銀行の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前に群馬銀行の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。

群馬銀行の相続手続きでは、どんな書類が要りますか

群馬銀行の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。

遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合(区分A)

  • 相続手続依頼書(相続人が記入)
  • 相続預金の通帳・証書、貸金庫の鍵・カード等
  • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本(現在の全部事項証明書)。被相続人と同一の戸籍にいる方や、現在の姓が被相続人の戸籍から確認できる方は不要
  • 相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6か月以内)
  • 戸籍謄本等は、法務局が発行する法定相続情報一覧図の写しで代えられる

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合(区分B)

  • 区分Aの書類
  • 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)

遺言書があり、遺言執行者がいない場合(区分C)

  • 相続手続依頼書、相続預金の通帳・証書等
  • 遺言書(自筆証書遺言または公正証書遺言)
  • 検認済証明書または検認調書(自筆証書遺言の場合。家庭裁判所)
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本
  • 受遺者(遺言により遺産を取得する方)の印鑑登録証明書(発行後6か月以内)

遺言書があり、遺言執行者がいる場合(区分D)

  • 相続手続依頼書、相続預金の通帳・証書等
  • 遺言書、検認済証明書または検認調書(自筆証書遺言の場合)
  • 遺言執行者の選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任された場合)
  • お亡くなりになったことの確認書類として、被相続人の戸籍謄本または除籍謄本のどちらか
  • 遺言執行者の印鑑登録証明書(発行後6か月以内)

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。

群馬県内の金融機関で、必要書類は統一されていますか

群馬銀行の「相続手続における必要書類のご案内」(2025年1月付)には、群馬銀行、群馬県内に本店を置くすべての信用金庫、群馬県内に本店を置くすべての信用組合で、相続手続に必要な書類を統一していると書かれています。

公共債・投資信託・貸金庫・融資の取引がある場合は、それぞれの取引店での手続きになると、群馬銀行の公式の案内に書かれています。

群馬銀行のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか

群馬銀行の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。

亡くなった人が、群馬銀行のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。関西みらい銀行、北海道銀行、青森みちのく銀行、秋田銀行などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。

よくある質問

群馬銀行の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?

群馬銀行の公式の案内では、「相続手続依頼書」は群馬銀行所定の書式で、営業店窓口または郵送で取り寄せ、相続人が記入する。

群馬銀行の相続手続きに必要な書類は何ですか?

群馬銀行の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合(区分A)、遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合(区分B)、遺言書があり、遺言執行者がいない場合(区分C)、遺言書があり、遺言執行者がいる場合(区分D)に分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、群馬銀行の案内の内容をまとめています。

群馬銀行の相続手続きは、来店の予約が必要ですか?

群馬銀行の公式の案内では、来店するときは、公式サイトの「相続手続受付フォーム(来店予約)」から予約する。

根拠と出典

  • 連絡先・手続きの流れ・必要書類:群馬銀行の公式サイトの相続手続きのページ(PDF を含む)を2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
  • 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
  • 本店の所在地:全国地方銀行協会「地方銀行一覧」の記載です。

出典: 群馬銀行「相続のお手続き」/群馬銀行「相続手続における必要書類のご案内」(PDF)/群馬銀行「主な関係書類の説明」

※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、群馬銀行の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日