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自分の共有持分は、他の共有者の同意がなくても売れます。民法に、持分の売却へ同意を求める規定はないためです。同意が必要になるのは、共有物そのものに変更を加えるときで、各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えられません(第251条第1項)。共有物の全体を売ることは、この変更にあたるとされ、共有者全員の関わりが要ります。管理に関する事項は、持分の価格の過半数で決めます(第252条第1項)。
共有の行為と、必要な同意(民法)
| 行為 | 必要な同意 | 条文 |
|---|---|---|
| 自分の持分を売る | 条文に他の共有者の同意を求める規定はない | 第206条 |
| 共有物の全体を売る・建て替える | 他の共有者の同意 | 第251条第1項 |
| 共有物を貸す・管理に関する事項を決める | 持分の価格の過半数 | 第252条第1項 |
| 共有物の保存行為(修繕など) | 各共有者が単独で可 | 第252条第5項 |
| 共有物の分割を請求する | 各共有者がいつでも請求できる | 第256条第1項 |
持分を売ると、買い手が新しい共有者になります。共有物の使い方や管理は、新しい共有者を含めて決めることになります。買い手は共有物の分割を請求できます(第256条第1項)。
分割の協議が調わないときは、裁判所に分割を請求でき、裁判所は現物の分割、他の共有者の持分を取得させる方法、または競売を命じることがあります(第258条第2項・第3項)。売る側は、売ったあとにこの協議に加わる立場ではなくなります。
共有物の全体を売るには、他の共有者の同意が要ります。同意が得られないときは、裁判所に共有物の分割を請求する方法があります(第258条)。共有者の所在が分からないときの裁判所の手続きも定められています(第251条第2項・第262条の2)。
相続して共有になった実家なら、遺産分割の協議を先に進めます。分割前は、共同相続人の間では通常の共有物の分割はできません(第258条の2第1項)。進め方は兄弟で売る場合の記事にあります。
民法に、持分の売却へ他の共有者の同意を求める規定はありません。反対されていても、自分の持分を売ること自体はできます。ただし、売ったあとの共有の関係は変わります。
各共有者は共有物の全部について持分に応じた使用ができます(民法第249条第1項)。使用する共有者は、別段の合意がなければ、自己の持分を超える使用の対価を他の共有者に償還する義務を負います(同条第2項)。具体的な扱いは、弁護士に相談してください。
民法には、所在が分からない共有者がいる場合の裁判所の手続きがあります(第251条第2項、第252条第2項、第262条の2)。使える手続きは、共有の理由(相続か否か)で変わります。
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