入力欄には例の数字を入れてあります。ご自身の金額と家族構成に書き換えてください。
親がいるときは子がいない場合、兄弟姉妹は子も親もいない場合が対象です。
課税価格の合計と遺贈する額を入れると、結果が出ます。
※ 概算です。内縁の配偶者は、配偶者の税額軽減の対象外・2割加算の対象として計算しています。小規模宅地等の特例・債務や葬式費用は反映していません。
内縁の妻(夫)が受け取れる財産と、税額が重くなる理由
婚姻の届出をしていない内縁の妻(夫)は、相続人に含まれません(国税庁 No.4132)。法定相続分がないので、遺言がなければ財産は相続人(子・親・兄弟姉妹)に渡ります。 内縁の妻(夫)に財産を渡すには、遺言による遺贈が必要です。
遺贈で財産を受けた人にも相続税がかかります(相続税法第1条の3)。このとき、被相続人の配偶者でも一親等の血族でもない人の税額には2割が加算されます(国税庁 No.4157)。 さらに、配偶者の税額軽減の対象は「被相続人の配偶者」です(No.4158)。この2点が、入籍していた場合との税額の差になります。
5,000万円を遺贈したとき、入籍していた場合と何円違うか
課税価格2億円、相続人は子2人で、内縁の妻に5,000万円を遺贈する例です。残りの1億5,000万円は、子が等分に取得した前提です。
| 5,000万円を取得する人 | 基礎控除 | 相続税の総額 | その人の納付税額 | 全員の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 内縁の妻(遺贈・2割加算あり) | 4,200万円 | 33,400,000円 | 10,020,000円 | 35,070,000円 |
| 入籍していた場合の配偶者 | 4,800万円 | 27,000,000円 | 0円 | 20,250,000円 |
内縁の妻の納付税額は、相続税の総額 33,400,000円 を取得割合で按分した 8,350,000円 に、2割加算 1,670,000円 を足した額です。 入籍していた場合は、法定相続人が1人増えて基礎控除が600万円増え、配偶者の税額軽減で配偶者の税額は 0円 になります。 計算は上のツールと同じ関数です。
遺贈で渡すときに、確かめておくこと
- 相続人の遺留分に注意します。子や親には、遺言でも奪えない最低限の取り分(遺留分)があります。内縁の妻への遺贈が大きいと、遺留分侵害額請求を受けることがあります。詳しくは遺留分侵害額請求のページへ。
- 遺言の形式を間違えると、遺言そのものが無効になることがあります。書き方は遺言書の種類と書き方で比べられます。
- 相続人が誰もいないときは別の扱いです。家庭裁判所が相当と認めれば、被相続人と生計を同じくしていた人などの請求で財産を与えることがあります(民法第958条の2)。この場合は遺贈で取得したものとみなして相続税の対象です(相続税法第4条第1項)。
よくある質問
内縁の妻(夫)は、相続人になれますか?
なれません。国税庁のタックスアンサー No.4132 に「内縁関係の人は、相続人に含まれません」とあります。法律上の配偶者(婚姻の届出をした人)は常に相続人になりますが(民法第890条)、内縁の妻(夫)には法定相続分がないため、財産を渡すには遺言による遺贈などが必要です。
内縁の妻に遺贈すると、相続税の2割加算はかかりますか?
このツールは、かかる前提で計算しています。2割加算は、相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族と配偶者以外であるときに、相続税額の2割が加算される制度です(国税庁 No.4157、相続税法第18条)。内縁の妻(夫)は相続人でない扱いなので、個別の判断は税務署か税理士にご確認ください。
内縁の妻にも、配偶者の税額軽減は使えますか?
このツールは、使えない前提で計算しています。配偶者の税額軽減の対象者は「被相続人の配偶者」とされ(国税庁 No.4158)、内縁関係の人は相続人に含まれないと説明されています(No.4132)。個別の判断は税務署か税理士にご確認ください。
相続人が誰もいないとき、内縁の妻は財産を受け取れますか?
被相続人と生計を同じくしていた人などは、家庭裁判所に請求して、相続財産の全部または一部を与えられることがあります(民法第958条の2)。与えられた場合は、遺贈により取得したものとみなして相続税の対象になります(相続税法第4条第1項)。
計算の根拠と出典
- 相続人の範囲:配偶者は常に相続人。ただし内縁関係の人は相続人に含まれない(民法第890条、国税庁 No.4132)。
- 遺贈による取得:相続人でない人が遺言で財産を受けることを遺贈という。相続税は、相続または遺贈で財産を取得した人にかかる(相続税法第1条の3)。
- 2割加算:財産を取得した人が被相続人の一親等の血族(代襲した直系卑属を含む)と配偶者以外のときは、相続税額に2割を加算する(相続税法第18条、国税庁 No.4157)。
- このツールの前提:内縁の配偶者を、配偶者の税額軽減の対象外・2割加算の対象として計算します。比較の「入籍していた場合」は、同じ額を配偶者が取得し、税額軽減を適用して計算します。そのほかの取得額は、相続人が法定相続分の割合で分けた前提です。小規模宅地等の特例・債務控除は反映していません。
出典: 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分/国税庁 No.4157 相続税額の2割加算/国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減/相続税法(e-Gov法令検索)第4・18条/民法(e-Gov法令検索)第890・958条の2
※税額は概算です。内縁の配偶者への遺贈の扱いは個別の事情で変わるため、申告前に税務署または税理士にご確認ください。本ページの情報は2026年10月時点のものです。
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相続人の範囲と法定相続分
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※ 本ページの計算は概算で、実際の税額・期限は税務署の決定・通知によります。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。
最終更新日:2026年10月24日