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銀行への相続の届出に、「いつまで」と決めた条文は、この記事で確かめた原典(民法・法務省・国税庁・休眠預金等活用法)の中にありませんでした。銀行ごとの取扱いは各行で確かめてください。ただし、実際に期限として働くものが3つあります。①相続税の申告(10か月)の前に預金の額を確定する必要があること、②遺産分割の前の払い戻しは1つの金融機関につき150万円が上限であること、③最終異動日等から10年を経過した預金等は休眠預金等になることです。
この記事で確かめた範囲では、銀行への相続の届出の期限を定めた条文や官公庁の案内は見つかりませんでした。「見つからなかった」ことと「期限が無い」ことは同じではありません。銀行ごとの社内の取扱いは、口座のある銀行に確かめてください。
遺産分割そのものにも期限はなく、共同相続人はいつでも協議できます(民法第907条第1項)。
銀行の手続きに影響する期限
| 期限 | 内容 | 銀行の手続きとの関係 |
|---|---|---|
| 10か月 | 相続税の申告・納税(死亡を知った日の翌日から) | 相続税の計算に必要な預貯金の額を、期限までに確定する。納税も期限までに行う |
| 上限150万円 | 遺産分割前の払い戻し制度(民法第909条の2) | 残高の3分の1×法定相続分、かつ1つの金融機関につき150万円まで |
| 10年 | 最終異動日等から10年を経過した預金等は休眠預金等 | 預金保険機構へ移管された後は、預金保険機構に申し出て支払を請求する |
払い戻し制度の計算例は相続手続きの費用は誰が払うかにあります。凍結解除の手順は預金口座の凍結解除と払い戻し手続きです。
休眠預金等活用法は、預金等に係る最終異動日等から10年を経過したものを「休眠預金等」と定義します(第2条)。金融機関が預金保険機構に休眠預金等移管金を納付すると、その預金に係る債権は消滅します(第7条第1項)。ただし、預金者等であった人は、預金保険機構に申し出れば、元本に相当する部分の金額などの支払を請求できます(同条第2項)。
相続の連絡をしていない口座が、この扱いになるかどうかは、取引の記録によります。亡くなった人の口座がありそうな金融機関には、早めに連絡して取引の状況を確かめてください。
信託銀行に手続き全体を頼む方法は銀行に相続手続きを頼むとどうなるかにあります。
銀行への届出の期限を定めた条文は確認できませんでしたが、相続税の申告(10か月)に預金の額が必要です。また、手続きが済むまで預金は引き出せないのが一般的です。
通帳・キャッシュカード・取引明細・郵便物などで金融機関を探します。財産の調べ方は相続財産の調査方法と財産目録の作り方にあります。
休眠預金等活用法第7条第2項により、預金者等であった人は預金保険機構に申し出れば、元本に相当する部分の金額などの支払を請求できます。
相続税の申告期限は、死亡日を入れると計算機で出せます
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