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独身の相続税 計算ツール

独身の相続税|子がいない場合の相続人と2割加算を計算

独身で子がいない人の相続人は、親がいれば親、親がいなければ兄弟姉妹です。兄弟姉妹が相続すると相続税に2割が加算されます。遺産額と親・兄弟姉妹の人数を入れると、相続人ごとの税額が出ます。

親・兄弟姉妹が相続したときの税額

入力欄には例の数字を入れてあります。ご自身の金額と家族構成に書き換えてください。配偶者も子もいない人が対象です。

万円
人

親がいないときは、祖父母がいればその人数。

人

課税価格の合計と親・兄弟姉妹の人数を入れると、結果が出ます。

※ 概算です。小規模宅地等の特例・債務や葬式費用は反映していません。

独身で子がいない人の相続人は、誰になるのか

配偶者がいない人の相続人は、次の順序で決まります(国税庁 No.4132)。

  • 第1順位:子(子が亡くなっているときは孫など)。独身でも、子がいればその子が相続人です。
  • 第2順位:親などの直系尊属。第1順位がいないときに相続人になります。親も祖父母もいるときは、近い世代の親が優先です。
  • 第3順位:兄弟姉妹。第1・第2順位がいないときに相続人になります。亡くなっている兄弟姉妹の子(甥・姪)が代わって相続します。

親が相続人のときは一親等の血族なので2割加算がかかりません。兄弟姉妹と甥・姪が相続人のときは、2割加算がかかります(国税庁 No.4157)。

遺産額ごとの納付税額|親が相続する場合と兄弟姉妹が相続する場合

課税価格の合計親2人が相続兄弟姉妹2人が相続兄弟姉妹3人が相続
3,000万円 0円 0円 0円
5,000万円 800,000円 960,000円 239,700円
8,000万円 4,700,000円 5,640,000円 3,959,400円
10,000万円 7,700,000円 9,240,000円 7,559,700円
15,000万円 18,400,000円 22,080,000円 17,280,000円
20,000万円 33,400,000円 40,080,000円 29,519,100円

納付税額の合計です。基礎控除は、親2人・兄弟姉妹2人のときは4,200万円(3,000万円+600万円×2人)、兄弟姉妹3人のときは4,800万円です。 兄弟姉妹が相続すると、2割加算のぶんだけ同じ遺産額でも親より税額が大きくなります。計算は上のツールと同じ関数です。

相続人が兄弟姉妹になるときに、確かめておくこと

  • 兄弟姉妹には遺留分がありません(民法第1042条)。遺言があれば、財産の渡し先を決めておけます。内縁の配偶者などに渡すときの税額は内縁の妻の相続税の計算ツールで確かめられます。
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、甥・姪が相続人です。甥・姪にも2割加算がかかります。人数と取得額は代襲相続の相続税の計算ツールで出せます。
  • 生命保険金の非課税限度額も、法定相続人の数で決まります。基礎控除と同じ人数が使われます(国税庁 No.4170)。保険金の扱いは生命保険金と相続税のページにまとめています。

相続人が1人しかいない場合の手続きは相続人が自分だけの場合の手続き、遺言の書き方は遺言書の種類と書き方にまとめています。

よくある質問

独身で子がいない人が亡くなったとき、誰が相続人になりますか?

親などの直系尊属が第2順位の相続人になります。親も祖父母もいないときは、第3順位の兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、その子(甥・姪)が相続人になります(国税庁 No.4132、民法第889条)。

兄弟姉妹が相続すると、2割加算がかかりますか?

かかります。被相続人の配偶者でも一親等の血族でもない人は、相続税額に2割が加算されます。兄弟姉妹は二親等のため、国税庁は例示として「被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人」を挙げています(No.4157)。親は一親等のため加算されません。

兄弟姉妹の法定相続分は、どうなりますか?

兄弟姉妹が数人いるときは、原則として均等に分けます(国税庁 No.4132)。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(民法第900条第4号ただし書)。このツールは、全員が父母の双方を同じくする前提です。

相続人が誰もいないときは、どうなりますか?

特別縁故者への分与などの手続きを経たあと、処分されなかった相続財産は国庫に帰属します(民法第959条)。

計算の根拠と出典

  • 相続人の順位:配偶者のほか、第1順位は子、第2順位は直系尊属(親・祖父母)、第3順位は兄弟姉妹。先の順位の人がいないときに次の順位の人が相続人になる(民法第887・889条、国税庁 No.4132)。
  • 法定相続分:配偶者がいないときは、同じ順位の人が均等に分ける。兄弟姉妹では、父母の一方だけが同じ人の相続分は双方が同じ人の2分の1(民法第900条)。
  • 2割加算:被相続人の配偶者と一親等の血族以外の人の相続税額に、2割を加算する(相続税法第18条、国税庁 No.4157)。
  • このツールの前提:配偶者も子もいない人が対象。各人が法定相続分どおりに取得し、親が相続人になるときは親の人数、親がいないときは兄弟姉妹の人数で計算します。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合の甥・姪は、代襲相続のツールで計算できます。小規模宅地等の特例・債務控除は反映していません。

出典: 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分/国税庁 No.4157 相続税額の2割加算/相続税法(e-Gov法令検索)第15・18条/民法(e-Gov法令検索)第889・900・959・1042条/国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき

※税額は概算です。各人が法定相続分どおりに取得した前提で、小規模宅地等の特例・債務や葬式費用は反映していません。本ページの情報は2026年10月時点のものです。

関連ページ

※ 本ページの計算は概算で、実際の税額・期限は税務署の決定・通知によります。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。

最終更新日:2026年10月24日