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共有持分の売却 2026年10月24日 読了 約7分

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共有持分を他人に売られたらどうなる?新しい共有者への対応と、共有物分割請求の流れ

共有者の1人が持分を他人に売ると、その人が新しい共有者になります。残った共有者の持分は変わりません。新しい共有者は、各共有者に認められた権利として、いつでも共有物の分割を請求できます(民法第256条第1項)。協議が調わないときは、裁判所が現物の分割、他の共有者の持分を取得させる方法、または競売を命じます(第258条第2項・第3項)。売られた側には、買い手と協議する、持分を買い取る、自分の持分も売る、などの選択肢があります。

1. 持分を売られると、自分の権利は何が変わりますか

自分の持分の割合は変わりません。共有者が1人入れ替わるだけです。ただし、共有者同士の関係は変わります。

売られる前と後

売られる前売られた後
共有者従来の共有者買い手が新しい共有者になる
使用各共有者が持分に応じて共有物の全部を使用できる(第249条第1項)同じ。買い手も持分に応じて使用できる
管理持分の価格の過半数で決める(第252条第1項)買い手の持分も含めて過半数を数える
分割請求各共有者がいつでも請求できる(第256条第1項)買い手も請求できる

2. 分割を請求されたら、どう進みますか

  1. 共有者の間で、分割の方法を協議する(現物を分ける、1人が取得して代金を払う、売って代金を分ける)
  2. 協議が調わないとき、または協議ができないときは、分割を裁判所に請求できる(第258条第1項)
  3. 裁判所は、共有物の現物分割、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法のいずれかを命じる。これらができないとき、または価格を著しく減少させるおそれがあるときは、競売を命じることができる(第258条第2項・第3項)

相続して遺産分割をすべき共有物は、この分割ができません(第258条の2第1項)。遺産分割で決めます(相続で共有になった持分)。

3. 売られた側には、どんな選択肢がありますか

売られた側の選択肢

選択肢確かめること
買い手と協議して、共有を続ける使い方・費用の分担を決める(第253条第1項:管理費用は持分に応じて負担)
買い手の持分を買い取る買い手の希望価格と、自分の資金
自分の持分を売って、共有から抜ける買取会社などへ査定を依頼する
共有物の分割を協議する現物分割・代償金・売却のどれにするか

持分を売った場合の税金は税金の記事にあります。

管理費用の負担も確認してください。共有者が1年以内に管理の費用の負担を履行しないとき、他の共有者は相当の償金を払って、その人の持分を取得できます(第253条第2項)。

4. 買い手が強い態度で連絡してきたら、どうしますか

共有の関係の争いは、条文や事情の読み方で結論が変わります。連絡の内容を記録し、返事をする前に、弁護士に相談してください。持分を買い取る会社の中には、弁護士などの士業を紹介できると書いているところもあります(クランピーリアルエステートの公式ページ)。

よくある質問

持分を売った共有者に、文句を言えますか?

民法に、持分の売却を禁じる規定はありません。取り消しなどを求められるかどうかは事情で変わるため、弁護士に相談してください。残る問題は、新しい共有者との関係をどう整理するかです。

新しい共有者に、家賃を払うことになりますか?

共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負います(民法第249条第2項)。具体的な額は事情で変わります。

競売になったら、自分の持分はどうなりますか?

民法は、現物の分割などができないときや、分割で価格が著しく減るおそれがあるときに、裁判所が競売を命じることができると定めています(第258条第3項)。実際の手続きや代金の分配は、弁護士に確かめてください。

参考・出典

共有名義の不動産を相続したときの相続税は、計算機で確かめられます

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