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共有名義の不動産でも、自分の持分だけを売ることはできます。民法は、所有者は法令の制限内で所有物を自由に処分できると定め(第206条)、共有の節(第249条から第264条)には、持分を売ることに他の共有者の同意を求める規定がありません。同意が必要と書かれているのは、共有物に変更を加えるとき(第251条)や、管理に関する事項を決めるとき(第252条)です。ただし、共有物の全体を売るには共有者全員の関わりが要るため、持分だけを売る場合と区別して考えます。
共有になる主な理由と、持分の売却
| 共有になった理由 | 持分を売るときの確かめどころ |
|---|---|
| 相続で、兄弟など複数人の共有になった | 遺産分割の前か後か。分割前は相続登記が要る(法務省)。相続で共有になった持分の記事 |
| 夫婦や親子で購入し、共有名義にした | 離婚するかどうか。離婚の記事 |
| 親から贈与されて共有になった | 贈与のときに取得した時期。税金は税金の記事 |
持分の売却を明示して制限する条文は、共有の節にありません。そのため、自分の持分を売ること自体に、他の共有者の同意は条文上求められていません。条文を一覧にしたものは民法の条文の記事にあります。
売り先と特徴
| 売り先 | 特徴 |
|---|---|
| 他の共有者 | 共有を解消できる。相手に買う資力と意思が必要 |
| 第三者(個人) | 買い手は新しい共有者になる。買い手が見つかりにくい場合がある |
| 持分を買い取る会社 | クランピーリアルエステートの公式ページは、共有持分を直接買い取る会社で、複雑な案件や大型案件にも対応すると説明している |
売ったあとは、買い手が共有者になります。買い手は共有物の分割を請求できます(民法第256条)。売る側は、その後の共有者との関係から外れます。
他の共有者への連絡は、条文で義務づけられていません。しかし、後で共有者になる人との関係が変わるため、事前に伝えるかどうかは、共有者の関係を踏まえて判断します。
共有の節(民法第249条から第264条)に、持分の売却を他の共有者に通知する義務を定めた条文はありません。ただし、新しい共有者が入ると共有の関係が変わるため、事前に伝えるかどうかは、状況を踏まえて判断してください。
持分を売ると、その持分に対応する権利を手放します。買い手は共有者として共有物の使用や分割請求ができる立場になります(民法第249条・第256条)。住み続けたい場合は、持分を売る前に、他の共有者との関係を整理してください。
条文に価格の決まりはありません。公式ページには、共有持分は敬遠されやすく、複雑な案件では低く査定される傾向があると書いている会社があります。複数の見積もりを比べて判断してください。
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