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預貯金の相続手続き

かながわ信用金庫の相続手続き 必要書類・依頼書・残高証明書・連絡先

かながわ信用金庫の預貯金の相続手続きの連絡先と、必要書類・依頼書を、かながわ信用金庫の公式サイトの記載(2026年10月26日確認)からまとめました。

かながわ信用金庫の案内

かながわ信用金庫の預金者が亡くなったときは、お取引店に来店するか電話で知らせます。そのとき、遺言書の有無を確かめておきます。相続手続きが終わるまで、亡くなった方の預金は、引き出しも預け入れもできなくなります。

項目内容
金融機関かながわ信用金庫(信用金庫・本店 神奈川県)
お取引店(来店または電話)お亡くなりになったことを知らせる。遺言書の有無の確認をお願いされる。不明な点も、お取引店窓口に問い合わせる
依頼書・確認表「相続手続依頼書」はかながわ信用金庫所定の書類で、お取引店に申し出て受け取る。
残高証明書残高証明書は、相続人、相続手続代理人、遺言執行者、相続財産管理人の申し出で発行する。お取引店に申し出る。相続人は、被相続人が亡くなったことが確認できる戸籍(除籍)謄本と相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書(発行後6か月以内)、残高証明発行依頼書(所定)、本人確認書類(運転免許証等)が必要。

※連絡先・受付時間・必要書類は、かながわ信用金庫の公式サイトの案内(2026年10月26日確認)から転記しています。取引の内容によって書類が変わるため、手続きの前にかながわ信用金庫の公式ページか窓口で最新の案内を確認してください。

かながわ信用金庫の相続手続きは、どんな順番で進みますか

かながわ信用金庫の公式の案内に書かれている相続手続きの流れは次のとおりです。最初の連絡先は、上の表にまとめています。

順番内容
1お亡くなりになられたことのご連絡(お取引店に来店するか電話で知らせる。遺言書の有無を確かめる)
2相続人の確認と必要書類のご準備(戸籍謄本・法定相続情報一覧図等で相続人を確認する。取引の内容、相続方法により書類が異なる)
3相続手続依頼書等のご提出(相続手続きに必要な書類を出す)
4相続手続き完了(相続する人への預金の名義変更や、解約金の払い戻しが行われる)

かながわ信用金庫の相続手続きでは、どんな書類が要りますか

かながわ信用金庫の公式の案内では、必要書類は遺言書や遺産分割協議書の有無などによって変わります。自分の場合に当てはまるものを見てください。

公正証書遺言に基づく場合

  • 公正証書遺言の正本または謄本
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
  • 遺言執行者がいる場合は、その人の印鑑証明書と本人確認書類(運転免許証等)。いない場合は、受遺者の印鑑証明書(発行後6か月以内)
  • 相続手続依頼書(所定。お取引店に申し出る)

自筆証書遺言に基づく場合

  • 自筆証書遺言の原本
  • 家庭裁判所が発行する検認調書謄本(自筆証書遺言は検認が必要)
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
  • 遺言執行者がいる場合は、その人の印鑑証明書と本人確認書類。いない場合は、受遺者全員の印鑑証明書(発行後6か月以内)
  • 相続手続依頼書(所定。お取引店に申し出る)

遺産分割協議に基づく場合

  • 遺産分割協議書の原本
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続するもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本(相続人であることがわかるもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内)
  • 相続預金を取得する人の本人確認書類(運転免許証等)、相続人関係図
  • 相続手続依頼書(所定。お取引店に申し出る)

調停・審判に基づく場合

  • 調停の場合は、調停調書謄本(家庭裁判所発行)。審判の場合は、審判書謄本と確定証明書(家庭裁判所発行)
  • 当金庫の預金等を相続する相続人の印鑑証明書と本人確認書類(運転免許証等)
  • 調停、審判、裁判上の和解の場合は、被相続人と相続人の戸籍謄本の提出は不要
  • 相続手続依頼書(所定。お取引店に申し出る)

どの場合にも共通すること

  • 書類は原本を持っていく。被相続人名義の預金通帳・預金証書・カード・出資証券等も出す
  • 印鑑証明書は発行後6か月以内のもの。各書類には実印を押す
  • 相続人の現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)を出す。被相続人と同じ戸籍に記載がある人は不要
  • 被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になる場合は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要。代襲相続人になる甥・姪の戸籍謄本も必要
  • 法務局が発行する「法定相続情報一覧図」を出した場合は、①〜⑦で必要な戸籍謄本は用意しなくてよい

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、複数の市区町村に分かれていることがあります。地域別 戸籍謄本の郵送請求に、請求先と手数料をまとめています。

かながわ信用金庫で、遺産分割の前にお金が必要なときは、どうしますか

かながわ信用金庫の公式の案内に、預貯金の仮払い制度があります。相続人が単独で請求できる仮払いの限度額は、「預貯金額×1/3×請求者の法定相続分」で、口座ごとに計算し、1金融機関の上限は150万円です。家庭裁判所による預貯金の仮分割という方法もあります。いずれも、お取引店に問い合わせます。

かながわ信用金庫のほかの口座や、口座以外の手続きはどうしますか

かながわ信用金庫の口座の手続きと並行して、年金・健康保険・水道などの手続きもあります。市区町村の窓口の手続きは地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、年金は年金事務所別 家族が亡くなったあとの年金の手続き、預金の払い戻しが遺産分割の前にできるかは相続した預金口座の凍結解除と払い戻し手続きにあります。

亡くなった人が、かながわ信用金庫のほかにも口座を持っていたときは、金融機関ごとに連絡して手続きをします。横浜銀行、横浜信用金庫、川崎信用金庫、湘南信用金庫、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫などの手続きは、金融機関別 預貯金の相続手続きから探せます。

よくある質問

かながわ信用金庫の相続手続の依頼書はどこで手に入りますか?

かながわ信用金庫の公式の案内では、「相続手続依頼書」はかながわ信用金庫所定の書類で、お取引店に申し出て受け取る。

かながわ信用金庫の相続手続きに必要な書類は何ですか?

かながわ信用金庫の公式の案内では、遺言書や遺産分割協議書の有無などで必要書類が変わります。公正証書遺言に基づく場合、自筆証書遺言に基づく場合、遺産分割協議に基づく場合、調停・審判に基づく場合、どの場合にも共通することに分けて書かれています。このページの「どんな書類が要りますか」に、かながわ信用金庫の案内の内容をまとめています。

かながわ信用金庫の残高証明書は、どう請求しますか?

かながわ信用金庫の公式の案内では、残高証明書は、相続人、相続手続代理人、遺言執行者、相続財産管理人の申し出で発行する。お取引店に申し出る。相続人は、被相続人が亡くなったことが確認できる戸籍(除籍)謄本と相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書(発行後6か月以内)、残高証明発行依頼書(所定)、本人確認書類(運転免許証等)が必要。

根拠と出典

  • 連絡先・手続きの流れ・必要書類:かながわ信用金庫の公式サイトの相続手続きのページを2026年10月26日に読み、書かれていることを転記しました。
  • 公式で確かめられなかった項目:公式の案内に書かれていなかった項目は、推測で補わず載せていません。
  • 本店の所在地:第二地方銀行協会「加盟地方銀行一覧」と各行の公式サイトの記載です。

出典: かながわ信用金庫「相続手続きに関するご案内」

※連絡先・受付時間・必要書類は変わることがあります。手続きの前に、かながわ信用金庫の公式サイトで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは預貯金の相続手続きの案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、各金融機関の窓口、または司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026年10月26日