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共有持分を売ったときの税金は、土地や建物を売ったときと同じ、譲渡所得の税金です。売った金額から取得費と譲渡費用を引いた額に、所有期間が5年を超える長期なら所得税15%・住民税5%、5年以下の短期なら所得税30%・住民税9%を掛けます(国税庁 No.3202・No.3208・No.3211)。共有持分では、受け取った売却代金から、売った持分に対応する取得費と譲渡費用を引く考え方になります。このほか復興特別所得税として、所得税額の2.1%がかかります。
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から、取得費と譲渡費用を引いて計算します(国税庁 No.3202)。共有持分の場合も同じ式で、自分が売った持分について計算します。
1,200万円で持分を売った場合の計算例(仮定)
| 段階 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 売却代金(持分) | 1,200万円 | |
| 取得費(概算) | 1,200万円×5%(取得費が不明のとき) | 60万円 |
| 譲渡所得 | 1,200万円-60万円(譲渡費用0円) | 1,140万円 |
| 所得税 | 1,140万円×15%(長期) | 171万円 |
| 復興特別所得税 | 171万円×2.1% | 3万5,910円 |
| 住民税 | 1,140万円×5% | 57万円 |
| 合計 | 231万5,910円 |
数字は説明のための仮定です。実際の税額は、売却の条件によって変わります。取得費が分からないときは、売却額の5%を取得費にできます(国税庁 No.3258)。
譲渡した年の1月1日で、所有期間が5年を超えるなら長期、5年以下なら短期です(国税庁 No.3202)。相続や贈与で取得した持分は、被相続人や贈与者の取得した時期がそのまま引き継がれます(No.3270)。
購入した持分や、離婚の財産分与で取得した持分は、取得の日から数えます。財産分与で土地建物を取得した場合は、分与を受けた日にその時の時価で取得したことになります(No.3114)。
特例を使うときは、確定申告が必要です。手続きは確定申告の記事にあります。
土地や建物の売却で譲渡損失が出た場合、他の土地や建物の譲渡所得の金額から控除できます。控除しきれない分の扱いは、要件によって変わります(国税庁 No.3203)。持分を安く売って損が出たときは、通算の可否を税務署か税理士に確かめてください。
自分の持分を売った代金は、売った人のものとして受け取ります。他の共有者に分ける必要はありません。共有物の全体を売ったときは、持分に応じて分けるのが基本です。
譲渡所得がマイナスになる場合は、課税される譲渡所得はありません。損失の通算を使う場合は、確定申告が必要です(国税庁 No.3203)。
税率は、土地や建物の譲渡所得と同じです。所有期間で長期・短期に分かれます(国税庁 No.3208・No.3211)。
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